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「中小企業定年引き上げ」助成金のご紹介!   2012.09.22

1年以上働いている、60歳以上の従業員さんが1人でもいる

(パートでも正社員でも構いません)

横浜の中小企業の会社様へ

御社の定年は何歳ですか?

「60歳」?「64歳」「65歳」…色々あると思います。

今回、「高齢者雇用安定法」が改正になり、

「希望する全ての従業員を、65歳まで雇用しなければならない」

と義務づけられました。

そもそも定年が65歳の会社様はいいのですが、

そうでない場合、例えば60歳が定年の場合、

65歳まで、再雇用の手段を考えなくてはいけません。

以前は能力、勤務評価などに応じ、誰を再雇用するかは

会社が選べたのですが、今回の改正で、

従業員本人が希望した場合は、全員再雇用義務が発生するのです。

その制度の助けになるのが、今回の助成金です。

定年が60歳の会社様に活用して頂きたいのはもちろん、

既に65歳定年の会社様でも、

更に上の年齢に定年を引き上げれば対象になります。

何歳まで定年を引き上げるか、従業員が何人かによって、

20万~最大120万までの助成金を受け取ることができます。

ご相談、お手続きは専門家である、

みなとみらい人事コンサルティングにおまかせ下さい!

更に詳しい説明はコチラ

http://mmjinji.com/files/kounennrei.pdf

お申し込みは↑ファイルをプリントアウトし、

FAXでお申し込み頂くか、HPのお問い合わせフォームから

お気軽にご相談下さい。

こうすれば安心♪メンタルヘルス規定   2012.09.17

9月も半ばを過ぎました。

この時期、季節の変わり目だからでしょうか、

5月の「五月病」と同じくらい、メンタルヘルス不調を訴え、

休職する社員さんが増える時期でもあります。

「うちは大丈夫!みんな元気で、いきいき働いているから」…?

そんな横浜の社長様へ

そんなすばらしい職場だからこそ、今のうちに準備しておきましょう!

というのも、一旦メンタルヘルス不調の社員さんが出てしまってからだと、

当人も、社長様も、突然のことで対応が後手後手に回り、

きちんと予め決めてあれば何の問題も無かったものも、

病気中で被害妄想が…なんてものも手伝い、こじれにこじれる…

というケースが圧倒的だからです。

去年、「備えあれば憂い無し」という言葉を、

多くの人が噛みしめたことだと思います。

事前にリスク対策とトラブル予防の休職規定、作りましょう!

http://mmjinji.com/files/mental.pdf

個別のご相談は、HPのお問い合わせフォームから、

お気軽にお寄せ下さい。

神奈川県外に業務拡大する会社様へ!   2012.09.12

今回は、「地域雇用開発助成金」のご案内をします。

これは、雇用機会が特に少ないとして、国が指定した地域に

支店・出張所・工場などを、新しく設立し、

従業員を雇った場合に支給されます。

この指定地域に、残念ながら神奈川県はどこも含まれていませんので、

県外に新規エリア拡大をお考えの社長様、

支給できるチャンスがあります!

この助成金は、企業規模を問わず、

中小企業でも、個人事業でも対象となります。

レポートを作成致しましたので、ご活用下さい。

http://mmjinji.com/files/koyoukaihatu.pdf

具体的なご相談・ご質問は、

お気軽にHPのお問い合わせフォームからお申し込み下さい。

有期契約終了は、いつまでに伝える?   2012.09.06

9月最初のコラムです。

4月から翌3月までの年度を取っていらっしゃる

会社様にとって、この9月はちょうど半期終了となります。

この時期を目処に、半年ごとの契約社員など、

今月末で契約期間満了で退職して貰おうと思っている

従業員さんがいらっしゃる横浜の社長様、

注意が必要です!

例え雇用契約書に「半年ごとの契約」と明記されていても、

前もって終了を通知しておかないと、

従業員さんに

「当然、また半年の自動更新だ」と期待権を生じさせます。

 

レポートにまとめましたので、

印刷するなどしてご活用下さい。

http://mmjinji.com/files/yuuki.pdf

「このケースは解雇扱いになっちゃうの?」など、

具体的なご相談は、

お問い合わせフォームからお気軽に

ご連絡下さい。

来月から社会保険料が変更されます   2012.08.27

毎年のことですが、今年も9月に、

御社が6~7月に提出した「社会保険料算定基礎届」に基づき

新たな等級が設定され、社会保険料が変更されます。

(社会保険料とは「健康保険」「厚生年金」「介護保険」の総称です。)

昇給があり等級が上がれば、、その分保険料も高く、

逆に給与が下がり、等級も下がれば、安くなるわけですが、

厚生年金保険料は平成29年まで、毎年保険料率を上げることが

定められており、たとえ昇給がなくても、保険料は上がります。

9月分からの給与に反映されますが、

御社の給与が当月払いなのか、翌月払いなのかによって、

天引きする時期が9月に払う給与からなのか、10月に払う給与からなのか

変わりますので注意が必要です。

また、従業員の年齢によっても保険が異なり、

介護保険は40歳~65歳、厚生年金は70歳までです。

給与計算と天引き方法について、詳しいご質問は

お気軽にお問い合わせフォームからご相談下さい。

「夏休みが終わっても出社しない」?!   2012.08.21

いよいよ、お盆休みも明け、今週から本格的にお仕事モード!

という会社様も多いのではないでしょうか。

社長様以下、みんな「さあ、お盆休み明け!」と張り切っているのに、

夏休みを取ったまま、そのまま出社してこなくなってしまった社員さんが

いたりして…。

GW明けの5月病と同様、長期休暇が長期欠勤になり、

休職→退職!?なんてことが起こりやすい時期です。

就業規則で、しっかりと「休職」の定義づけ、していますか?

http://mmjinji.com/files/kitei01.pdf

只今、サマーキャンペーン実施中です。

まずはお問い合わせフォームから、お気軽にご相談下さい。

熱中症対策、必要です!   2012.08.17

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei02.html

神奈川労働局より、臨時の緊急情報が届きました。

この猛暑で、関東地方における熱中症患者が続出しているとのこと。

昨日や今日からお盆休み明け、という会社様も、

来週からお盆休み明け、という会社様も、

まだまだ厳しい暑さが続く中、

従業員の方の熱中症対策が必要です。

厚生労働省でも「熱中症予防マニュアル」を作成しています。

(上HPリンク)

もし仕事中に、従業員が熱中症になってしまった場合、

労災になる場合もありますので、

適切な予防と対策がこの時期、どんな業種の会社様でも

必要です!

詳しくは、お気軽にお問い合わせフォームからご相談下さい。

労働基準監督署での業務、終了しました   2012.08.11

6月18日~8月10日まで、

横浜北労働基準監督署 統計調査員として、

「賃金構造基本統計調査」の任に着いておりましたが、

昨日、無事任期満了となりました。

「賃金構造基本統計調査」とは、

毎年、従業員の労働時間や賃金、年齢、性別など、広くデータを

集め、平均賃金データなどを出し、国の政策などに反映する重要な調査です。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/chingin_zenkoku.html

横浜北労働基準監督署は管轄も広く、

調査対象企業も多いので、

ここでの回収率、有効回答数が横浜、

及び神奈川全体の数に大きく影響します。

責任をもって取り組み、おかげさまで、

回収率&有効回答数共に良い成績だったと

横浜北労働基準監督署長にねぎらいのお言葉を頂きました。

 

ご協力頂いた横浜市の会社の皆様、ありがとうございました。

 

9月からは、厚生労働省での統計調査員として、

各都道府県から提出された

「賃金構造基本統計調査」のデータ集計の任務に就く予定です。

 

お役所に詳しい社労士として、みなとみらい人事コンサルティング代表、

行政協力でも活躍中です!

中学生の労働は違法?   2012.08.08

「中学生 工事現場で作業中に死亡事故」

http://mainichi.jp/area/tochigi/news/20120808ddlk09040100000c.html

まず、亡くなった生徒さんとそのご家族に、深くお悔やみ申し上げます。

このような痛ましいケースを防ぐためにも、

経営者には、法律を守り、適正な雇用管理を実施することが求められます。

 

労働基準法第56条では、

「使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、

これを使用してはならない」

と定められています。

つまり、中学を卒業するまでは、アルバイトも含め、

働いてはならないというのが原則です。

 

「でも、今はやりの人気子役はがんがん働いているけど…?」

仰る通り、これには例外があります。

 

例外① 非工業的事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、

かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、

満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。

例外➁ 映画の制作又は演劇の事業については、満13歳未満の児童についても、

①と同様に使用することができる。

 

新聞配達のアルバイトなどが①にあたり(中学生に限る。小学生以下はNG)

子役は➁にあたります。(年齢は何歳でもOK。赤ちゃんモデルもいますよね)

 

ここで、①の「非工業的事業」とは、

「製造業、鉱業、建設業、運輸交通業及び貨物取扱業」以外

定められています。(だから新聞配達はOKですね)

従って、今回のニュースの件は、

原則(中学生以下の労働禁止)からみても、

例外(許可を得れば、軽易な仕事をさせてよい)からみても、

労働基準法違反の疑いが濃厚です。

 

また、新聞配達など、許可を受けて働かせる場合、

以上の3点が申請に必要なので注意が必要です。

1,年齢を証明する「戸籍証明書」

2,修学に差し支えないことを証明する「学校長の証明書」

3,「親権者又は後見人」(一般的には親ですね)の同意書

 

この夏休みに、臨時のアルバイトで中学生を雇おうとお考えの

横浜の社長様がいらっしゃいましたら、

ぜひ、みなとみらい人事コンサルティングにご相談下さい。

初回相談は無料です。

雑誌記事&電柱広告、掲示されました   2012.08.06

ハローワークを始め、社会保険事務所(現:年金事務所)、

労働基準監督署でも勤務経験を持ち、

「お役所の裏事情に詳しい社労士」として定評のある

我がみなとみらい人事コンサルティング代表。

ハローワークでの勤務経験を買われ、

日本法令様 出版の「SR 9月号」に記事を執筆しました。

本日発売です。http://www.horei.co.jp/bg/SR/27index.html

 

先週より、横浜北労働基準監督署・港北ハローワーク

http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/kantoku/list/06sho.html

http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/view.php?pageId=15608

横浜市港北区3-24-6 (横浜港北地方合同庁舎)前に

電柱広告を掲示しています

社労士として、横浜第一号、唯一のお役所前看板となりました!

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派遣会社向け社労士業務

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セミナー、研修、講演開催

料金について

セミナー、研修、講演 1時間10万円定額制

講演内容、業種、出席者数に関わらず、すべて定額の時間単価とさせて頂きます。業界きっての画期的な明朗会計です。 

「予め料金が分かっているので、安心して申し込めます」

 「料金交渉が不要で助かります」

 「時間単価は一定なので、研修時間数を調整すればいいから、予算との折り合いも簡単にできます」

 などなど、多くのお客様に喜ばれております。

セミナーについて

当事務所セミナー会場(27Fスカイラウンジ)で、当事務所が独自にテーマを設定し、お申し込み頂いた、複数の会社様にご参加頂くものです。

セミナー開催実績例
  • 介護事業者様向け「改正介護保険法セミナー」
  • 介護事業者様向け「介護労働環境向上奨励金セミナー」 3回
  • 新規採用をお考えの事業者様向け
    「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」
  • 飲食店様向け「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」

講演について

当事務所代表が会社様や、ご同業者の集まりに訪問し、ご依頼されたテーマ(一般的な課題)について原稿を作成し、講演するものです。

講演実績

日本経営開発協会様 御紹介
市川港開発協議会様 主催 研修

「マイナンバー通知開始!
今知りたいマイナンバー制度の傾向と対策」

【参加者様からのお声】

  • 非常に分かりやすく、90分飽きさせることのない素晴らしいものだった。
  • 非常に役に立ち、興味が持てる内容だった。
  • 普段は講義に集中するのは難儀なのだが、話のスピード、声のトーン、間、どれを取っても感心するばかりだった。
  • マイナンバーが今後いろいろな問題を引き起こす可能性があることがよくわかり、大変勉強になった。早期に確実な運用体制を社内に確立させなければと思った。

一般社団法人 港湾労働安定協会 様 主催
雇用管理者研修「職場のメンタルヘルスに関して(会社を守る職場のメンタルヘルス対策)」

【参加者様からのお声】

  • メンタルヘルス対策は今後も重要になってくると思うので、このような研修会を増やして貰いたい。
  • 社会保険労務士による内容を次回もお願いしたい。
  • メンタルヘルス関係で初めて面白い(役に立つ)情報が聞けたと思います。
  • 大変に良い研修ですので、これからも続けて貰えるとありがたいです。
  • 中間管理職として守るべきというか、部下に対してどのような人事労務管理をすればよいのか、中小企業向けに別途講習会をやってほしいと思った。
  • 株式会社LEC 様 主催
    「介護雇用管理研修」業務委託登録講師
  • 株式会社フィールドプランニング 様 主催
    「派遣元・派遣先責任者講習」業務委託主任講師
  • 神奈川韓国商工会議所様 主催
    経営者セミナー「お役立ち助成金講座
    (雇用の確保と5年ルールへの対応策)」
  • 日本経営開発協会様 御紹介
    株式会社根布工業様 主催
    安全大会「入ってないと、どうなっちゃうの?社会保険のこわ~いお話」
泉文美 講師紹介ページ

講演会の講師紹介・講師派遣なら講演依頼.com

研修について

当事務所代表が、会社様のご依頼に基づき、会社様の具体的な人事労務に関わる内容(個別事案)について、オーダーメイドのプログラムを作成し、社員の皆様に研修するものです。

研修のご依頼例

  • 就業規則を変更したので、わかりやすい説明会を開いてほしい
  • 給与規定を見直したので、従業員に説明をしてほしい
  • 従業員向けの、接客マナー、敬語などのレッスン会をしてほしい

執筆のご依頼

雑誌・メルマガ、HPコラムなど、ご希望に沿ったテーマで記事を執筆いたします。

掲載履歴

HP記事執筆

ハッケン!リクナビ派遣に「働き改革!派遣社員が選べるふたつの雇用とは」と題する記事を執筆しました。

「働き方改革!派遣社員が選べるふたつの雇用とは」

「近代中小企業」2月号

「近代中小企業」2月号

「近代中小企業」2月号に記事を執筆しました。

「元ハローワーク職員が教える!ハローワーク求人&助成金活用法」

「SR」 9月号

SR 9月号

ハローワークを始め、社会保険事務所(現:年金事務所)、労働基準監督署でも勤務経験を持ち、「お役所の裏事情に詳しい社労士」として定評のある我がみなとみらい人事コンサルティング代表。

ハローワークでの勤務経験を買われ、日本法令様出版の「SR 9月号」に記事を執筆しました。

(第27号 2012年8月6日発売)

元職員が指南する!ハローワークの効果的な利用の仕方

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