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官公庁からのリリース

NEW 完全失業者数169万人に減少!派遣会社が採用戦略で意識すべきこと   2025.09.02

### 1. 労働力調査2025年7月分の最新結果を整理する

総務省が発表した「労働力調査(基本集計)」2025年7月分の結果は、労働市場が引き続き改善していることを示しました。 

今回のデータで特に目を引くのは「完全失業率」が2.3%に低下した点です。これは6か月連続で減少しており、前年同月比では19万人の失業者減となります。 

 

また、就業者数は6850万人に達し、前年同月より55万人増加。36か月連続の増加です。景気が回復基調にあり、企業の採用活動が積極化していることを裏付ける数字といえるでしょう。 

 

一方で、この「良いニュース」が派遣会社にとっては必ずしも歓迎できる状況ばかりではありません。なぜなら「完全失業率の低下=採用市場に出てくる人材の減少」を意味し、求人を出しても人が集まりにくい状況が一層強まるからです。 

 

ここからは、この数字が派遣ビジネスにどんな影響を与えるのか、そして派遣会社がどんな採用戦略をとるべきなのかを掘り下げていきます。 

 

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### 2. 完全失業率2.3%が意味する現実

完全失業率とは「働く意思と能力はあるが、仕事についていない人の割合」です。 

これが2.3%という数字まで下がるということは、裏を返せば「仕事を探している人自体が少なくなっている」ということ。 

 

派遣会社にとって、この状況は大きな逆風です。 

以前であれば、ハローワークや求人広告を通じて一定数の応募が見込めましたが、現在は同じ方法を取っても思ったほど人が集まらないケースが増えています。 

 

さらに深刻なのは「即戦力層が正社員市場に吸い込まれる」ことです。景気が良くなれば、企業は直接雇用を積極化します。そのため、本来派遣スタッフとして登録していた人が、正社員や契約社員の選択肢を優先するようになるのです。  

 

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### 3. 就業者数増加と派遣市場の関係

就業者数が36か月連続で増加しているということは、日本全体で「働いている人」が確実に増えていることを意味します。 

ただしその中身を見ると、正社員やフルタイム勤務を選ぶ人が多く、派遣や短時間労働を選ぶ人は相対的に減少傾向にあります。 

 

これは派遣会社にとって二重の意味で影響します。 

1つ目は「人材の供給源が縮小すること」。 

2つ目は「派遣会社が取り扱う職種や働き方の見直しが必要になること」です。 

 

たとえば、従来の一般事務や製造ラインの派遣ニーズは依然として強いですが、そこで働きたい人材が少なくなっている。逆に、リモートワークや副業的な短期派遣のニーズが増えてきており、マッチングの難易度が高まっています。 

 

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### 4. 完全失業者数減少がもたらす課題

完全失業者数は169万人まで減少しました。 

数字だけ見れば「良いこと」ですが、派遣会社の立場で考えると「登録者候補の母集団が減った」となります。 

 

これまでは失業状態にある人が派遣会社へ登録し、その後派遣先で働き始める流れが一般的でした。ところが失業者が減ると、この流れそのものが縮小してしまいます。 

 

さらに、正社員採用が活発化すると「派遣登録よりも直接雇用を希望する人」が増えます。その結果、派遣会社は「求人案件はあるのにスタッフが足りない」という状況に直面しやすくなるのです。 

 

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### 5. 採用戦略をどう転換するか

では派遣会社はこの状況でどのような戦略を取ればよいのでしょうか。 

従来型の「求人広告中心の採用」だけでは限界が見えています。 

 

具体的には以下のような方向転換が求められます。 

 

- **採用チャネルの多様化** 

SNSや動画配信を使った発信、既存スタッフからの紹介制度など、従来と異なる入り口を広げること。 

 

- **柔軟な働き方の提示** 

短時間勤務や週3日勤務など、生活と両立しやすい働き方を前面に出すことで、主婦層やシニア層の応募を増やす。 

 

- **働きやすさの見える化** 

派遣先の環境やサポート体制を透明に発信し、「安心して働ける」というイメージを醸成する。 

 

人材獲得競争が激化している今、派遣会社が「選ばれる存在」になることが最大のテーマです。 

 

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### 6. 定着率を高めることの重要性

採用が難しくなる中で、今いるスタッフを大切にすることがこれまで以上に重要になります。 

離職率が高ければ、いくら新規採用を増やしても人材不足は解決できません。 

 

定着率を高めるためには、単なる仕事紹介にとどまらず「キャリアや生活全体をサポートする姿勢」が必要です。 

 

たとえば、 

- 定期的なフォロー面談 

- 相談しやすい窓口の設置 

- トラブルが起きた際の迅速な対応 

 

これらを実践することで、「この派遣会社なら安心して働ける」と感じてもらえるようになります。 

 

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### 7. 教育・研修による差別化

人材が集まりにくいときこそ、派遣会社の「育てる力」が強みになります。 

派遣先企業が即戦力を求めていても、未経験者が多い今の採用市場では対応が難しいこともあります。 

 

そのため、派遣会社が研修や教育を用意し、未経験者を戦力化する仕組みを作ることが重要です。 

 

具体的には、 

- 事務職向けのPCスキル研修 

- 製造業向けの安全教育や資格取得支援 

- サービス業向けの接客マナー講座 

 

こうしたプログラムは派遣スタッフの満足度を高めるだけでなく、派遣先からの信頼を獲得する大きな要素にもなります。 

 

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### 8. 派遣先企業との協力体制を強化する

人材不足の時代、派遣会社単独で採用課題を解決するのは困難です。派遣先企業と連携し、条件面や職場環境を改善していく必要があります。 

 

たとえば、 

- 時給水準を市場相場に合わせる提案 

- 柔軟な勤務シフトの導入 

- 労働環境の改善に向けた助言 

 

派遣先企業にとっても「人が集まらない」ことは経営リスクです。派遣会社が積極的に解決策を示すことで、長期的な信頼関係を築けるでしょう。 

 

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### 9. 今後の雇用トレンドと派遣ビジネスの可能性

今回の調査結果は「人材不足がさらに深刻化する」ことを示しています。 

しかし同時に、働き方の多様化という大きな潮流も進んでいます。 

 

副業やダブルワーク、短時間労働、リモート派遣など、従来のフルタイム勤務とは異なる働き方を希望する層が増えているのです。 

派遣会社がこうした層にアプローチできれば、逆に大きなチャンスとなります。 

 

また、外国人労働者やシニア人材の活用も、今後は重要なテーマになるでしょう。法律や制度を踏まえた適切な運用が求められますが、これも派遣会社の専門性が活かせる分野です。 

 

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### 10. 社労士の視点からのまとめと提言

派遣会社にとって、今回の労働力調査が示す数字は「採用難の加速」という厳しい現実を突き付けています。 

しかし、これは同時に「差別化のチャンス」でもあります。 

 

採用戦略の転換、スタッフの定着支援、教育研修の充実、派遣先企業との協力強化。 

これらを組み合わせることで、厳しい市場環境の中でも安定した人材供給を実現できるでしょう。 

 

社労士として現場を見てきた経験から言えるのは、単に「採用」だけに目を向けるのではなく、「働きやすさ」と「安心感」を提供することが、派遣会社の未来を左右するということです。 

 

完全失業率が低下し、人材不足が当たり前の時代に突入しています。 

だからこそ、派遣会社が「人を大切にする姿勢」を打ち出すことで、スタッフからも企業からも選ばれる存在になれるのではないでしょうか。 

 

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【まとめ】 

完全失業率の低下は、派遣会社にとって採用環境がより厳しくなることを意味します。 

しかし、発想を転換し、新しい人材層へのアプローチや定着率向上の工夫を重ねることで、むしろ競争優位を築くチャンスでもあります。 

 

数字に一喜一憂するのではなく、その裏にある現実を正しく読み解き、戦略を立て直すこと。 

これが、これからの派遣会社に求められる姿勢だと考えます。 

 

お問合せ・相談フォームから、お気軽にお声がけください。初回の相談は無料です。

 

※参照)総務省統計局「労働力調査(基本集計) 2025年(令和7年)7月分結果」

https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.html 

令和8年度の労使協定方式|派遣会社が知っておくべき賃金水準と実務対応   2025.08.27

## 1. 導入:令和8年度に向けた重要な制度変更

 

令和7年8月25日、厚生労働省から「令和8年度に適用される同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」が公表されました。 

さらに、「労使協定方式における独自統計の協議」についても発表されています。 

 

これは、派遣会社にとっては見逃せない重要な情報です。なぜなら、派遣労働者の待遇決定に直結する「労使協定方式」において、この賃金水準が基準となるからです。 

 

この記事では、社会保険労務士の立場から、令和8年度の最新情報をもとに派遣会社が実務で注意すべきポイントを整理し、対応の方向性を提案します。 

 

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## 2. 労働者派遣法における2つの待遇決定方式とは

 

労働者派遣法では、派遣労働者の待遇決定において以下のいずれかを必ず採用することが求められています。 

 

① **派遣先均等・均衡方式** 

派遣先の通常の労働者と均等・均衡な待遇を確保する方式です。 

たとえば、派遣先企業の正社員と同様の基本給や手当、福利厚生を基準とする形です。 

 

② **労使協定方式** 

派遣元である派遣会社と、過半数労働組合または労働者代表との間で労使協定を締結し、その協定に基づき待遇を決める方式です。 

ただし、この場合には「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」と同等以上であることが条件となります。 

 

つまり、労使協定方式を採用する場合には、厚労省が公表する賃金水準を下回る設定は認められません。 

 

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## 3. 労使協定方式の基本ルール

 

労使協定方式の大きな特徴は「全国一律の賃金水準」を基準とすることです。 

 

例えば「事務職」や「販売職」など職種ごとに設定される平均的な賃金水準があり、それと同等以上の給与水準を確保する必要があります。 

派遣会社が自由に数字を決められるわけではなく、公表された水準を最低ラインとして、労使協定を結ぶことが条件です。 

 

また、協定には以下の内容を盛り込む必要があります。 

- 対象となる派遣労働者の範囲 

- 賃金水準の根拠(公表数値) 

- 賞与や退職金をどう扱うか 

- 教育訓練の方針 

 

単なる給与額の取り決めにとどまらず、派遣労働者の処遇全般に関わる包括的な協定となります。 

 

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## 4. 厚労省が公表した令和8年度の賃金水準

 

今回発表されたのは「令和8年度に適用される一般労働者の賃金水準」です。 

これは、毎年更新されるもので、最新の統計をもとに局長通達という形で公表されます。 

 

この数値は職種ごとに細かく設定されています。例えば、事務系、技術系、販売系などに分かれ、それぞれの平均賃金が示されています。 

 

派遣会社が労使協定方式を採用する場合には、この賃金水準を必ず参照し、給与設計に反映させる必要があります。 

もしもこの水準を下回る設定をしてしまうと、法令違反となり行政指導や改善命令の対象になるリスクがあります。 

 

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## 5. 公表された独自統計の協議とは?

 

「独自統計の協議」というのは、労使協定方式において例外的に厚労省の統計以外のデータを基準とするケースを指します。 

 

例えば、業界団体が独自に行った調査や、特定の職種に特化した統計が存在する場合、労使協定でその数値を採用できるかどうかを厚労省と協議することになります。 

 

令和8年度に向けても、この「独自統計」が使えるかどうかの指針が示されており、業界ごとに検討が進められています。 

派遣会社としては、自社の派遣労働者が従事する職種に応じて、厚労省公表数値と独自統計のどちらを採用するか判断が求められます。 

 

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## 6. 労使協定方式を選ぶメリットとデメリット

 

労使協定方式には、次のようなメリットとデメリットがあります。 

 

**メリット** 

- 全国一律の基準があるため、数値が明確で分かりやすい 

- 派遣先の給与水準をすべて調べる必要がなく、実務がシンプル 

- 派遣先企業との交渉負担が軽減される 

 

**デメリット** 

- 公表された水準が予想以上に高い場合、利益率が圧迫される 

- 協定対象の範囲設定を誤ると、後で是正が必要になる 

- 派遣労働者の期待とのギャップが生じる可能性 

 

つまり「実務の分かりやすさ」と「コスト増加リスク」が表裏一体であると言えます。 

 

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## 7. 派遣先均等・均衡方式と比較した実務上の違い

 

一方、派遣先均等・均衡方式を選ぶとどうなるでしょうか。 

 

こちらは派遣先の正社員や契約社員の待遇を調べ、それと均等・均衡な条件を整える必要があります。 

 

**派遣先均等・均衡方式の特徴** 

- 派遣先の給与規程や手当制度を細かく確認する必要がある 

- 派遣先の協力が不可欠で、情報開示を求める場面が多い 

- 派遣先ごとに条件が変わるため、実務負担は大きくなる 

 

ただし、派遣先が積極的に情報提供してくれる場合には「自社に合わせた柔軟な設定」ができるというメリットがあります。 

 

つまり、派遣先との関係性や規模感によってどちらの方式を選ぶべきかが変わるということです。 

 

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## 8. 派遣会社が実務で注意すべきポイント

 

令和8年度に向け、派遣会社が注意すべきポイントは以下の通りです。 

 

1. 公表された賃金水準を確認し、現行の給与水準との差を把握する 

2. 労使協定方式を選ぶか、均等・均衡方式を選ぶかを再検討する 

3. 労働者代表の選任や協定締結の手続きを適正に進める 

4. 賃金だけでなく教育訓練や福利厚生の扱いについても整理する 

5. 派遣先との関係性を考慮し、必要に応じて交渉を行う 

 

特に、給与水準の改定によりコストが増える場合は「派遣料金の見直し」を派遣先に提案する必要があります。 

 

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## 9. 社会保険労務士が提案する最適な選び方

 

社会保険労務士として感じるのは「方式選択に絶対の正解はない」ということです。 

 

- 大手派遣会社で派遣先が多岐にわたる場合は、労使協定方式で統一する方が管理しやすいケースが多いです。 

- 一方、派遣先が少数かつ密接な関係を築いている場合は、均等・均衡方式を選んだ方がコスト面で有利になる場合もあります。 

 

重要なのは、 

「会社の利益を守りつつ、派遣社員が納得できる待遇を整えること」 

そして、そのために **派遣先との関係構築を怠らないこと** です。 

 

当事務所では、各社の状況に合わせてシミュレーションを行い、最適な方式を選ぶお手伝いをしています。 

 

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## 10. まとめ:令和8年度を見据えた準備と次のアクション

 

令和8年度に適用される新しい賃金水準が公表されたことで、派遣会社は早めの準備が求められます。 

 

- 公表された数値を確認し、自社の給与水準と照らし合わせる 

- 労使協定方式か均等・均衡方式かを改めて検討する 

- 必要に応じて労使協定の更新や派遣先との交渉を進める 

 

派遣労働市場は制度変更に大きく左右されるため、「出遅れないこと」が最大のリスク管理になります。 

 

📌 令和8年度に向けた待遇設計に不安を感じる方へ 

当事務所では、1時間の無料相談を承っています。数字の解説から実務への落とし込みまで、現場に即したアドバイスをご提供いたします。 

 

安心して派遣社員に働いてもらうことが、結果的に派遣会社の信頼と利益を守ることにつながります。 

ぜひ早めに動き出しましょう。 

 

お問合せ・相談フォームから、お気軽にお声がけください。初回の相談は無料です。

 

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🔗 参考リンク 

令和8年度適用「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html 

 

「労使協定方式における独自統計の協議」 

https://www.mhlw.go.jp/content/001547255.pdf 

2026年度「労使協定方式」の一般賃金水準が公表予定|派遣会社が押さえるべきポイント   2025.08.20

📌 派遣会社の皆さまへ 

厚生労働省より、2026年度の「労使協定方式」における一般賃金水準が労政審で説明されました。 

正式な通達は8月中に出される予定です。(参考:[アドバンスニュース](https://www.advance-news.co.jp/news/2025/08/post-4910.html

 

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### 改定ポイントまとめ

- 基準データ:2024年度「ハローワーク統計」「賃金構造基本統計」 

- 通勤手当:時給換算で73円 → 79円に(+6円) 

- 学歴計初任給調整率:12.5%(前年より0.1P減) 

- 退職金割合:5%(変更なし) 

- 賞与指数:0.02(変更なし) 

- 全体水準:昨年度より上昇(ハローワーク統計+41円、賃構統計+122円) 

 

👉 つまり「労使協定方式」を選択している派遣会社は、この新基準以上の水準で労使協定を結ぶ必要があります。

 

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### 単純な人件費増加にとどまらない改定

一見すると「水準が上がった=人件費増加」と考えがちですが、実際には以下のような点に注意が必要です。 

- 職種ごとの変動があり、上がる職種もあれば下がる職種もある 

- 賃金以外の手当・賞与との整合性を取る必要がある 

- 同一労働同一賃金の観点で、派遣先との待遇差を説明する責任がある 

 

このため、改定は「数字の更新」にとどまらず、派遣先や派遣労働者との関係性にも直結します。

 

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### 社会保険労務士の視点

派遣会社の皆さまからは、 

「労使協定方式を選んだが、毎年の改定対応が大変」という声をよく伺います。 

 

確かに基準額の変動は避けられませんが、事前にシミュレーションしておくことで慌てずに対応できます。 

特に賞与や退職金の取り扱いは説明が難しいため、 **文書整備** や **社員への説明準備** が重要です。

 

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### まとめと対応のすすめ

2026年度の水準は全体的に上昇傾向にあります。 

派遣元としては「基準に追随する」だけでなく、派遣先企業・派遣労働者の双方に納得してもらえる制度設計が鍵になります。 

 

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### ご相談のご案内

「具体的にどう対応すべきか不安」という方は、早めにご相談いただくのがおすすめです。 

**初回1時間の無料打ち合わせ** を承っておりますので、お気軽にご連絡ください。 

お問合せ・相談フォームから、お気軽にお声がけください。初回の相談は無料です。

 

今年度のうちに労使協定を準備しておけば、2026年度のスタートを安心して迎えられます。

「テレワークができるなら」勤務条件に妥協OKの派遣スタッフは8割超に!   2022.11.28

ご存知の方も多いかもしれませんが、11月は「テレワーク強化月間」です。これは、2017年から毎年実施* されており、テレワークの普及促進を目的としたオンラインセミナーやイベント等が実施されています。

 

*内閣官房人事局と内閣府地方創生推進室、総務省、経産省、厚労省、国交省、

観光庁、デジタル庁、一般社団法人日本テレワーク協会、日本テレワーク学会から

組織される「テレワーク月間実行委員会」がこれを推進しています。

 

さて、コロナ禍の対応でテレワークが一層浸透しましたが、派遣スタッフの働き方や意識も同時に大きく変化をしていることがわかりました。

 

ヒューマンリソシア株式会社が派遣スタッフ1000人(テレワーク実施者と未実施者)に行った調査から、気になる結果をご紹介します。



◼️テレワークで業務効率が「上がった」と感じる人が多数

 

テレワークでの業務効率について聞くと、56.4%の人が業務効率が向上しているのを感じているようです(良くなった:31.8%、やや良くなった:24.6%)。それに対して業務効率が下がったと感じている人は1割ほど(やや下がった:9.6%、下がった:1.8%)に止まりました。

 

業務効率が上がった理由について聞くと「移動時間が減ったから」83.0%、「業務に集中できるから」60.6%、「世間話が減ったから」33.3%など、業務に集中できる環境になっていることが伺えます。また「ワークライフバランスが取れるようになったから」という人も45.4%と、メリハリがついていることもいい影響を与えているようです。



◼️テレワークでモチベーションが上がる効果も

 

また、テレワークになったことで、仕事のモチベーションが「上がった」と回答した人は63.0%(良くなった:31.8%、やや良くなった:24.6%)となっています。

 

実際、今の仕事について聞いてみると、テレワーク実施者は、59.6%が今の仕事が「好き」と回答しています。これは、未実施者に比べて6.4ポイント高い結果となっています。

 

テレワークによって、仕事に対して意欲的に取り組める効果が見てとれます。




◼️テレワークのメリットは「通勤時間の削減」「人間関係のストレス減」



そのテレワークの具体的メリットと、そのメリットについてどれくら重視しているかについて、調査では踏み込んでいます。



具体的なテレワークのメリットとして最も多く挙げられたのは「人間関係や通勤のストレスが減る」(59.6%)、次が「プライベートの時間が充実する」(56.5%)でした。

 

また、こういったテレワークで人間関係や通勤のストレスが減らせるなら、「雇用形態にはこだわらない」と回答した人が49.8%にのぼりました。そのほかのテレワークのメリットについても、他の働く条件(勤務時間や給与)を引き換えにしても良いと感じる人が8割以上という結果でした。



今や、派遣スタッフの確保・活用に関しても、テレワークの導入が大きな1つの鍵となっていると言っても過言ではないでしょう。




みなとみらい人事コンサルティングでは、人事・労務に関わる最新情報を元に、貴社の状況に合わせたご相談に応じています。テレワークへの対応についてのご相談もたまわります。お問合せ・相談フォームから、お気軽にお声がけください。初回の相談は無料です。



ご参考:

 

■ヒューマンリソシア株式会社/派遣スタッフのテレワークに関する調査

https://corporate.resocia.jp/info/news/2022/20221108_report_teleworkt



■経済産業省/11月はテレワーク月間ですhttps://www.meti.go.jp/press/2021/10/20211026003/20211026003.html



(文責:コラム担当/金田千和)


 

関東の特定派遣事業様限定!無料相談のご案内   2018.01.16

ニュースでご存じの通り、派遣法が改正され、

平成30年9月29日で、特定派遣が廃止となります。

特定派遣の会社様は、期限までに、

改正法に基づく許可基準を満たして

一般派遣への切替を済ませる必要がございます。


許可申請手続には3ヶ月~半年程かかり、

万一、期限までに切替がお済みでないと、 

無許可で違法に派遣をしたとして取締対象となり、

最高で1年の懲役が課せられる可能性がございます。

派遣許可申請に必要な書類の作成、届出及び助成金申請まで、

面倒な手続きは派遣特化型の専門社労士にお任せください。

 

<当事務所が選ばれる3つの理由>

①代表社労士が派遣会社が受講必須の、

厚生労働省指定の派遣元責任者講習主任講師を務めています。

5年で、通算150回以上、延べ3000人以上に実施し、

受講者の平均93%にご満足いただいています。

3年毎に改正される、最新の派遣法を熟知しています。

派遣の専門家として、リクナビに記事も執筆しています。

②顧問先の87%が派遣会社です。

法務も実務も強い、派遣特化型社労士事務所です。

③代表社労士は元ハローワーク職員で、

派遣に関する助成金にも強い社労士です。

 

<お客様のお声>

派遣許可申請手続きを甘く見ていました。

顧問社労士にも『派遣は分からない』と言われ、

泉先生にお願いしました。もっと早く頼めばよかったです

(横浜市;検査業兼特定派遣業の社長様)

 

役所の人に、『申請受付まで7~8回来るのが普通です』

と言われましたが、泉先生に頼んだら、

提出もお任せできて、2回目でOKでした。

時間と労力が節約できて、本当に良かったです。
自分でやっていたら、

今頃どうなっていたかと思うとぞっとします。

(横浜市;IT業兼特定派遣業の社長様)

 

当社の現状点と問題点を洗い出し、

解決策とその進め方を的確に指示して頂きました。

さすが、派遣に特化した社労士です。

(相模原市;特定派遣事業の会社様)

 

まずは無料相談から!ご都合の良い日付にて調整致します。

下記のファイルをプリントアウトし、FAXして頂くか、

このお問い合わせフォームからお申し込みください。

http://mmjinji.com/files/tokutei.pdf

http://mmjinji.com/files/Monthly%20Schedule%20-.pdf

紛争自主解決支援セミナーのご紹介!   2016.10.29

M子:はいは~い、また1か月後の更新ですね。

泉:(…沈黙)

M子:ま、いいじゃないですか。

細く長くいきましょ(^^♪

泉:あら、ずいぶん優しくなったわね。

M子:泉先生の多忙ぶりを見てきましたからね。

ただ、どんなに間隔があいても、この対談やめちゃだめですよ。

泉:はい、わかりました。

M子:それで、今回のテーマは…

泉:ちょっと待って。今回は、私に決めさせて。

M子:え~、どうしてですか?

泉:神奈川の社労士会から、このセミナーの告知メールが

届いているの。これは紹介しないと。

M子:わかりました。大人の事情ってやつですね。

え~と、「紛争自主解決支援セミナー」?

またお固いネーミングですね。

泉:神奈川労働局が主催するセミナーなんだから、

当然でしょ。演題は「ハラスメントのない職場をめざして」。

M子:パワハラ、セクハラ、マタハラなどの、

発生原因や対処法をわかりやすく解説してくれるそうですよ。

泉:もちろん参加費は無料です。申し込みは、下記の

リンクからプリントアウトして、記載の神奈川労働局担当窓口まで。

M子:くれぐれも、うちの事務所にFAXしないでくださいね~。

泉:そんな間違い、ないと思うけど。

M子:ちなみに、人に勧めてる泉先生は、参加するんですか?

泉:それが、その日はちょうど、泊りがけの出張なのよ。

M子:ああ、そうでしたね。もし、参加されて、泉先生に

セミナーの内容を教えてあげてもいい、っていう

太っ腹な方がいらっしゃいましたら、

HPのお問い合わせフォームからご連絡ください(^^♪

http://mmjinji.com/files/%E7%B4%9B%E4%BA%89%E8%87%AA%E4%B8%BB%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7.pdf

中央労働委員会「労使関係セミナー」(関東地区・第3回)のご案内   2016.01.06

本年もみなとみらい人事コンサルティングをよろしくお願い致します。

平成28年最初の記事は、派遣関係者に向けた

公的団体主催のセミナーのご案内です。

 

「労働者派遣制度をめぐる法的課題について」

~派遣元・派遣先・派遣労働者の三者関係によるトラブル防止の観点から~

と題した基調講演が行われます。

定員は300名。事前申し込みが必要ですが、無料です。

1/28(木)13:30~16:30

場所は中央大学駿河台記念館。

私は日程的に残念ながら参加できないのですが、

派遣元、派遣先、双方に役立つ内容となっていますので、

ぜひ派遣関係者は受講をお勧め致します。

http://www.mhlw.go.jp/churoi/roushi/index.html

派遣先責任者講習の御紹介   2015.10.11

改正労働者派遣法が9月30日に施行されました。

各関係機関より、改正派遣法セミナーが実施されております。

私も、神奈川労働局の社労士会向けの研修に参加し、

得た情報を皆様にフィードバックして参ります。

本日は、派遣先向けの講習の御紹介です。

派遣法により、派遣労働者を受け入れている事業所は、

派遣労働者の人数に応じて「派遣先責任者」を選任しなければなりません。

 

同様に、派遣会社は、雇用する派遣労働者の人数に応じて

派遣元責任者」を選任する必要があります。

派遣元責任者には「派遣元責任者講習」受講が

法律で定められています。有料です。

私も株式会社フィールドプランニングの委託講師として、

派遣元責任者講習に登壇しています。

 

ところが、派遣先責任者には派遣先責任者講習が

義務づけられていません。

それで、私が派遣元責任者講習の講師を行う会場でも、

たまに「派遣先だけど勉強に来た」という方が

いらっしゃいます。

 

今回御紹介するのは、厚生労働省の委託を受けた

会社が主催する「派遣先責任者講習」です。

派遣元責任者講習と違い、義務づけでは無いので

無料です。

既に派遣先責任者である方のみならず、

これから派遣労働者を受け入れようとしている会社の

人事労務担当者等、広く申し込みを受け付けています。

 

会場も全国で開催されています。

私も横浜会場の講習に受講者として参加予定です。

 

改正派遣法について派遣先が学習できる滅多に無い機会ですので、

参加を検討してはいかがでしょうか。

申し込み・詳細は下記のHPへ。

http://www.langate.co.jp/tw/index.html

改正労働者派遣法が成立しました   2015.09.12

昨日、改正労働者派遣法が成立しました。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150911/k10010229051000.html

施行は今年の9月30日です。

前回、平成24年改正時や、他の法律についても、

公布から成立までは通常、6ヶ月から1年、

長ければ3年程度の準備期間が置かれるのに対し、

成立から施行まで、20日も無いというのが、

どれだけ異常なことかと思われます。

この短期間で、これから、施行令、施行規則、労働局通達等、

実際の運用に必要な具体的かつ詳細な内容が、

決定されていくことになります。

詳しくは厚生労働省の下記HPの他、

各労働局から随時、発表される情報について、

注意深く追跡して行く必要があります。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

恐らく、10月以降になると思われますが、平成24年改正時と同様、

神奈川労働局でも、神奈川社労士会に向けての説明会等も

開催されていくと思われます。

当事務所と致しましても、

各種政令、省令発表、社労士会での研修を得て、

一通りの情報が出そろった段階で、

「改正派遣法セミナー」を年末か年明け以降に

自主開催する予定です。

改正派遣法についてのご相談はいつでも、

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 「料金交渉が不要で助かります」

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 などなど、多くのお客様に喜ばれております。

セミナーについて

当事務所セミナー会場(27Fスカイラウンジ)で、当事務所が独自にテーマを設定し、お申し込み頂いた、複数の会社様にご参加頂くものです。

セミナー開催実績例
  • 介護事業者様向け「改正介護保険法セミナー」
  • 介護事業者様向け「介護労働環境向上奨励金セミナー」 3回
  • 新規採用をお考えの事業者様向け
    「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」
  • 飲食店様向け「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」

講演について

当事務所代表が会社様や、ご同業者の集まりに訪問し、ご依頼されたテーマ(一般的な課題)について原稿を作成し、講演するものです。

講演実績

日本経営開発協会様 御紹介
市川港開発協議会様 主催 研修

「マイナンバー通知開始!
今知りたいマイナンバー制度の傾向と対策」

【参加者様からのお声】

  • 非常に分かりやすく、90分飽きさせることのない素晴らしいものだった。
  • 非常に役に立ち、興味が持てる内容だった。
  • 普段は講義に集中するのは難儀なのだが、話のスピード、声のトーン、間、どれを取っても感心するばかりだった。
  • マイナンバーが今後いろいろな問題を引き起こす可能性があることがよくわかり、大変勉強になった。早期に確実な運用体制を社内に確立させなければと思った。

一般社団法人 港湾労働安定協会 様 主催
雇用管理者研修「職場のメンタルヘルスに関して(会社を守る職場のメンタルヘルス対策)」

【参加者様からのお声】

  • メンタルヘルス対策は今後も重要になってくると思うので、このような研修会を増やして貰いたい。
  • 社会保険労務士による内容を次回もお願いしたい。
  • メンタルヘルス関係で初めて面白い(役に立つ)情報が聞けたと思います。
  • 大変に良い研修ですので、これからも続けて貰えるとありがたいです。
  • 中間管理職として守るべきというか、部下に対してどのような人事労務管理をすればよいのか、中小企業向けに別途講習会をやってほしいと思った。
  • 株式会社LEC 様 主催
    「介護雇用管理研修」業務委託登録講師
  • 株式会社フィールドプランニング 様 主催
    「派遣元・派遣先責任者講習」業務委託主任講師
  • 神奈川韓国商工会議所様 主催
    経営者セミナー「お役立ち助成金講座
    (雇用の確保と5年ルールへの対応策)」
  • 日本経営開発協会様 御紹介
    株式会社根布工業様 主催
    安全大会「入ってないと、どうなっちゃうの?社会保険のこわ~いお話」
泉文美 講師紹介ページ

講演会の講師紹介・講師派遣なら講演依頼.com

研修について

当事務所代表が、会社様のご依頼に基づき、会社様の具体的な人事労務に関わる内容(個別事案)について、オーダーメイドのプログラムを作成し、社員の皆様に研修するものです。

研修のご依頼例

  • 就業規則を変更したので、わかりやすい説明会を開いてほしい
  • 給与規定を見直したので、従業員に説明をしてほしい
  • 従業員向けの、接客マナー、敬語などのレッスン会をしてほしい

執筆のご依頼

雑誌・メルマガ、HPコラムなど、ご希望に沿ったテーマで記事を執筆いたします。

掲載履歴

HP記事執筆

ハッケン!リクナビ派遣に「働き改革!派遣社員が選べるふたつの雇用とは」と題する記事を執筆しました。

「働き方改革!派遣社員が選べるふたつの雇用とは」

「近代中小企業」2月号

「近代中小企業」2月号

「近代中小企業」2月号に記事を執筆しました。

「元ハローワーク職員が教える!ハローワーク求人&助成金活用法」

「SR」 9月号

SR 9月号

ハローワークを始め、社会保険事務所(現:年金事務所)、労働基準監督署でも勤務経験を持ち、「お役所の裏事情に詳しい社労士」として定評のある我がみなとみらい人事コンサルティング代表。

ハローワークでの勤務経験を買われ、日本法令様出版の「SR 9月号」に記事を執筆しました。

(第27号 2012年8月6日発売)

元職員が指南する!ハローワークの効果的な利用の仕方

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