給与計算
インフレ・円高……我が社は賃金アップをする?しない? 調査データにみる企業の葛藤 2023.03.01
2023年4月から労基法によって中小企業に対しても時間外労働に対する割増賃金率の引き上げが求められることになっています(*詳細は下記ご参考資料)。
その一方で賃上げによって、従業員のインフレによる経済的負担を軽減しようという動きも出てきています。昨年12月の消費者物価は4%増。40年ぶりの上昇率となったことから、働く人の賃上げの要望・期待の声が上がるのは無理からぬことでしょう。
それに対して企業はどのような対応状況・意向なのか、調査データからみていきます。
◾️「割増賃金率引き上げ」しなくては…しかし対応が遅れる中小企業
目の前に迫った、法令施行。エン・ジャパンが昨年末中小企業対象に行った調査によると、この「割増賃金率引き上げ」について、8割の中小企業が「知っている」(内容も含めて:36%、概要だけ:44%)と回答しました。
そして、65%の企業が「従業員への正当な報酬として当然」「長時間労働をさせないという企業にとっての抑止効果になる」などの理由から肯定的に捉えていることもわかりました。
ただ、割増賃金率の引き上げに対応にあたって「経営に支障が出る」と考える中小企業は4割。そのためか、なかなか取り組みは進んでいないのが現状のようです。
調査が行われたのは2022年12月でしたが、その時点で「既に必要な対応を完了した」と回答した企業はわずか11%、「対応方法が決まっている」(取り組んでいる、取り組む予定)も29%という結果でした。
◾️「人材が最も重要な投資分野」の一方、
6割の中小企業は物価の上昇にともなう賃金反映「対応予定なし」
日本生産性本部の調査では、「従業員への投資が重要」と答える企業が9割を超え、これは「IT」「研究開発」の2倍のポイントとなっています。企業規模にかかわらず、企業が人材が最重要と考えていることがはっきりとわかる結果と言えます。
そして、最近の消費者物価の上昇を正社員の給料に反映するかどうかについて、ベースアップや一時金支給など「何らかのかたちで対応する」と答えた企業が6 割近くを占めました。
ただし、回答した企業のうち、従業員数 300 人未満の中小企業に限ってみてみると「対応する予定はない」が 55.7%となっています。
その理由は「いったん賃金を上げると下げられない」「生産性が高まっていない」など挙げられており、ここでも難しい経営に直面する企業の姿が伺えます。
◾️「給与が高い企業へ」就活学生や派遣社員にみる動き
ただ、働く側にはジリジリと「背に腹は変えられない」という意識は高まっているようです。
理科系学生の就活サイトを運営するテックオーシャンの行った24年卒理系就活生対象のアンケートによると、就職先選びの第一条件は「給与・待遇」(55.1%)で、これは他の条件を大きく引き離しています。
また、エン・ジャパンの行った派遣社員に対する調査では、前年に比べて時給がアップした派遣社員は24%でしたが、その約半数は「時給の高い仕事への転職」によるもの。自ら、あるいは担当者を通じての「勤務先との交渉」などに比べてこちらも突出しています。
人材の大切さを感じていながらも、給与・待遇を改善するのに二の足を踏む中小企業。今後の経済状況にもよるのかもしれませんが、各社とも人材の確保のために対応が急がれている状況と言えそうです。
みなとみらい人事コンサルティングでは、人事・労務に関わる最新情報を元に、貴社の状況に合わせたご相談に応じています。
また、法令に即した給与制度や社内規定の変更などについてのご相談も可能です。
お問合せ・相談フォームから、お気軽にお声がけください。初回の相談は無料です。
ご参考:
■厚生労働省/中小企業の事業主の皆さまへ
「2023年4月より月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
■エン・ジャパン株式会社/中小企業550社に聞いた「割増賃金率引き上げ」実態調査
(2022年12月~2023年1月)
https://corp.en-japan.com/newsrelease/2023/32081.html
■日本生産性本部/「人材を生かす賃金」に関するアンケート調査
(2022年12月)
https://www.jpc-net.jp/research/assets/pdf/innocon20221219_pres.pdf
■テックオーシャン株式会社/企業選びの条件「1位は〇〇」24卒理系就活生574名本音アンケート!(2022年7月)
https://techoffer.jp/rikeishukatsu/questionnaire2/
■エン・ジャパン株式会社/「派遣の給料・時給」についてのアンケート調査
(2022年12月〜2023年1月)
https://corp.en-japan.com/newsrelease/2023/31942.html
(文責:コラム担当/金田千和)
賞与支給の注意点! 2012.12.01
いよいよ、今日から12月。
今年もあと残すところわずかとなりました。
賞与の支給をお考えの社長様も多いかと思います。
賞与は毎月の給与とは違い、
経営者の裁量で減額がしやすくなっています。
その分、就業規則はどうなっているか?
成果が出なかった社員さんに、他の人と同じように
いつもと同じように賞与を出したら、
どのような結果を招きかねないのか?
注意が必要です!
レポートにまとめましたので、ご活用下さい。
最低賃金、本日から引き上げです 2012.10.01
平成24年10月1日より、
神奈川県の最低賃金は
849円に引き上げになりました。
先日のコラムでも予想したとおり、
昨年が836円ですから、
今年も10円以上の大幅引き上げです。
http://mmjinji.com/files/saitei.pdf
時給制のアルバイトの方はもちろん、月給制の正社員の方も
適用ですのでご注意を。
例:1日8時間、週40時間労働の場合
849円×40時間×52週(1年は52週です)÷12ヶ月
=147,160円/月 必要となります。
「え、うち、月給14万5千円の人が居る!?」
「うちの給与は20日締めの10日払いなんだけど、
いつから引き上げになるの?」
など、詳しい個別のご質問は、
お問い合わせフォームからお気軽にお寄せ下さい。
来月から社会保険料が変更されます 2012.08.27
毎年のことですが、今年も9月に、
御社が6~7月に提出した「社会保険料算定基礎届」に基づき
新たな等級が設定され、社会保険料が変更されます。
(社会保険料とは「健康保険」「厚生年金」「介護保険」の総称です。)
昇給があり等級が上がれば、、その分保険料も高く、
逆に給与が下がり、等級も下がれば、安くなるわけですが、
厚生年金保険料は平成29年まで、毎年保険料率を上げることが
定められており、たとえ昇給がなくても、保険料は上がります。
9月分からの給与に反映されますが、
御社の給与が当月払いなのか、翌月払いなのかによって、
天引きする時期が9月に払う給与からなのか、10月に払う給与からなのか
変わりますので注意が必要です。
また、従業員の年齢によっても保険が異なり、
介護保険は40歳~65歳、厚生年金は70歳までです。
給与計算と天引き方法について、詳しいご質問は
お気軽にお問い合わせフォームからご相談下さい。
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セミナー、研修、講演開催
料金について
セミナー、研修、講演 | 1時間10万円定額制 |
---|
講演内容、業種、出席者数に関わらず、すべて定額の時間単価とさせて頂きます。業界きっての画期的な明朗会計です。
「予め料金が分かっているので、安心して申し込めます」
「料金交渉が不要で助かります」
「時間単価は一定なので、研修時間数を調整すればいいから、予算との折り合いも簡単にできます」
などなど、多くのお客様に喜ばれております。
セミナーについて
当事務所セミナー会場(27Fスカイラウンジ)で、当事務所が独自にテーマを設定し、お申し込み頂いた、複数の会社様にご参加頂くものです。
セミナー開催実績例
- 介護事業者様向け「改正介護保険法セミナー」
- 介護事業者様向け「介護労働環境向上奨励金セミナー」 3回
- 新規採用をお考えの事業者様向け
「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」 - 飲食店様向け「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」
講演について
当事務所代表が会社様や、ご同業者の集まりに訪問し、ご依頼されたテーマ(一般的な課題)について原稿を作成し、講演するものです。
講演実績
日本経営開発協会様 御紹介
市川港開発協議会様 主催 研修
「マイナンバー通知開始!
今知りたいマイナンバー制度の傾向と対策」
【参加者様からのお声】
- 非常に分かりやすく、90分飽きさせることのない素晴らしいものだった。
- 非常に役に立ち、興味が持てる内容だった。
- 普段は講義に集中するのは難儀なのだが、話のスピード、声のトーン、間、どれを取っても感心するばかりだった。
- マイナンバーが今後いろいろな問題を引き起こす可能性があることがよくわかり、大変勉強になった。早期に確実な運用体制を社内に確立させなければと思った。
一般社団法人 港湾労働安定協会 様 主催
雇用管理者研修「職場のメンタルヘルスに関して(会社を守る職場のメンタルヘルス対策)」
【参加者様からのお声】
- メンタルヘルス対策は今後も重要になってくると思うので、このような研修会を増やして貰いたい。
- 社会保険労務士による内容を次回もお願いしたい。
- メンタルヘルス関係で初めて面白い(役に立つ)情報が聞けたと思います。
- 大変に良い研修ですので、これからも続けて貰えるとありがたいです。
- 中間管理職として守るべきというか、部下に対してどのような人事労務管理をすればよいのか、中小企業向けに別途講習会をやってほしいと思った。
- 株式会社LEC 様 主催
「介護雇用管理研修」業務委託登録講師 - 株式会社フィールドプランニング 様 主催
「派遣元・派遣先責任者講習」業務委託主任講師 - 神奈川韓国商工会議所様 主催
経営者セミナー「お役立ち助成金講座
(雇用の確保と5年ルールへの対応策)」 - 日本経営開発協会様 御紹介
株式会社根布工業様 主催
安全大会「入ってないと、どうなっちゃうの?社会保険のこわ~いお話」
泉文美 講師紹介ページ
研修について
当事務所代表が、会社様のご依頼に基づき、会社様の具体的な人事労務に関わる内容(個別事案)について、オーダーメイドのプログラムを作成し、社員の皆様に研修するものです。
研修のご依頼例
- 就業規則を変更したので、わかりやすい説明会を開いてほしい
- 給与規定を見直したので、従業員に説明をしてほしい
- 従業員向けの、接客マナー、敬語などのレッスン会をしてほしい
執筆のご依頼
雑誌・メルマガ、HPコラムなど、ご希望に沿ったテーマで記事を執筆いたします。
掲載履歴
HP記事執筆
ハッケン!リクナビ派遣に「働き改革!派遣社員が選べるふたつの雇用とは」と題する記事を執筆しました。
「近代中小企業」2月号
「近代中小企業」2月号に記事を執筆しました。
「元ハローワーク職員が教える!ハローワーク求人&助成金活用法」
「SR」 9月号
ハローワークを始め、社会保険事務所(現:年金事務所)、労働基準監督署でも勤務経験を持ち、「お役所の裏事情に詳しい社労士」として定評のある我がみなとみらい人事コンサルティング代表。
ハローワークでの勤務経験を買われ、日本法令様出版の「SR 9月号」に記事を執筆しました。
(第27号 2012年8月6日発売)