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就業条件明示書を正しく理解する|派遣法に基づく必須項目と作成のコツ   2026.01.07

1.はじめに 

派遣業務を行ううえで、必ず対応しなければならない書類の一つが「就業条件明示書」です。派遣会社にとっては日常的な実務の一部である一方、「とりあえず雛形を使っている」「労働条件通知書と一緒だから問題ないだろう」と、内容を深く確認しないまま運用されているケースも少なくありません。 

 

しかし、就業条件明示書は労働者派遣法に基づく重要書類であり、記載漏れや不備があると、行政指導や派遣スタッフとのトラブルにつながるおそれがあります。本記事では、就業条件明示書の基本的な考え方から、派遣法に基づく必須項目、実務で押さえておきたい作成のコツまでを、社会保険労務士の視点でわかりやすく解説します。

 

2.就業条件明示書とは何か 

就業条件明示書とは、派遣元事業主が派遣スタッフに対して、派遣就業に関する具体的な条件を明示するための書面です。労働基準法第15条による「労働条件の明示」に加え、労働者派遣法により、派遣特有の事項を事前に明らかにすることが義務付けられています。 

 

派遣という働き方は、雇用主である「派遣元」と、実際に就業する「派遣先」が分かれている点が特徴です。そのため、誰が指揮命令を行うのか、どこでどのような業務を行うのかといった点を、派遣スタッフが事前に正確に理解できるようにする必要があります。その役割を果たすのが就業条件明示書です。

 

3.労働条件通知書との違い 

就業条件明示書と混同されやすい書類に「労働条件通知書」があります。労働条件通知書は、正社員・契約社員・パート・アルバイトなど、すべての労働者に対して交付が必要な書面で、賃金や労働時間、契約期間など、雇用契約の基本条件を示します。 

 

一方、就業条件明示書は派遣労働者に特化した書面であり、派遣先の名称や就業場所、指揮命令者、派遣期間など、派遣法で定められた事項を記載しなければなりません。 

実務上は、労働条件通知書と就業条件明示書を一体化した書式を用いる派遣会社も多いですが、「派遣法上の必須項目がすべて網羅されているか」という視点での確認が不可欠です。

 

4.就業条件明示書の交付タイミング 

就業条件明示書は、派遣スタッフが派遣就業を開始する前に交付しなければなりません。「初日の朝に渡せばよい」「口頭で説明しているから大丈夫」と考えられがちですが、法令上は書面での明示が原則です。 

 

また、派遣就業開始前に内容を理解してもらうことが重要であり、派遣スタッフから質問があった場合に丁寧に説明できる体制も求められます。交付のタイミングが遅れたり、説明が不十分だったりすると、「聞いていた条件と違う」という不信感につながりやすく、結果として早期離職やクレームの原因になります。

 

5.派遣法に基づく必須記載事項 

就業条件明示書には、派遣法で定められた具体的な記載事項があります。主なものとして、以下が挙げられます。 

 

・派遣先事業所の名称および所在地 

・就業場所 

・従事する業務内容 

・指揮命令者 

・就業日および就業時間、休憩時間 

・時間外労働の有無 

・派遣期間 

・賃金の額、支払方法、支払日 

・有給休暇に関する事項 

・社会保険・労働保険の適用 

 

これらは「書いてあればよい」というものではなく、実態と一致していることが重要です。特に業務内容については、「付随業務を含む」といった曖昧な表現だけで済ませてしまうと、後々トラブルになるケースも見受けられます。

 

6.同一労働同一賃金に関する明示 

近年、派遣会社の実務で特に重要性が高まっているのが、同一労働同一賃金に関する事項です。派遣スタッフの待遇決定方式(派遣先均等・均衡方式か、労使協定方式か)や、賃金に含まれる手当の内容などを明示する必要があります。 

 

この部分は制度が複雑で、派遣スタッフから質問を受けることも多いため、単に書面に記載するだけでなく、分かりやすく説明できることが派遣会社の信頼につながります。

 

7.苦情処理・相談窓口の明示 

就業条件明示書には、派遣スタッフからの苦情や相談に対応する窓口についても記載が必要です。派遣先での人間関係や業務内容に関する悩みは、派遣スタッフ自身では解決が難しい場合もあります。 

 

どこに相談すればよいのかが明確になっていれば、問題が大きくなる前に対応でき、派遣会社としてもリスク管理につながります。形式的な記載にならないよう、実際に機能する体制を整えることが重要です。

 

8.条件変更時の再明示の重要性 

派遣期間中に、就業時間や業務内容、派遣期間などが変更になることもあります。その場合、変更内容を速やかに書面で再明示しなければなりません。 

 

「派遣先と話がついているから」「スタッフも了承しているから」と、書面対応を省略してしまうと、後から条件変更の有無を巡ってトラブルになる可能性があります。就業条件明示書は、一度作って終わりではなく、状況に応じて見直す書類であるという意識が大切です。

 

9.派遣会社が陥りやすい不備事例 

社労士として派遣会社の相談を受ける中で多いのが、「古い様式を使い続けている」「法改正が反映されていない」「派遣契約書との内容が食い違っている」といったケースです。 

 

特に、派遣契約書・労働条件通知書・就業条件明示書の内容に不整合があると、行政調査の際に指摘を受けやすくなります。書類ごとに担当者が分かれている場合ほど、全体を横断的に確認する仕組みが必要です。

 

10.まとめ:正しい理解と運用が派遣会社を守る 

就業条件明示書は、派遣スタッフの安心のためだけでなく、派遣会社自身を守るための重要な書面です。派遣法に基づく必須項目を正しく理解し、実態に即した内容で、適切なタイミングで交付することが、トラブル防止の第一歩となります。 

 

「これで本当に大丈夫だろうか」「法改正に対応できているか不安だ」と感じたときは、社会保険労務士に相談することで、実務に即したアドバイスを受けることができます。日々の派遣業務を安定的に運営するためにも、就業条件明示書の見直しを一度行ってみてはいかがでしょうか。

 

初回のご相談は無料です。お気軽にホームページ問合せからご連絡ください。

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セミナー開催実績例
  • 介護事業者様向け「改正介護保険法セミナー」
  • 介護事業者様向け「介護労働環境向上奨励金セミナー」 3回
  • 新規採用をお考えの事業者様向け
    「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」
  • 飲食店様向け「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」

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当事務所代表が会社様や、ご同業者の集まりに訪問し、ご依頼されたテーマ(一般的な課題)について原稿を作成し、講演するものです。

講演実績

日本経営開発協会様 御紹介
市川港開発協議会様 主催 研修

「マイナンバー通知開始!
今知りたいマイナンバー制度の傾向と対策」

【参加者様からのお声】

  • 非常に分かりやすく、90分飽きさせることのない素晴らしいものだった。
  • 非常に役に立ち、興味が持てる内容だった。
  • 普段は講義に集中するのは難儀なのだが、話のスピード、声のトーン、間、どれを取っても感心するばかりだった。
  • マイナンバーが今後いろいろな問題を引き起こす可能性があることがよくわかり、大変勉強になった。早期に確実な運用体制を社内に確立させなければと思った。

一般社団法人 港湾労働安定協会 様 主催
雇用管理者研修「職場のメンタルヘルスに関して(会社を守る職場のメンタルヘルス対策)」

【参加者様からのお声】

  • メンタルヘルス対策は今後も重要になってくると思うので、このような研修会を増やして貰いたい。
  • 社会保険労務士による内容を次回もお願いしたい。
  • メンタルヘルス関係で初めて面白い(役に立つ)情報が聞けたと思います。
  • 大変に良い研修ですので、これからも続けて貰えるとありがたいです。
  • 中間管理職として守るべきというか、部下に対してどのような人事労務管理をすればよいのか、中小企業向けに別途講習会をやってほしいと思った。
  • 株式会社LEC 様 主催
    「介護雇用管理研修」業務委託登録講師
  • 株式会社フィールドプランニング 様 主催
    「派遣元・派遣先・職業紹介責任者講習」業務委託主任講師
  • 神奈川韓国商工会議所様 主催
    経営者セミナー「お役立ち助成金講座
    (雇用の確保と5年ルールへの対応策)」
  • 日本経営開発協会様 御紹介
    株式会社根布工業様 主催
    安全大会「入ってないと、どうなっちゃうの?社会保険のこわ~いお話」
泉文美 講師紹介ページ

講演会の講師紹介・講師派遣なら講演依頼.com

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当事務所代表が、会社様のご依頼に基づき、会社様の具体的な人事労務に関わる内容(個別事案)について、オーダーメイドのプログラムを作成し、社員の皆様に研修するものです。

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ハッケン!リクナビ派遣に「働き改革!派遣社員が選べるふたつの雇用とは」と題する記事を執筆しました。

「働き方改革!派遣社員が選べるふたつの雇用とは」

「近代中小企業」2月号

「近代中小企業」2月号

「近代中小企業」2月号に記事を執筆しました。

「元ハローワーク職員が教える!ハローワーク求人&助成金活用法」

「SR」 9月号

SR 9月号

ハローワークを始め、社会保険事務所(現:年金事務所)、労働基準監督署でも勤務経験を持ち、「お役所の裏事情に詳しい社労士」として定評のある我がみなとみらい人事コンサルティング代表。

ハローワークでの勤務経験を買われ、日本法令様出版の「SR 9月号」に記事を執筆しました。

(第27号 2012年8月6日発売)

元職員が指南する!ハローワークの効果的な利用の仕方

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