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NEW 健康保険被扶養者認定の基準と確認事項を徹底解説|収入・同居要件・実務ポイントまで   2026.02.17

健康保険被扶養者認定とは、会社員や公務員などの被保険者に扶養されている家族が、保険料を個別に負担することなく健康保険の給付を受けられる制度です。家族を扶養に入れることで医療費の自己負担軽減などのメリットがありますが、認定には明確な基準と厳格な確認事項が存在します。実務では収入要件や同居の有無、仕送りの実態などが細かくチェックされるため、正確な理解が欠かせません。

 

健康保険被扶養者認定の基本的な仕組み

 

健康保険被扶養者認定とは、被保険者に主として生計を維持されている家族を「被扶養者」として認定する手続きです。被扶養者となれば保険料の追加負担はありませんが、被保険者の収入によって家族が生活していることが前提です。対象となるのは配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹など一定の親族に限られます。社会保険労務士の実務では、親族関係の確認とともに、生計維持関係を客観的資料で証明できるかが重要なポイントになります。

 

収入基準の具体的な判断方法

 

被扶養者として認定されるためには、年間収入が一定額未満であることが求められます。一般的には年間130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)が基準とされ、かつ被保険者の収入の2分の1未満であることが原則です。ここでいう収入には給与だけでなく、年金や事業所得、失業給付なども含まれます。社会保険労務士は、源泉徴収票や課税証明書などを基に、継続的収入か一時的収入かを慎重に判断します。

 

同居要件と別居の場合の確認事項

 

親族の範囲によっては同居が必須条件となります。配偶者や子、父母などは別居でも認定可能ですが、叔父叔母や義理の家族など三親等内の親族の一部は同居が要件となる場合があります。別居の場合は、定期的な仕送り額が生活費の大半を占めているかが審査対象です。通帳の写しや振込記録の提出を求められることも多く、形式的な扶養では認められません。実務上は「生計維持関係」の立証が最大の論点になります。

 

認定手続きの流れと必要書類

 

健康保険被扶養者認定の申請は、原則として勤務先を通じて行います。必要書類には被扶養者(異動)届のほか、続柄確認書類、収入証明書、住民票などがあります。場合によっては退職証明書や雇用保険受給資格者証の提出も必要です。書類不備があると差し戻しや追加確認が発生し、認定が遅れる原因となります。社会保険労務士は事前に要件を整理し、提出資料を整えることでスムーズな手続きを支援します。

 

よくある誤解と注意点

 

「収入が一時的に増えただけなら問題ない」「税法上の扶養と同じ基準」といった誤解は少なくありません。しかし、税法上の扶養と健康保険の扶養は制度趣旨も基準も異なります。また、将来的な収入見込みで判断されるため、現在無職でも就職予定があれば認定されない場合があります。虚偽申告は後日取消や医療費返還のリスクを伴うため、慎重な判断が必要です。

 

まとめ

 

健康保険被扶養者認定は、家族の医療保障を確保する重要な制度ですが、収入基準や生計維持関係の確認など、実務上の判断は決して単純ではありません。特に別居扶養や退職直後のケースでは専門的な知識が求められます。誤った認識のまま手続きを進めると認定取消や返還請求につながる可能性もあります。不安がある場合は、社会保険労務士に相談し、適切な書類準備と事実確認を行うことが安心への近道です。

 

【参考リンク】

協会けんぽ「被扶養者とは?」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/

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(第27号 2012年8月6日発売)

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