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NEW 労使協定方式は社労士に任せるべき?派遣会社の実務負担を軽減する方法   2026.01.06

派遣会社の経営者や実務担当者の方から、ここ数年とくに多く聞かれるのが

「労使協定方式、正直よく分からないまま毎年更新している」
「この運用で本当に大丈夫なのか不安」

という声です。

働き方改革関連法の施行以降、派遣事業においては“知らなかった”では済まされない実務が急激に増えました。その代表例が労使協定方式です。

本記事では、派遣会社の顧問対応を数多く行ってきた社会保険労務士の立場から、

  • なぜ労使協定方式の運用がこれほど重要なのか
  • 派遣会社にどれだけの実務負担がかかっているのか
  • なぜ社労士に任せる会社が増えているのか

を、できるだけ分かりやすく解説していきます。


そもそも労使協定方式とは何か

労使協定方式とは、派遣社員の待遇を決める方法の一つです。

派遣法では現在、

  • 派遣先均等・均衡方式
  • 労使協定方式

のどちらかを選択することが義務付けられています。

多くの派遣会社が選択しているのが労使協定方式です。

理由はシンプルで、

  • 派遣先ごとに賃金情報を集める必要がない
  • 自社で賃金体系をコントロールしやすい

といったメリットがあるからです。

しかし一方で、労使協定方式を選ぶということは、

「法律で定められたルールをすべて自社で守る責任を負う」

ということでもあります。


労使協定方式で派遣会社に求められる実務の多さ

労使協定方式は、協定書を作って終わりではありません。

実際の運用では、次のような実務が毎年発生します。

  • 過半数代表者の適正な選出
  • 労使協定書の作成・更新
  • 職種ごとの賃金水準チェック
  • 一般賃金水準(統計データ)との比較
  • 派遣社員への説明・周知
  • 賃金改定・労働条件明示
  • 書類の保存・管理

これらを一つでも誤ると、労使協定方式が無効と判断されるリスクがあります。

実際、労働局の調査では

「形式は整っているが、運用が不十分」

として是正指導を受けるケースも少なくありません。


特につまずきやすい「過半数代表者」の問題

実務で最も多い相談の一つが、過半数代表者の選出です。

  • 管理職を選んでしまっている
  • 会社が指名している
  • 選出方法の記録が残っていない

これらはすべてNGです。

過半数代表者は、

  • 管理監督者でないこと
  • 会社の意向によらず民主的に選ばれていること

が必要です。

ここが不適切だと、労使協定そのものが無効と判断される可能性があります。

日々の業務に追われる中で、毎年この手続きを正確に行うのは、現実的に大きな負担と言えるでしょう。


賃金水準チェックは専門知識なしでは難しい

労使協定方式では、

「派遣社員の賃金が、同種の業務に従事する一般労働者の平均以上であること」

が求められます。

そのために使うのが、厚生労働省が公表する統計データです。

しかし実務では、

  • どの職種を選ぶべきか
  • 地域区分はどこまで反映するのか
  • 手当や賞与をどう扱うのか

といった判断が必要になります。

ここを誤ると、

「賃金水準が要件を満たしていない」

として指導対象になる可能性があります。


労働局調査で見られるのは“書類”より“運用”

「協定書はちゃんと作ってあります」

そうおっしゃる派遣会社は多いです。

しかし労働局が確認するのは、

  • 協定内容どおりに賃金が支払われているか
  • 派遣社員にきちんと説明されているか
  • 毎年、適正に更新されているか

といった運用の実態です。

形式的に整えていても、実務が追いついていなければ指摘を受けます。


なぜ顧問社労士に任せる派遣会社が増えているのか

ここ数年、全国的に

「労使協定方式は顧問社労士に任せたい」

という派遣会社が増えています。

理由は明確です。

1. 法改正・通達への対応を任せられる

派遣法は、通達や解釈変更が多い分野です。

常に最新情報を追い続けるのは大きな負担ですが、社労士であればその役割を担えます。

 

2. 実務ミスによるリスクを減らせる

労使協定方式のミスは、

  • 是正指導
  • 指導後の対応工数
  • 最悪の場合、行政処分

につながります。

専門家が関与することで、これらのリスクを大きく下げることができます。

 

3. 社内の負担が大幅に軽減される

人事・総務担当者が、本来の業務に集中できるようになるのも大きなメリットです。


社労士は「書類作成代行」ではありません

誤解されがちですが、社労士の役割は

「協定書を作る人」

ではありません。

  • 実態に合った運用設計
  • 調査を見据えた体制づくり
  • 担当者が変わっても回る仕組み

こうした部分まで含めてサポートするのが、派遣会社に関わる社労士の仕事です。


まとめ|労使協定方式は“任せる”という選択も一つ

労使協定方式は、派遣会社にとって避けて通れない制度です。

しかし、

  • 毎年の更新
  • 複雑な賃金判断
  • 調査対応の不安

をすべて自社で抱え込む必要はありません。

顧問社労士を活用することで、

  • 法令遵守の安心感
  • 実務負担の軽減
  • 経営に集中できる環境

を手に入れることができます。

「今の運用で本当に大丈夫だろうか?」

そう感じたときこそ、一度立ち止まって体制を見直すタイミングかもしれません。

派遣事業に強い社労士は、単なる外注先ではなく、長く付き合えるパートナーになります。

 

初回のご相談は無料です。ホームページお問合せよりご連絡ください。

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当事務所セミナー会場(27Fスカイラウンジ)で、当事務所が独自にテーマを設定し、お申し込み頂いた、複数の会社様にご参加頂くものです。

セミナー開催実績例
  • 介護事業者様向け「改正介護保険法セミナー」
  • 介護事業者様向け「介護労働環境向上奨励金セミナー」 3回
  • 新規採用をお考えの事業者様向け
    「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」
  • 飲食店様向け「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」

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講演実績

日本経営開発協会様 御紹介
市川港開発協議会様 主催 研修

「マイナンバー通知開始!
今知りたいマイナンバー制度の傾向と対策」

【参加者様からのお声】

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  • 非常に役に立ち、興味が持てる内容だった。
  • 普段は講義に集中するのは難儀なのだが、話のスピード、声のトーン、間、どれを取っても感心するばかりだった。
  • マイナンバーが今後いろいろな問題を引き起こす可能性があることがよくわかり、大変勉強になった。早期に確実な運用体制を社内に確立させなければと思った。

一般社団法人 港湾労働安定協会 様 主催
雇用管理者研修「職場のメンタルヘルスに関して(会社を守る職場のメンタルヘルス対策)」

【参加者様からのお声】

  • メンタルヘルス対策は今後も重要になってくると思うので、このような研修会を増やして貰いたい。
  • 社会保険労務士による内容を次回もお願いしたい。
  • メンタルヘルス関係で初めて面白い(役に立つ)情報が聞けたと思います。
  • 大変に良い研修ですので、これからも続けて貰えるとありがたいです。
  • 中間管理職として守るべきというか、部下に対してどのような人事労務管理をすればよいのか、中小企業向けに別途講習会をやってほしいと思った。
  • 株式会社LEC 様 主催
    「介護雇用管理研修」業務委託登録講師
  • 株式会社フィールドプランニング 様 主催
    「派遣元・派遣先・職業紹介責任者講習」業務委託主任講師
  • 神奈川韓国商工会議所様 主催
    経営者セミナー「お役立ち助成金講座
    (雇用の確保と5年ルールへの対応策)」
  • 日本経営開発協会様 御紹介
    株式会社根布工業様 主催
    安全大会「入ってないと、どうなっちゃうの?社会保険のこわ~いお話」
泉文美 講師紹介ページ

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掲載履歴

HP記事執筆

ハッケン!リクナビ派遣に「働き改革!派遣社員が選べるふたつの雇用とは」と題する記事を執筆しました。

「働き方改革!派遣社員が選べるふたつの雇用とは」

「近代中小企業」2月号

「近代中小企業」2月号

「近代中小企業」2月号に記事を執筆しました。

「元ハローワーク職員が教える!ハローワーク求人&助成金活用法」

「SR」 9月号

SR 9月号

ハローワークを始め、社会保険事務所(現:年金事務所)、労働基準監督署でも勤務経験を持ち、「お役所の裏事情に詳しい社労士」として定評のある我がみなとみらい人事コンサルティング代表。

ハローワークでの勤務経験を買われ、日本法令様出版の「SR 9月号」に記事を執筆しました。

(第27号 2012年8月6日発売)

元職員が指南する!ハローワークの効果的な利用の仕方

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