雇用保険の適用要件とは?派遣労働者の場合の判断ポイントをわかりやすく解説
2026.02.11
雇用保険は、労働者が失業した場合や育児・介護で休業する場合に生活を支える重要な社会保険制度です。しかし「自分は雇用保険に入っているのか」「派遣社員でも対象になるのか」と疑問を持つ方は少なくありません。
特に派遣労働者の場合、雇用形態が複雑なため、適用要件の理解が欠かせません。本記事では、雇用保険の適用要件の基本から、派遣労働者特有の判断ポイントまでを、社労士の視点を交えて解説します。
1.雇用保険の適用要件の基本的な考え方
雇用保険の適用要件は、原則として「労働者性」「所定労働時間」「雇用見込み期間」の三点で判断されます。
具体的には、31日以上引き続き雇用される見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上であることが必要です。正社員だけでなく、パートやアルバイトであっても、これらの条件を満たせば雇用保険の被保険者となります。
社労士の実務では、契約書の文言だけでなく、実際の勤務実態を重視して判断する点が重要です。
2.派遣労働者における雇用保険の位置づけ
派遣労働者の場合、雇用主は派遣先企業ではなく、派遣元事業主となります。そのため、雇用保険の加入手続きや保険料の納付義務も派遣元が負います。
派遣という働き方であっても、雇用保険制度上は一般の労働者と同様に扱われるのが原則です。行政書士や社労士の立場から見ると、派遣先での就業条件ではなく、派遣元との雇用契約内容が判断の基礎になる点が実務上のポイントとなります。
3.派遣契約期間と31日要件の判断ポイント
派遣労働者で特に問題になりやすいのが「31日以上の雇用見込み」です。派遣契約が短期間であっても、更新が予定されている場合や、同一の派遣元で継続就業が見込まれる場合は、31日要件を満たすと判断されます。
形式的に「短期契約」とされていても、実態として継続性があれば雇用保険の適用対象となる可能性があります。この点は、派遣元が誤って未加入としないよう、社労士によるチェックが有効です。
4.所定労働時間20時間以上の考え方
派遣労働者でも、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、雇用保険の適用要件を満たします。シフト制や変形労働時間制の場合でも、契約上の所定労働時間を基準に判断します。
残業時間は原則として含まれませんが、恒常的に発生している場合は実態を踏まえた判断が求められます。実務では、派遣元が労働条件通知書を適切に整備しているかが重要な確認ポイントです。
5.派遣労働者が注意すべき実務上のポイント
派遣労働者自身も、雇用保険に加入しているかどうかを確認する意識が大切です。給与明細に雇用保険料の控除があるか、雇用保険被保険者番号を付与されているかを確認しましょう。
万が一、要件を満たしているにもかかわらず未加入であった場合、遡って加入できるケースもあります。このようなトラブルは、早めに社労士へ相談することで適切に対応できます。
6.雇用保険の適用要件を正しく理解するために
雇用保険の適用要件は一見シンプルですが、派遣労働者の場合は契約更新や労働時間の扱いなど、判断が難しい場面が多くあります。誤った理解は、失業給付や育児休業給付を受けられないといった不利益につながりかねません。
派遣元企業にとっても、適切な加入手続きは法令遵守の観点から極めて重要です。疑問がある場合は、社会保険労務士家に相談し、自身の権利と義務を正しく把握することをおすすめします。
当事務所へのご相談は初回無料です。お気軽にホームページお問合せよりご連絡ください。
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| セミナー、研修、講演 | 1時間10万円定額制 |
|---|
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「料金交渉が不要で助かります」
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などなど、多くのお客様に喜ばれております。
セミナーについて
当事務所セミナー会場(27Fスカイラウンジ)で、当事務所が独自にテーマを設定し、お申し込み頂いた、複数の会社様にご参加頂くものです。
セミナー開催実績例
- 介護事業者様向け「改正介護保険法セミナー」
- 介護事業者様向け「介護労働環境向上奨励金セミナー」 3回
- 新規採用をお考えの事業者様向け
「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」 - 飲食店様向け「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」
講演について
当事務所代表が会社様や、ご同業者の集まりに訪問し、ご依頼されたテーマ(一般的な課題)について原稿を作成し、講演するものです。
講演実績
日本経営開発協会様 御紹介
市川港開発協議会様 主催 研修
「マイナンバー通知開始!
今知りたいマイナンバー制度の傾向と対策」
【参加者様からのお声】
- 非常に分かりやすく、90分飽きさせることのない素晴らしいものだった。
- 非常に役に立ち、興味が持てる内容だった。
- 普段は講義に集中するのは難儀なのだが、話のスピード、声のトーン、間、どれを取っても感心するばかりだった。
- マイナンバーが今後いろいろな問題を引き起こす可能性があることがよくわかり、大変勉強になった。早期に確実な運用体制を社内に確立させなければと思った。
一般社団法人 港湾労働安定協会 様 主催
雇用管理者研修「職場のメンタルヘルスに関して(会社を守る職場のメンタルヘルス対策)」
【参加者様からのお声】
- メンタルヘルス対策は今後も重要になってくると思うので、このような研修会を増やして貰いたい。
- 社会保険労務士による内容を次回もお願いしたい。
- メンタルヘルス関係で初めて面白い(役に立つ)情報が聞けたと思います。
- 大変に良い研修ですので、これからも続けて貰えるとありがたいです。
- 中間管理職として守るべきというか、部下に対してどのような人事労務管理をすればよいのか、中小企業向けに別途講習会をやってほしいと思った。
- 株式会社LEC 様 主催
「介護雇用管理研修」業務委託登録講師 - 株式会社フィールドプランニング 様 主催
「派遣元・派遣先・職業紹介責任者講習」業務委託主任講師 - 神奈川韓国商工会議所様 主催
経営者セミナー「お役立ち助成金講座
(雇用の確保と5年ルールへの対応策)」 - 日本経営開発協会様 御紹介
株式会社根布工業様 主催
安全大会「入ってないと、どうなっちゃうの?社会保険のこわ~いお話」
泉文美 講師紹介ページ
研修について
当事務所代表が、会社様のご依頼に基づき、会社様の具体的な人事労務に関わる内容(個別事案)について、オーダーメイドのプログラムを作成し、社員の皆様に研修するものです。
研修のご依頼例
- 就業規則を変更したので、わかりやすい説明会を開いてほしい
- 給与規定を見直したので、従業員に説明をしてほしい
- 従業員向けの、接客マナー、敬語などのレッスン会をしてほしい
執筆のご依頼
雑誌・メルマガ、HPコラムなど、ご希望に沿ったテーマで記事を執筆いたします。
掲載履歴
HP記事執筆
ハッケン!リクナビ派遣に「働き改革!派遣社員が選べるふたつの雇用とは」と題する記事を執筆しました。
「近代中小企業」2月号
「近代中小企業」2月号に記事を執筆しました。
「元ハローワーク職員が教える!ハローワーク求人&助成金活用法」
「SR」 9月号
ハローワークを始め、社会保険事務所(現:年金事務所)、労働基準監督署でも勤務経験を持ち、「お役所の裏事情に詳しい社労士」として定評のある我がみなとみらい人事コンサルティング代表。
ハローワークでの勤務経験を買われ、日本法令様出版の「SR 9月号」に記事を執筆しました。
(第27号 2012年8月6日発売)


