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有期契約終了は、いつまでに伝える?   2012.09.06

9月最初のコラムです。

4月から翌3月までの年度を取っていらっしゃる

会社様にとって、この9月はちょうど半期終了となります。

この時期を目処に、半年ごとの契約社員など、

今月末で契約期間満了で退職して貰おうと思っている

従業員さんがいらっしゃる横浜の社長様、

注意が必要です!

例え雇用契約書に「半年ごとの契約」と明記されていても、

前もって終了を通知しておかないと、

従業員さんに

「当然、また半年の自動更新だ」と期待権を生じさせます。

 

レポートにまとめましたので、

印刷するなどしてご活用下さい。

http://mmjinji.com/files/yuuki.pdf

「このケースは解雇扱いになっちゃうの?」など、

具体的なご相談は、

お問い合わせフォームからお気軽に

ご連絡下さい。

来月から社会保険料が変更されます   2012.08.27

毎年のことですが、今年も9月に、

御社が6~7月に提出した「社会保険料算定基礎届」に基づき

新たな等級が設定され、社会保険料が変更されます。

(社会保険料とは「健康保険」「厚生年金」「介護保険」の総称です。)

昇給があり等級が上がれば、、その分保険料も高く、

逆に給与が下がり、等級も下がれば、安くなるわけですが、

厚生年金保険料は平成29年まで、毎年保険料率を上げることが

定められており、たとえ昇給がなくても、保険料は上がります。

9月分からの給与に反映されますが、

御社の給与が当月払いなのか、翌月払いなのかによって、

天引きする時期が9月に払う給与からなのか、10月に払う給与からなのか

変わりますので注意が必要です。

また、従業員の年齢によっても保険が異なり、

介護保険は40歳~65歳、厚生年金は70歳までです。

給与計算と天引き方法について、詳しいご質問は

お気軽にお問い合わせフォームからご相談下さい。

「夏休みが終わっても出社しない」?!   2012.08.21

いよいよ、お盆休みも明け、今週から本格的にお仕事モード!

という会社様も多いのではないでしょうか。

社長様以下、みんな「さあ、お盆休み明け!」と張り切っているのに、

夏休みを取ったまま、そのまま出社してこなくなってしまった社員さんが

いたりして…。

GW明けの5月病と同様、長期休暇が長期欠勤になり、

休職→退職!?なんてことが起こりやすい時期です。

就業規則で、しっかりと「休職」の定義づけ、していますか?

http://mmjinji.com/files/kitei01.pdf

只今、サマーキャンペーン実施中です。

まずはお問い合わせフォームから、お気軽にご相談下さい。

熱中症対策、必要です!   2012.08.17

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei02.html

神奈川労働局より、臨時の緊急情報が届きました。

この猛暑で、関東地方における熱中症患者が続出しているとのこと。

昨日や今日からお盆休み明け、という会社様も、

来週からお盆休み明け、という会社様も、

まだまだ厳しい暑さが続く中、

従業員の方の熱中症対策が必要です。

厚生労働省でも「熱中症予防マニュアル」を作成しています。

(上HPリンク)

もし仕事中に、従業員が熱中症になってしまった場合、

労災になる場合もありますので、

適切な予防と対策がこの時期、どんな業種の会社様でも

必要です!

詳しくは、お気軽にお問い合わせフォームからご相談下さい。

労働基準監督署での業務、終了しました   2012.08.11

6月18日~8月10日まで、

横浜北労働基準監督署 統計調査員として、

「賃金構造基本統計調査」の任に着いておりましたが、

昨日、無事任期満了となりました。

「賃金構造基本統計調査」とは、

毎年、従業員の労働時間や賃金、年齢、性別など、広くデータを

集め、平均賃金データなどを出し、国の政策などに反映する重要な調査です。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/chingin_zenkoku.html

横浜北労働基準監督署は管轄も広く、

調査対象企業も多いので、

ここでの回収率、有効回答数が横浜、

及び神奈川全体の数に大きく影響します。

責任をもって取り組み、おかげさまで、

回収率&有効回答数共に良い成績だったと

横浜北労働基準監督署長にねぎらいのお言葉を頂きました。

 

ご協力頂いた横浜市の会社の皆様、ありがとうございました。

 

9月からは、厚生労働省での統計調査員として、

各都道府県から提出された

「賃金構造基本統計調査」のデータ集計の任務に就く予定です。

 

お役所に詳しい社労士として、みなとみらい人事コンサルティング代表、

行政協力でも活躍中です!

中学生の労働は違法?   2012.08.08

「中学生 工事現場で作業中に死亡事故」

http://mainichi.jp/area/tochigi/news/20120808ddlk09040100000c.html

まず、亡くなった生徒さんとそのご家族に、深くお悔やみ申し上げます。

このような痛ましいケースを防ぐためにも、

経営者には、法律を守り、適正な雇用管理を実施することが求められます。

 

労働基準法第56条では、

「使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、

これを使用してはならない」

と定められています。

つまり、中学を卒業するまでは、アルバイトも含め、

働いてはならないというのが原則です。

 

「でも、今はやりの人気子役はがんがん働いているけど…?」

仰る通り、これには例外があります。

 

例外① 非工業的事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、

かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、

満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。

例外➁ 映画の制作又は演劇の事業については、満13歳未満の児童についても、

①と同様に使用することができる。

 

新聞配達のアルバイトなどが①にあたり(中学生に限る。小学生以下はNG)

子役は➁にあたります。(年齢は何歳でもOK。赤ちゃんモデルもいますよね)

 

ここで、①の「非工業的事業」とは、

「製造業、鉱業、建設業、運輸交通業及び貨物取扱業」以外

定められています。(だから新聞配達はOKですね)

従って、今回のニュースの件は、

原則(中学生以下の労働禁止)からみても、

例外(許可を得れば、軽易な仕事をさせてよい)からみても、

労働基準法違反の疑いが濃厚です。

 

また、新聞配達など、許可を受けて働かせる場合、

以上の3点が申請に必要なので注意が必要です。

1,年齢を証明する「戸籍証明書」

2,修学に差し支えないことを証明する「学校長の証明書」

3,「親権者又は後見人」(一般的には親ですね)の同意書

 

この夏休みに、臨時のアルバイトで中学生を雇おうとお考えの

横浜の社長様がいらっしゃいましたら、

ぜひ、みなとみらい人事コンサルティングにご相談下さい。

初回相談は無料です。

雑誌記事&電柱広告、掲示されました   2012.08.06

ハローワークを始め、社会保険事務所(現:年金事務所)、

労働基準監督署でも勤務経験を持ち、

「お役所の裏事情に詳しい社労士」として定評のある

我がみなとみらい人事コンサルティング代表。

ハローワークでの勤務経験を買われ、

日本法令様 出版の「SR 9月号」に記事を執筆しました。

本日発売です。http://www.horei.co.jp/bg/SR/27index.html

 

先週より、横浜北労働基準監督署・港北ハローワーク

http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/kantoku/list/06sho.html

http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/view.php?pageId=15608

横浜市港北区3-24-6 (横浜港北地方合同庁舎)前に

電柱広告を掲示しています

社労士として、横浜第一号、唯一のお役所前看板となりました!

ヨコハマ・ヒューマン&テクノランド   2012.07.29

昨日、みなとみらい人事コンサルティング事務所近くの

パシフィコ横浜で開催された

「ヨコハマ・ヒューマン&テクノランド2012

福祉を支える人とテクノロジーの総合展」

に行ってきました。http://ameblo.jp/sr-izumi

主催 社会福祉法人 横浜市リハビリテーション事業団

http://www.yokohama-rf.jp/

介護ベッドやリフト、車いすや福祉車両などの展示や、

「車いす体験」「視覚障害体験」などの体験プログラム、

宅配システムや、介護付き旅行など、暮らしを支えるサービス、

様々な企業・団体・学校などのブースがありました。

障害者の方が作ったお菓子や石けんなどの販売もありました。

私が買った「港南福祉ホーム 第2ひまわり」販売の

クッキーは、100円(4枚入り)とは安い!

しかも、味もとっても美味しい!

プロの味にも負けていないと思います、本当に。

港南区役所(2階エントランス)で毎週月、木に定期販売しているそうです。

一度、ご賞味あれ!

最新トレーニング機器(デジタルミラー)も体験!

病院や介護施設でのリハビリや予防トレーニングに使われるそうで、

お値段は200万円程度。

かなり高額ですが、この機器使用そのものには保険適用がなく、

また、購入にあたって公的な助成もないとのこと。

快適な介護生活を助ける便利なハイテク機器も、

高額になってしまうのが現状です。

公的な助成が欠かせません。

今年4月からスタートした「介護労働環境向上奨励金」では、

「介護福祉機器助成」があります。

介護職員の身体的負担を軽減するために、

リフトなどの介護福祉機器を導入した場合、

費用の2分の一(上限300万円)が支給されます。

先日ご好評のうちに終了した「介護労働環境向上奨励金セミナー」でも

お伝えさせて頂きましたが、ご興味のある横浜市の介護事業者さまは、

お問い合わせフォームからお気軽にご連絡下さい。

介護事業者様向けセミナー好評のうちに終了しました   2012.07.25

昨日、第3回「介護労働環境向上奨励金」セミナー、

ご好評のうちに終了致しました。

会場の大型TVに資料画面が映らないというアクシデントの中、

ご参加頂いたお客様にはご迷惑をおかけ致しました。

ご参加ありがとうございました。

以下、お客様から頂いた声を紹介致します。

「セミナー開催日時、午後でよかった」

「講師の説明はわかりやすかった」

「給与規定について見直したいと思った」

「また同様のセミナーがあれば、ぜひ参加したいと思った」

このセミナーは今年5月から毎月開催し、

今回で3回目ですが、ご好評につき、定例化も検討しております。

また次回日時が決定しましたら、セミナー告知をHP上にUP致します!

最低賃金、今年も引き上げの方向です   2012.07.25

http://www.47news.jp/CN/201207/CN2012072501001155.html

「最低賃金 引き上げへ」(共同通信社)

生活保護よりも、最低賃金が下回る状況は神奈川県でも続いており、

これを背景に神奈川県は東京都(837円)に続き、

現在でも全国で2番目に高い836円という額になっています。

昨年(818円)から一気に18円も値上がりしましたが、

この流れは恐らく今年も続くものと思われます。

現在、パートさんの時給は最低賃金を反映し、

840円とされているところが多いようですが、

10月から値上げの必要が出てくる可能性があります。

ある会社の社長様は

「去年も最低賃金引き上げで、820円から840円に上げたのに、

今年はいくらにしなくちゃいけないの?」と仰っていました。

しかし、逆に考えれば、パートさんにとっては貴重な昇給のチャンスなわけです。

どうせ法律で値上げしなければならないのなら、

いやいや「義務だから…今月から時給上げます」というより、

これをうまく生かし、

パートさんに喜んで貰い、モチベーションアップにつながるような

上げ方をしたいものですよね。

パートさんの給与制度、ご相談に乗ります。

ただいまサマーキャンペーンを実施中です!

まずはHPフォームからお気軽にお問合せ下さい。

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サービス案内

派遣会社向け社労士業務

サービス内容・料金について(4万円~)

  1. 1) 派遣に関する役所への書類作成・提出代行
  2. 2) 派遣許可の初回申請・更新申請
  3. 3) 派遣事業報告書の書類作成・提出代行
  4. 4) 派遣契約関連書類の作成
  5. 5) 派遣労働者の雇用契約に関連する書類作成
  6. 6) 労働局調査対応(資料準備、当日の同席)
  7. 7) 同一労働同一賃金対応の助言・書類作成
  8. 8) 教育訓練計画に関する助言・報告書書式提供
  9. 9) 「マージン率等の情報提供」の用紙作成
  10. 10) 派遣法・労基法等諸法令に関する相談、助言

こちらの「事務所案内」をご参照ください

セミナー、研修、講演開催

料金について

セミナー、研修、講演 【オンライン】
1時間あたり3万円
【オフライン】
1時間あたり5万円

講演内容、業種、出席者数に関わらず、すべて定額の時間単価とさせて頂きます。業界きっての画期的な明朗会計です。 

「予め料金が分かっているので、安心して申し込めます」

 「料金交渉が不要で助かります」

 「時間単価は一定なので、研修時間数を調整すればいいから、予算との折り合いも簡単にできます」

 などなど、多くのお客様に喜ばれております。

セミナーについて

当事務所セミナー会場(27Fスカイラウンジ)で、当事務所が独自にテーマを設定し、お申し込み頂いた、複数の会社様にご参加頂くものです。

セミナー開催実績例
  • 介護事業者様向け「改正介護保険法セミナー」
  • 介護事業者様向け「介護労働環境向上奨励金セミナー」 3回
  • 新規採用をお考えの事業者様向け
    「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」
  • 飲食店様向け「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」

講演について

当事務所代表が会社様や、ご同業者の集まりに訪問し、ご依頼されたテーマ(一般的な課題)について原稿を作成し、講演するものです。

講演実績

日本経営開発協会様 御紹介
市川港開発協議会様 主催 研修

「マイナンバー通知開始!
今知りたいマイナンバー制度の傾向と対策」

【参加者様からのお声】

  • 非常に分かりやすく、90分飽きさせることのない素晴らしいものだった。
  • 非常に役に立ち、興味が持てる内容だった。
  • 普段は講義に集中するのは難儀なのだが、話のスピード、声のトーン、間、どれを取っても感心するばかりだった。
  • マイナンバーが今後いろいろな問題を引き起こす可能性があることがよくわかり、大変勉強になった。早期に確実な運用体制を社内に確立させなければと思った。

一般社団法人 港湾労働安定協会 様 主催
雇用管理者研修「職場のメンタルヘルスに関して(会社を守る職場のメンタルヘルス対策)」

【参加者様からのお声】

  • メンタルヘルス対策は今後も重要になってくると思うので、このような研修会を増やして貰いたい。
  • 社会保険労務士による内容を次回もお願いしたい。
  • メンタルヘルス関係で初めて面白い(役に立つ)情報が聞けたと思います。
  • 大変に良い研修ですので、これからも続けて貰えるとありがたいです。
  • 中間管理職として守るべきというか、部下に対してどのような人事労務管理をすればよいのか、中小企業向けに別途講習会をやってほしいと思った。
  • 株式会社LEC 様 主催
    「介護雇用管理研修」業務委託登録講師
  • 株式会社フィールドプランニング 様 主催
    「派遣元・派遣先・職業紹介責任者講習」業務委託主任講師
  • 神奈川韓国商工会議所様 主催
    経営者セミナー「お役立ち助成金講座
    (雇用の確保と5年ルールへの対応策)」
  • 日本経営開発協会様 御紹介
    株式会社根布工業様 主催
    安全大会「入ってないと、どうなっちゃうの?社会保険のこわ~いお話」
泉文美 講師紹介ページ

講演会の講師紹介・講師派遣なら講演依頼.com

研修について

当事務所代表が、会社様のご依頼に基づき、会社様の具体的な人事労務に関わる内容(個別事案)について、オーダーメイドのプログラムを作成し、社員の皆様に研修するものです。

研修のご依頼例

  • 就業規則を変更したので、わかりやすい説明会を開いてほしい
  • 給与規定を見直したので、従業員に説明をしてほしい
  • 従業員向けの、接客マナー、敬語などのレッスン会をしてほしい

執筆のご依頼

雑誌・メルマガ、HPコラムなど、ご希望に沿ったテーマで記事を執筆いたします。

掲載履歴

HP記事執筆

ハッケン!リクナビ派遣に「働き改革!派遣社員が選べるふたつの雇用とは」と題する記事を執筆しました。

「働き方改革!派遣社員が選べるふたつの雇用とは」

「近代中小企業」2月号

「近代中小企業」2月号

「近代中小企業」2月号に記事を執筆しました。

「元ハローワーク職員が教える!ハローワーク求人&助成金活用法」

「SR」 9月号

SR 9月号

ハローワークを始め、社会保険事務所(現:年金事務所)、労働基準監督署でも勤務経験を持ち、「お役所の裏事情に詳しい社労士」として定評のある我がみなとみらい人事コンサルティング代表。

ハローワークでの勤務経験を買われ、日本法令様出版の「SR 9月号」に記事を執筆しました。

(第27号 2012年8月6日発売)

元職員が指南する!ハローワークの効果的な利用の仕方

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