日本全国の派遣会社が誤りがちな「マージン率公開」の表記ミスによる行政指導【実例付き解説】
2026.01.22
― 社会保険労務士が教える是正指導を受けないための実務対応 ―
はじめに
【なぜ今「マージン率公開」で行政指導が増えているのか】
近年、日本全国の派遣会社に対し、マージン率公開の不備を理由とする行政指導が確実に増えています。
特に派遣業許可の更新時や、定期指導・臨検(臨時監督)において、
- 「マージン率は記載されているが、内容が法令要件を満たしていない」
- 「更新されておらず、数年前の情報のまま」
- 「計算方法を説明できない」
といった理由で、是正報告書の提出を求められるケースが全国で散見されます。
派遣会社側としては、「ホームページに載せている」「数値は合っているはず」という認識であっても、
労働局の判断基準は想像以上に厳格です。
本記事では、社会保険労務士の視点から、
実際に行政指導で指摘されやすい事例をもとに、
派遣会社が取るべき具体的な対策を詳しく解説します。
日本全国での派遣会社における「マージン率公開」の重要ポイント
派遣法で求められているマージン率公開の位置づけ
マージン率の公開は、労働者派遣法第23条の5に基づく法定義務です。
努力義務ではなく、守られていない場合は明確な法令違反となります。
公開が求められる主な内容は以下の通りです。
- マージン率
- 派遣労働者の賃金の平均額
- 派遣料金の平均額
- 教育訓練に関する事項
- 福利厚生に関する事項
- キャリアコンサルティングの実施状況
これらは、派遣労働者が安心して就業先を選択するための情報であり、
情報の正確性・最新性・分かりやすさが強く求められています。
【実際の行政指導事例①】マージン率の計算根拠を説明できなかったケース
指導内容の概要(関東地方・中規模派遣会社)
ある派遣会社では、ホームページ上に「マージン率30%」と記載していました。
しかし、労働局の定期指導において、
「この30%は、どの数値を基に算出していますか?」
と質問された際、明確な算出資料を提示できませんでした。
労働局の指摘ポイント
- 派遣料金の平均額と賃金平均額の算出期間が不明
- 社会保険料の扱いが曖昧
- 担当者ごとに説明内容が異なる
結果として、「マージン率公開が形式的であり、実質的な説明義務を果たしていない」と判断され、
是正指導+再提出命令を受けました。
社会保険労務士の視点からの教訓
マージン率は、数値だけ載せていれば足りるものではありません。
行政指導では、「説明できるか」「裏付け資料があるか」が必ず確認されます。
【実際の行政指導事例②】毎年更新していなかったことによる是正指導
指導内容の概要(地方都市・小規模派遣会社)
別の事例では、派遣許可更新時に、
3年前のマージン率情報をそのまま掲載していたことが問題となりました。
会社側は「数値に大きな変動はなかったため更新しなかった」と説明しましたが、
労働局はこれを認めませんでした。
労働局の判断
- マージン率公開は毎事業年度ごとの更新が必須
- 変更がない場合でも「更新した事実」を示す必要がある
- 古い年度表示は、派遣労働者に誤解を与える
この結果、文書による是正指導と、更新後の再確認が行われました。
日本全国の派遣会社が特に注意すべき「表記ミス」パターン
よくあるミス①:マージン率の算出式が誤っている
正しい算出式は以下です。
(派遣料金の平均額 − 派遣労働者の賃金平均額)÷ 派遣料金の平均額 × 100
これを、
- 月額と年額を混在
- 派遣社員以外の人件費を含めている
などの誤りが、実際の行政指導で頻繁に指摘されています。
よくあるミス②:「マージンの内訳」が抽象的すぎる
「諸経費として使用」など、具体性のない表現は指導対象になりやすいです。
社会保険料、教育訓練費、営業管理費など、派遣法の趣旨に沿った説明が必要です。
行政指導を防ぐために派遣会社が今すぐ行うべき対策
社会保険労務士による定期チェックの重要性
多くの行政指導事例に共通しているのは、
「社内だけで判断していた」という点です。
社会保険労務士が関与することで、
- 最新の指導傾向を踏まえた表記
- 労働局対応を想定した資料整備
- 担当者が説明できる体制づくり
が可能になります。
ホームページ・事業所掲示・社内資料の統一
行政指導では、
- ホームページ
- 事業所掲示
- 提出資料
の内容が一致しているかも確認されます。
どれか一つでもズレていると、是正対象になる可能性があります。
日本全国の派遣会社にとって正しいマージン率公開がもたらすメリット
- 行政指導リスクの大幅な低減
- 派遣労働者からの信頼向上
- 取引先企業へのコンプライアンスアピール
特に近年は、派遣先企業が派遣元の法令遵守状況をチェックするケースも増えており、
マージン率公開は経営上の重要項目になっています。
まとめ:マージン率公開は「行政指導対策」ではなく「経営対策」
日本全国の派遣会社にとって、マージン率公開は単なる義務ではありません。
正しく対応することで、
行政対応・人材定着・取引先評価すべてに好影響をもたらします。
「一度も指摘されたことがない」派遣会社こそ、
次の指導対象になる可能性があります。
社会保険労務士に相談する理由(日本全国対応)
マージン率公開に少しでも不安がある場合、
行政指導を受けてからでは遅いのが実務の現実です。
社会保険労務士に相談することで、
- 行政指導を想定した事前対策
- 是正指導時の対応サポート
- 派遣事業全体の法令リスク管理
が可能になります。
当事務所は日本全国対応ですので、地域を問わず派遣会社の実情に合わせてご支援いたします。
初回のご相談は無料です。ホームページお問合せよりご連絡ください。
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セミナー開催実績例
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「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」 - 飲食店様向け「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」
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講演実績
日本経営開発協会様 御紹介
市川港開発協議会様 主催 研修
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今知りたいマイナンバー制度の傾向と対策」
【参加者様からのお声】
- 非常に分かりやすく、90分飽きさせることのない素晴らしいものだった。
- 非常に役に立ち、興味が持てる内容だった。
- 普段は講義に集中するのは難儀なのだが、話のスピード、声のトーン、間、どれを取っても感心するばかりだった。
- マイナンバーが今後いろいろな問題を引き起こす可能性があることがよくわかり、大変勉強になった。早期に確実な運用体制を社内に確立させなければと思った。
一般社団法人 港湾労働安定協会 様 主催
雇用管理者研修「職場のメンタルヘルスに関して(会社を守る職場のメンタルヘルス対策)」
【参加者様からのお声】
- メンタルヘルス対策は今後も重要になってくると思うので、このような研修会を増やして貰いたい。
- 社会保険労務士による内容を次回もお願いしたい。
- メンタルヘルス関係で初めて面白い(役に立つ)情報が聞けたと思います。
- 大変に良い研修ですので、これからも続けて貰えるとありがたいです。
- 中間管理職として守るべきというか、部下に対してどのような人事労務管理をすればよいのか、中小企業向けに別途講習会をやってほしいと思った。
- 株式会社LEC 様 主催
「介護雇用管理研修」業務委託登録講師 - 株式会社フィールドプランニング 様 主催
「派遣元・派遣先・職業紹介責任者講習」業務委託主任講師 - 神奈川韓国商工会議所様 主催
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(雇用の確保と5年ルールへの対応策)」 - 日本経営開発協会様 御紹介
株式会社根布工業様 主催
安全大会「入ってないと、どうなっちゃうの?社会保険のこわ~いお話」
泉文美 講師紹介ページ
研修について
当事務所代表が、会社様のご依頼に基づき、会社様の具体的な人事労務に関わる内容(個別事案)について、オーダーメイドのプログラムを作成し、社員の皆様に研修するものです。
研修のご依頼例
- 就業規則を変更したので、わかりやすい説明会を開いてほしい
- 給与規定を見直したので、従業員に説明をしてほしい
- 従業員向けの、接客マナー、敬語などのレッスン会をしてほしい
執筆のご依頼
雑誌・メルマガ、HPコラムなど、ご希望に沿ったテーマで記事を執筆いたします。
掲載履歴
HP記事執筆
ハッケン!リクナビ派遣に「働き改革!派遣社員が選べるふたつの雇用とは」と題する記事を執筆しました。
「近代中小企業」2月号
「近代中小企業」2月号に記事を執筆しました。
「元ハローワーク職員が教える!ハローワーク求人&助成金活用法」
「SR」 9月号
ハローワークを始め、社会保険事務所(現:年金事務所)、労働基準監督署でも勤務経験を持ち、「お役所の裏事情に詳しい社労士」として定評のある我がみなとみらい人事コンサルティング代表。
ハローワークでの勤務経験を買われ、日本法令様出版の「SR 9月号」に記事を執筆しました。
(第27号 2012年8月6日発売)


