ブログ

無期転換ルール放置で違反指摘が急増|派遣会社が今すぐ確認すべき全国共通の注意点【派遣業特化】   2026.01.15

はじめに

 

派遣業だからこそ無期転換ルールが問題になりやすい

近年、日本全国で「無期転換ルール」をめぐる是正指導や労務トラブルが急増しています。中でも派遣会社は、無期転換ルールの影響を最も受けやすい業種と言っても過言ではありません。

派遣業では、

  • 有期雇用が原則
  • 同一スタッフが長期間就業するケースが多い
  • 派遣先都合で契約更新が繰り返されやすい

といった構造的特徴があります。そのため、「気づいたら通算5年を超えていた」「派遣先との契約を優先していたら違反を指摘された」という相談が、全国の社会保険労務士事務所に日常的に寄せられています。

本記事では、派遣業に特化し、無期転換ルールの基本から、派遣会社に多い違反パターン、派遣法との関係、実務対応のポイントまでを社会保険労務士の視点で詳しく解説します。


派遣会社にも確実に適用される無期転換ルールの基本

無期転換ルールは、労働契約法第18条に基づき、

同一の使用者との間で有期労働契約が通算5年を超えた場合、労働者の申込みにより無期労働契約へ転換できる

という制度です。

ここで重要なのは、派遣社員であっても「使用者」は派遣元会社であるという点です。派遣先が変わっても、派遣元との有期雇用契約が継続していれば、契約期間は通算されます。

  • 派遣先が複数あっても通算
  • フルタイム・短時間を問わない
  • 都市部・地方の別なく全国共通

「派遣先が違うからリセットされる」という認識は、明確な誤りです。


派遣業で無期転換ルール違反が増えている理由

派遣会社で違反が増えている背景には、業界特有の事情があります。

契約管理が派遣先基準になりがち

派遣契約の更新時期に合わせて、雇用契約も更新している派遣会社は少なくありません。その結果、派遣先との契約管理は厳密でも、派遣元としての雇用契約通算管理が不十分になりがちです。

営業・現場優先で労務管理が後回し

人手不足の派遣業界では、営業対応や派遣先フォローが優先され、労務管理は「問題が起きてから対応」というケースが多く見られます。

派遣社員側の権利意識の高まり

インターネットやSNSの普及により、「無期転換」という言葉を派遣社員自身が知るようになり、労働局への相談件数が全国的に増えています。


派遣会社に特に多い無期転換ルールの誤解

誤解①:5年で自動的に無期派遣になる

無期転換は自動ではなく、派遣社員からの申込みが必要です。

しかし、申込みを避けるために

  • 更新を打ち切る
  • 突然派遣終了にする

といった対応をすると、不当雇止めとして争われるリスクがあります。

誤解②:更新上限を設ければ無期転換を防げる

派遣業では「更新上限3年」「5年まで」といった管理がよく行われますが、実態として更新が繰り返されていれば、形式的な上限設定は無効と判断される可能性があります。

誤解③:派遣法の3年ルールと同じもの

無期転換ルールと派遣法の3年ルールは別の制度です。

  • 派遣法:同一派遣先での就業期間制限
  • 無期転換:派遣元との雇用契約期間

この違いを混同している派遣会社は非常に多く、トラブルの原因になっています。


全国で実際に起きている派遣業の違反指摘事例

事例①:派遣先変更を繰り返し5年超えに気づかなかったケース

地方の派遣会社で、同一スタッフを複数の派遣先に配置転換しながら長期間雇用していた事例です。

派遣先が変わるたびに契約を作り直していたため、通算期間を把握しておらず、労働局調査で無期転換申込権の説明不足を指摘されました。

事例②:無期転換を避けるため派遣終了→申告

首都圏の派遣会社では、5年到達前に派遣先契約を終了し、そのまま雇用契約も終了。

派遣社員が「無期転換を避けるための雇止めではないか」と労働局へ申告し、派遣会社側の説明体制が問題視されました。

これらは、日本全国の派遣業界で決して珍しくないケースです。


派遣会社が負う無期転換ルール違反のリスク

派遣業における無期転換ルール違反は、単なる是正指導にとどまりません。

  • 派遣社員からの信頼低下
  • 派遣先企業からの契約見直し
  • 行政指導履歴による事業運営リスク

派遣業は「信用」が生命線であり、一度のトラブルが経営に大きく影響します。


無期転換後の派遣社員はどう扱うべきか

無期転換後も、必ずしも正社員にする必要はありません

派遣業では一般的に、

  • 無期雇用派遣社員
  • 勤務地・職種限定型

といった形で制度設計されるケースが多く見られます。

重要なのは、

  • 賃金
  • 派遣待機時の扱い
  • 配置転換の範囲

を事前に明確にしておくことです。


派遣会社が今すぐ整えるべき3つの実務対策

派遣元としての通算契約期間管理

派遣先ではなく、「派遣元との雇用期間」を軸に管理する仕組みが不可欠です。

無期転換申込権の説明体制構築

5年到達前に、書面と面談で説明することで、後の紛争を防げます。

無期雇用派遣社員制度の明確化

制度が曖昧なまま無期転換を迎えることが、最も危険です。


無期転換対応は派遣会社の競争力になる

無期転換ルールに正しく対応している派遣会社は、

  • 派遣社員の定着率向上
  • 派遣先からの評価向上
  • 安定した人材供給

といった強みを持つことができます。


まとめ:派遣業こそ無期転換ルールを経営戦略に

無期転換ルールは、派遣会社にとって避けて通れない全国共通の制度です。

放置すればリスク、整備すれば強みになります。

派遣業特有の実務を理解した上で、早期に制度設計を行うことが、将来のトラブル防止と安定経営につながります。

「自社の運用は問題ないか」「派遣法との整理ができているか」と感じたら、派遣業に精通した社会保険労務士へ早めに相談することをおすすめします。

当事務所へのご相談は初回無料です。ホームページのお問合せよりご連絡ください。

お問い合わせフォームはこちら

ブログ最新記事

カテゴリ別

月別記事

サービス案内

派遣会社向け社労士業務

サービス内容・料金について(4万円~)

  1. 1) 派遣に関する役所への書類作成・提出代行
  2. 2) 派遣許可の初回申請・更新申請
  3. 3) 派遣事業報告書の書類作成・提出代行
  4. 4) 派遣契約関連書類の作成
  5. 5) 派遣労働者の雇用契約に関連する書類作成
  6. 6) 労働局調査対応(資料準備、当日の同席)
  7. 7) 同一労働同一賃金対応の助言・書類作成
  8. 8) 教育訓練計画に関する助言・報告書書式提供
  9. 9) 「マージン率等の情報提供」の用紙作成
  10. 10) 派遣法・労基法等諸法令に関する相談、助言

こちらの「事務所案内」をご参照ください

セミナー、研修、講演開催

料金について

セミナー、研修、講演 【オンライン】
1時間あたり3万円
【オフライン】
1時間あたり5万円

講演内容、業種、出席者数に関わらず、すべて定額の時間単価とさせて頂きます。業界きっての画期的な明朗会計です。 

「予め料金が分かっているので、安心して申し込めます」

 「料金交渉が不要で助かります」

 「時間単価は一定なので、研修時間数を調整すればいいから、予算との折り合いも簡単にできます」

 などなど、多くのお客様に喜ばれております。

セミナーについて

当事務所セミナー会場(27Fスカイラウンジ)で、当事務所が独自にテーマを設定し、お申し込み頂いた、複数の会社様にご参加頂くものです。

セミナー開催実績例
  • 介護事業者様向け「改正介護保険法セミナー」
  • 介護事業者様向け「介護労働環境向上奨励金セミナー」 3回
  • 新規採用をお考えの事業者様向け
    「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」
  • 飲食店様向け「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」

講演について

当事務所代表が会社様や、ご同業者の集まりに訪問し、ご依頼されたテーマ(一般的な課題)について原稿を作成し、講演するものです。

講演実績

日本経営開発協会様 御紹介
市川港開発協議会様 主催 研修

「マイナンバー通知開始!
今知りたいマイナンバー制度の傾向と対策」

【参加者様からのお声】

  • 非常に分かりやすく、90分飽きさせることのない素晴らしいものだった。
  • 非常に役に立ち、興味が持てる内容だった。
  • 普段は講義に集中するのは難儀なのだが、話のスピード、声のトーン、間、どれを取っても感心するばかりだった。
  • マイナンバーが今後いろいろな問題を引き起こす可能性があることがよくわかり、大変勉強になった。早期に確実な運用体制を社内に確立させなければと思った。

一般社団法人 港湾労働安定協会 様 主催
雇用管理者研修「職場のメンタルヘルスに関して(会社を守る職場のメンタルヘルス対策)」

【参加者様からのお声】

  • メンタルヘルス対策は今後も重要になってくると思うので、このような研修会を増やして貰いたい。
  • 社会保険労務士による内容を次回もお願いしたい。
  • メンタルヘルス関係で初めて面白い(役に立つ)情報が聞けたと思います。
  • 大変に良い研修ですので、これからも続けて貰えるとありがたいです。
  • 中間管理職として守るべきというか、部下に対してどのような人事労務管理をすればよいのか、中小企業向けに別途講習会をやってほしいと思った。
  • 株式会社LEC 様 主催
    「介護雇用管理研修」業務委託登録講師
  • 株式会社フィールドプランニング 様 主催
    「派遣元・派遣先・職業紹介責任者講習」業務委託主任講師
  • 神奈川韓国商工会議所様 主催
    経営者セミナー「お役立ち助成金講座
    (雇用の確保と5年ルールへの対応策)」
  • 日本経営開発協会様 御紹介
    株式会社根布工業様 主催
    安全大会「入ってないと、どうなっちゃうの?社会保険のこわ~いお話」
泉文美 講師紹介ページ

講演会の講師紹介・講師派遣なら講演依頼.com

研修について

当事務所代表が、会社様のご依頼に基づき、会社様の具体的な人事労務に関わる内容(個別事案)について、オーダーメイドのプログラムを作成し、社員の皆様に研修するものです。

研修のご依頼例

  • 就業規則を変更したので、わかりやすい説明会を開いてほしい
  • 給与規定を見直したので、従業員に説明をしてほしい
  • 従業員向けの、接客マナー、敬語などのレッスン会をしてほしい

執筆のご依頼

雑誌・メルマガ、HPコラムなど、ご希望に沿ったテーマで記事を執筆いたします。

掲載履歴

HP記事執筆

ハッケン!リクナビ派遣に「働き改革!派遣社員が選べるふたつの雇用とは」と題する記事を執筆しました。

「働き方改革!派遣社員が選べるふたつの雇用とは」

「近代中小企業」2月号

「近代中小企業」2月号

「近代中小企業」2月号に記事を執筆しました。

「元ハローワーク職員が教える!ハローワーク求人&助成金活用法」

「SR」 9月号

SR 9月号

ハローワークを始め、社会保険事務所(現:年金事務所)、労働基準監督署でも勤務経験を持ち、「お役所の裏事情に詳しい社労士」として定評のある我がみなとみらい人事コンサルティング代表。

ハローワークでの勤務経験を買われ、日本法令様出版の「SR 9月号」に記事を執筆しました。

(第27号 2012年8月6日発売)

元職員が指南する!ハローワークの効果的な利用の仕方

ページトップ