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NEW 派遣会社が行う「労働条件の説明」はどこまで義務があるのか   2025.12.25

― 社会保険労務士が解説する全国共通の実務ポイント ―

 

派遣労働者を受け入れる、あるいは派遣事業を運営するにあたり、「労働条件の説明はどこまで行えば十分なのか」「説明不足は法令違反となるのか」といった点は、多くの事業者が共通して抱える課題です。
派遣労働は日本全国で広く活用されている一方、労働条件に関する認識の違いから、派遣労働者との間でトラブルが生じるケースも見受けられます。

 

本記事では、社会保険労務士の専門的な視点から、派遣会社が負う「労働条件の説明義務」について、日本全国共通の法的枠組みと実務上の留意点を整理します。
コーポレートサイトに掲載する情報として、派遣会社のコンプライアンス体制構築に役立つ内容を中心に解説します。


日本全国における派遣会社の「労働条件の説明」義務の基本

 

労働条件の説明義務は法令で明確に規定されている

派遣会社が派遣労働者に対して労働条件を説明する義務は、労働基準法第15条および労働者派遣法に基づいて定められています。
これらの規定は、日本全国に共通して適用されるものであり、地域や事業規模による違いはありません。

 

特に重要なのは、労働条件を書面(または電子交付)で明示する義務です。
派遣労働者が就業の可否を判断するために必要な事項については、事前に明確な形で示すことが求められています。

 

説明・明示が求められる主な労働条件

派遣会社が説明すべき労働条件には、以下のような項目が含まれます。

  • 派遣先事業所の名称・所在地
  • 業務内容および業務に伴う責任の範囲
  • 派遣期間および契約更新の有無
  • 始業・終業時刻、休憩時間、時間外労働の有無
  • 賃金の額、計算方法、締日・支払日
  • 交通費の支給有無・支給方法
  • 社会保険・雇用保険の適用状況
  • 年次有給休暇に関する事項

これらの説明は、派遣労働者が安心して就業するための前提条件であり、派遣会社の説明責任の中核を成すものです。


実務で注意すべき「説明の範囲」と社会保険労務士の視点

 

書面交付だけでは不十分となる場合もある

実務において注意すべき点として、「労働条件通知書を交付しているから足りている」との認識があります。
しかし、実際には内容を適切に説明し、理解を得ることが重要とされています。

 

特に、派遣労働者が初めて派遣就業を行う場合や、就業条件が複雑な場合には、補足説明を行うことが望ましいといえます。
説明不足は、結果として誤解を生み、信頼関係の低下につながる可能性があります。

 

日本全国で見られる説明不足によるトラブル事例

社会保険労務士として全国の派遣会社から相談を受ける中で、次のような事例が散見されます。

  • 残業や休日出勤の可能性が十分に説明されていなかった
  • 契約更新の条件が曖昧であった
  • 交通費や各種手当の扱いについて認識の相違があった

これらはすべて、事前の労働条件説明を丁寧に行うことで回避できる可能性が高いものです。


同一労働同一賃金に関する説明義務への対応

 

派遣会社に求められる説明内容

近年の法改正により、派遣会社には同一労働同一賃金に関する説明義務が課されています。
派遣労働者から求めがあった場合、以下の点について説明する必要があります。

  • 賃金決定方式(派遣先均等・均衡方式または労使協定方式)
  • 待遇差が生じている場合の理由
  • 比較対象となる労働者との違い

これらは、日本全国の派遣会社に共通して求められる対応であり、説明体制の整備が不可欠です。

 

社会保険労務士が推奨する実務対応

説明義務への対応としては、

  • 説明用資料の整備
  • 担当者間での説明内容の統一
  • 派遣労働者からの質問に備えたFAQの作成

といった取り組みが有効です。
これにより、説明のばらつきを防ぎ、コンプライアンス水準の向上が期待できます。


適切な労働条件説明がもたらす事業上のメリット

 

信頼性の向上と長期的な人材確保

労働条件を適切に説明することは、派遣労働者との信頼関係構築につながります。
結果として、就業の安定化や人材定着率の向上といった、事業運営上のメリットが期待できます。

 

行政対応・リスク管理の観点からの重要性

説明義務を果たしていない場合、行政指導や是正勧告の対象となる可能性があります。
一方で、日頃から適切な説明体制を整えておくことで、リスク管理の観点からも有効な対策となります。

 

日本全国どの地域にも共通するポイント

派遣労働の在り方は地域ごとに異なる側面がありますが、労働条件説明の重要性は全国共通です。
規模の大小を問わず、基本を押さえた対応が求められます。


まとめ:派遣会社の健全な事業運営のために

派遣会社が行う「労働条件の説明」は、法令遵守の観点だけでなく、健全な事業運営を支える重要な要素です。
日本全国において、派遣労働者との信頼関係を築き、不要なトラブルを回避するためにも、説明内容と方法の見直しは欠かせません。

 

制度や法令は今後も変化する可能性があるため、継続的な確認と改善が重要です。


社会保険労務士に相談する意義(日本全国対応)

派遣事業に関する労務管理は専門性が高く、法改正への対応も求められます。
労働条件の説明内容や運用に不安がある場合には、派遣業務に精通した社会保険労務士へ相談することが有効な選択肢となります。

 

社会保険労務士は、日本全国の派遣会社に対し、実務に即した助言や制度設計のサポートを行うことが可能です。
適切な労務管理体制の構築に向け、専門家の知見を活用することが、長期的な企業価値の向上につながります。


初回のご相談は無料です。ホームページお問合せより、お気軽にご連絡ください。

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  • 社会保険労務士による内容を次回もお願いしたい。
  • メンタルヘルス関係で初めて面白い(役に立つ)情報が聞けたと思います。
  • 大変に良い研修ですので、これからも続けて貰えるとありがたいです。
  • 中間管理職として守るべきというか、部下に対してどのような人事労務管理をすればよいのか、中小企業向けに別途講習会をやってほしいと思った。
  • 株式会社LEC 様 主催
    「介護雇用管理研修」業務委託登録講師
  • 株式会社フィールドプランニング 様 主催
    「派遣元・派遣先・職業紹介責任者講習」業務委託主任講師
  • 神奈川韓国商工会議所様 主催
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  • 日本経営開発協会様 御紹介
    株式会社根布工業様 主催
    安全大会「入ってないと、どうなっちゃうの?社会保険のこわ~いお話」
泉文美 講師紹介ページ

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「働き方改革!派遣社員が選べるふたつの雇用とは」

「近代中小企業」2月号

「近代中小企業」2月号

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「SR」 9月号

SR 9月号

ハローワークを始め、社会保険事務所(現:年金事務所)、労働基準監督署でも勤務経験を持ち、「お役所の裏事情に詳しい社労士」として定評のある我がみなとみらい人事コンサルティング代表。

ハローワークでの勤務経験を買われ、日本法令様出版の「SR 9月号」に記事を執筆しました。

(第27号 2012年8月6日発売)

元職員が指南する!ハローワークの効果的な利用の仕方

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