派遣元が注意すべき「安全衛生教育の欠落」による契約解除トラブル
2026.01.29
― 日本全国の派遣会社が直面する法的リスクを社会保険労務士が解説 ―
導入|派遣元の「想定外」で起きる契約解除トラブル
日本全国の派遣会社から、近年特に増えている相談があります。
それが、**「派遣先で安全衛生教育が不十分だったことを理由に、突然契約を解除された」**というトラブルです。
派遣元としては、
- 派遣契約どおり人材を供給していた
- 派遣先の現場教育までは把握できていなかった
- 事故や指摘が起きて初めて問題を知った
というケースがほとんどです。
しかし現実には、安全衛生教育の欠落は派遣元の管理責任も問われやすく、
結果として契約解除・派遣停止・取引終了といった深刻な経営リスクにつながります。
本記事では、日本全国の派遣元が共通して押さえるべきポイントを、
社会保険労務士の視点から詳しく解説します。
日本全国の派遣元が押さえるべき安全衛生教育と契約解除リスクの重要ポイント
派遣元にも問われる「安全配慮義務」の現実
派遣労働では、実際に業務指示を行うのは派遣先ですが、
派遣元も「雇用主」としての責任を免れることはできません。
労働安全衛生法・労働者派遣法の考え方では、
- 派遣元:雇入時教育・健康管理・派遣先の選定責任
- 派遣先:作業内容に即した安全衛生教育・現場管理
という役割分担が前提です。
しかし、派遣先が教育を怠った場合でも、
「派遣元は確認・是正を行っていたのか」
という点が、日本全国で問題視される傾向にあります。
日本全国の派遣元が直面した実際の契約解除事例(社会保険労務士の視点)
事例1:製造業派遣での労災事故と一方的な契約解除
製造現場へ派遣していた派遣社員が労災事故を起こし、
派遣先から「安全意識が低い人材を派遣した」として即時契約解除。
しかし実際には、
- 派遣先独自の危険作業が存在
- 特別教育が未実施
- 派遣元への教育実施報告なし
という状況でした。
それでも派遣元は、
「派遣先の安全体制を確認していなかった」
という理由で、取引継続が困難になったのです。
事例2:全国展開する派遣会社が受けた信用低下
日本全国に拠点を持つ派遣会社が、
一部拠点での安全衛生教育管理不足を指摘され、
グループ全体との取引を見直される事態に発展。
一現場の教育不足が、派遣元全体の信用問題に直結する典型例です。
派遣元が特に注意すべき安全衛生教育欠落の落とし穴
「派遣先任せ」にしていること自体がリスク
派遣元が陥りやすいのが、
「現場の教育は派遣先の責任」
という認識だけで、実態確認をしていない状態です。
日本全国の行政調査やトラブル事例では、
派遣元に対して以下の点が問われます。
- 派遣前に業務内容を把握していたか
- 危険業務の有無を確認していたか
- 派遣先に教育実施を求めていたか
これらを説明できない場合、
契約解除だけでなく行政指導の対象になることもあります。
社会保険労務士による派遣元向けよくある質問と対策
Q1:派遣先が教育をしていなかった場合、派遣元の責任は?
→ 完全に免責されるわけではありません。
確認義務を果たしていたかが判断基準になります。
Q2:書面での確認は必須ですか?
→ 実務上は必須です。口頭確認だけでは不十分です。
Q3:契約書に「派遣先責任」と書けば安心ですか?
→ 契約書だけでは足りません。運用実態が重視されます。
日本全国の派遣元に共通する安全衛生教育管理のメリット
派遣元が主体的に安全衛生教育を管理することで、
- 契約解除リスクの低減
- 派遣先との信頼関係強化
- 派遣社員の定着率向上
- 行政調査への耐性強化
といった経営上のメリットがあります。
日本全国の派遣会社が実践すべき具体策
- 派遣前ヒアリングシートの整備
- 派遣先からの教育実施報告書取得
- 危険業務リストの社内共有
- 定期的な派遣先チェック
これらは規模を問わず導入可能です。
まとめ|派遣元こそ「安全衛生教育」を経営リスクとして捉えるべき
日本全国で発生している
「安全衛生教育の欠落」による契約解除トラブルは、
派遣元にとって決して他人事ではありません。
- 派遣先任せにしない
- 確認と記録を残す
- 仕組みとして管理する
これが、派遣元が契約と信用を守るための基本です。
日本全国対応の社会保険労務士に相談する意義(派遣元向け)
派遣元に関する安全衛生・契約トラブルは、
- 労働者派遣法
- 労働安全衛生法
- 行政運用・判例
が複雑に絡み合います。
- 契約解除の正当性を判断したい
- 派遣先対応に不安がある
- 社内ルールを整備したい
このような場合は、
日本全国対応の社会保険労務士へ早期に相談することが、
トラブル拡大を防ぐ最善策です。
当事務所は初回のご相談は無料です。ホームページのお問合せよりご連絡ください。
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「予め料金が分かっているので、安心して申し込めます」
「料金交渉が不要で助かります」
「時間単価は一定なので、研修時間数を調整すればいいから、予算との折り合いも簡単にできます」
などなど、多くのお客様に喜ばれております。
セミナーについて
当事務所セミナー会場(27Fスカイラウンジ)で、当事務所が独自にテーマを設定し、お申し込み頂いた、複数の会社様にご参加頂くものです。
セミナー開催実績例
- 介護事業者様向け「改正介護保険法セミナー」
- 介護事業者様向け「介護労働環境向上奨励金セミナー」 3回
- 新規採用をお考えの事業者様向け
「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」 - 飲食店様向け「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」
講演について
当事務所代表が会社様や、ご同業者の集まりに訪問し、ご依頼されたテーマ(一般的な課題)について原稿を作成し、講演するものです。
講演実績
日本経営開発協会様 御紹介
市川港開発協議会様 主催 研修
「マイナンバー通知開始!
今知りたいマイナンバー制度の傾向と対策」
【参加者様からのお声】
- 非常に分かりやすく、90分飽きさせることのない素晴らしいものだった。
- 非常に役に立ち、興味が持てる内容だった。
- 普段は講義に集中するのは難儀なのだが、話のスピード、声のトーン、間、どれを取っても感心するばかりだった。
- マイナンバーが今後いろいろな問題を引き起こす可能性があることがよくわかり、大変勉強になった。早期に確実な運用体制を社内に確立させなければと思った。
一般社団法人 港湾労働安定協会 様 主催
雇用管理者研修「職場のメンタルヘルスに関して(会社を守る職場のメンタルヘルス対策)」
【参加者様からのお声】
- メンタルヘルス対策は今後も重要になってくると思うので、このような研修会を増やして貰いたい。
- 社会保険労務士による内容を次回もお願いしたい。
- メンタルヘルス関係で初めて面白い(役に立つ)情報が聞けたと思います。
- 大変に良い研修ですので、これからも続けて貰えるとありがたいです。
- 中間管理職として守るべきというか、部下に対してどのような人事労務管理をすればよいのか、中小企業向けに別途講習会をやってほしいと思った。
- 株式会社LEC 様 主催
「介護雇用管理研修」業務委託登録講師 - 株式会社フィールドプランニング 様 主催
「派遣元・派遣先・職業紹介責任者講習」業務委託主任講師 - 神奈川韓国商工会議所様 主催
経営者セミナー「お役立ち助成金講座
(雇用の確保と5年ルールへの対応策)」 - 日本経営開発協会様 御紹介
株式会社根布工業様 主催
安全大会「入ってないと、どうなっちゃうの?社会保険のこわ~いお話」
泉文美 講師紹介ページ
研修について
当事務所代表が、会社様のご依頼に基づき、会社様の具体的な人事労務に関わる内容(個別事案)について、オーダーメイドのプログラムを作成し、社員の皆様に研修するものです。
研修のご依頼例
- 就業規則を変更したので、わかりやすい説明会を開いてほしい
- 給与規定を見直したので、従業員に説明をしてほしい
- 従業員向けの、接客マナー、敬語などのレッスン会をしてほしい
執筆のご依頼
雑誌・メルマガ、HPコラムなど、ご希望に沿ったテーマで記事を執筆いたします。
掲載履歴
HP記事執筆
ハッケン!リクナビ派遣に「働き改革!派遣社員が選べるふたつの雇用とは」と題する記事を執筆しました。
「近代中小企業」2月号
「近代中小企業」2月号に記事を執筆しました。
「元ハローワーク職員が教える!ハローワーク求人&助成金活用法」
「SR」 9月号
ハローワークを始め、社会保険事務所(現:年金事務所)、労働基準監督署でも勤務経験を持ち、「お役所の裏事情に詳しい社労士」として定評のある我がみなとみらい人事コンサルティング代表。
ハローワークでの勤務経験を買われ、日本法令様出版の「SR 9月号」に記事を執筆しました。
(第27号 2012年8月6日発売)


