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NEW 日本全国の派遣会社が直面する「同一労働同一賃金」対応の実務ステップ   2026.02.03

はじめに:その対応、本当に大丈夫ですか?全国の派遣会社で増える不安の声

「労使協定は作っているから問題ない」
「数年前に対応したので、今も大丈夫だと思う」

これは、日本全国の派遣会社から非常によく聞く言葉です。
しかし社会保険労務士として実務を確認すると、**“形式上は対応しているが、実質的には不十分”**というケースが少なくありません。

  • 労使協定の賃金水準が古い
  • 職種区分が実態と合っていない
  • 派遣スタッフに説明できる体制が整っていない

これらはすべて、労働局調査で指摘されやすいポイントです。
「問題が起きてから相談する」のではなく、問題が起きる前に確認することが重要です。


日本全国で求められる「同一労働同一賃金」対応の重要ポイント

派遣労働者の同一労働同一賃金は、すでに“対応して当然”の時代に入っています。
日本全国すべての派遣会社が、以下のいずれかの方式を選択し、実務として運用できている状態を求められています。

派遣会社が選択する2つの方式

  • 派遣先均等・均衡方式
  • 労使協定方式

多くの派遣会社が「労使協定方式」を選択していますが、
協定の内容が法令要件を満たしていなければ、その選択自体が無効になる可能性があります。

「労使協定はあるが、内容をきちんと説明できない」
この状態は、見直しのサインです。


日本全国の派遣会社に共通する具体的ケース(社会保険労務士の現場から)

ケース:労使協定はあるが、指摘を受けた派遣会社

ある派遣会社では、労使協定を締結していたにもかかわらず、

  • 一般賃金水準が最新の統計に基づいていない
  • 賞与・手当の整理が不十分
  • 派遣スタッフへの説明資料が存在しない

といった理由で、実質的に「不適切」と判断されました。

このようなケースは、日本全国で決して珍しくありません。

もし今、

  • 協定内容を自信をもって説明できない
  • 担当者が変わって内容が分からない

という状態であれば、一度専門家に確認することを強くおすすめします。


日本全国の派遣会社が注意すべき「同一労働同一賃金」対応の実務ポイント

実務ポイント1:労使協定は「毎年の見直し」が前提

労使協定方式では、

  • 一般労働者の賃金水準
  • 職種ごとの区分
  • 手当・賞与・退職金の考え方

を、最新データに基づいて設定する必要があります。

数年前に作成した協定をそのまま使っている場合、
知らないうちに法令違反リスクを抱えている可能性があります。

<参照リンク>

厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

 

実務ポイント2:派遣スタッフへの説明体制が重要

派遣会社は、派遣スタッフから求められた場合、

  • なぜその賃金なのか
  • どの方式を採用しているのか

を説明する義務があります。

「聞かれたら答えればいい」ではなく、
いつ聞かれても説明できる状態”を作ることが重要です。


社会保険労務士がよく受ける質問と、相談すべきタイミング

Q:うちは小規模な派遣会社ですが、対応は必要ですか?

A:
はい。会社規模や地域に関係なく、日本全国すべての派遣会社が対象です。

むしろ小規模な派遣会社ほど、

  • 担当者が兼務
  • 最新情報を追いきれない

といった理由で、リスクに気づきにくい傾向があります。

「何かあってから」ではなく、
「何もない今」こそが、相談のベストタイミングです。


「同一労働同一賃金」対応を見直すことで得られるメリット

派遣スタッフの信頼と定着率が向上

賃金の決まり方を明確に説明できる派遣会社は、
派遣スタッフからの信頼が高まり、トラブルも減少します。

派遣先企業からの評価が上がる

法令遵守ができている派遣会社は、
派遣先からも「安心して取引できる会社」と評価されます。

結果として、長期的な取引・紹介につながるケースも少なくありません。


まとめ:不安を感じた“今”が、お問い合わせのタイミングです

同一労働同一賃金への対応は、

  • 自社だけで判断する
  • 何となく続ける

というやり方では、リスクを完全に防ぐことはできません。

✔ 労使協定の内容は適切か
✔ 最新の賃金水準を使っているか
✔ 派遣スタッフに説明できるか

これらに少しでも不安があれば、専門家による確認が必要です。


社会保険労務士に相談する理由とお問い合わせ案内(日本全国対応)

社会保険労務士に相談することで、

  • 現在の対応状況のチェック
  • 労使協定の適法性確認
  • 労働局調査への備え
  • 実務に即した改善提案

を一括で受けることができます。

日本全国対応のみなとみらい人事コンサルティングであれば、地域を問わず派遣会社の実情に合わせたサポートが可能です。

「今の対応が正しいか、一度確認したい」
「労使協定を見直したい」

そう感じた方は、
問題が表面化する前に、ぜひ一度ご相談ください。

初回のご相談は無料です。ホームページのお問合せよりご連絡ください。

お問い合わせフォームはこちら

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 などなど、多くのお客様に喜ばれております。

セミナーについて

当事務所セミナー会場(27Fスカイラウンジ)で、当事務所が独自にテーマを設定し、お申し込み頂いた、複数の会社様にご参加頂くものです。

セミナー開催実績例
  • 介護事業者様向け「改正介護保険法セミナー」
  • 介護事業者様向け「介護労働環境向上奨励金セミナー」 3回
  • 新規採用をお考えの事業者様向け
    「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」
  • 飲食店様向け「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」

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当事務所代表が会社様や、ご同業者の集まりに訪問し、ご依頼されたテーマ(一般的な課題)について原稿を作成し、講演するものです。

講演実績

日本経営開発協会様 御紹介
市川港開発協議会様 主催 研修

「マイナンバー通知開始!
今知りたいマイナンバー制度の傾向と対策」

【参加者様からのお声】

  • 非常に分かりやすく、90分飽きさせることのない素晴らしいものだった。
  • 非常に役に立ち、興味が持てる内容だった。
  • 普段は講義に集中するのは難儀なのだが、話のスピード、声のトーン、間、どれを取っても感心するばかりだった。
  • マイナンバーが今後いろいろな問題を引き起こす可能性があることがよくわかり、大変勉強になった。早期に確実な運用体制を社内に確立させなければと思った。

一般社団法人 港湾労働安定協会 様 主催
雇用管理者研修「職場のメンタルヘルスに関して(会社を守る職場のメンタルヘルス対策)」

【参加者様からのお声】

  • メンタルヘルス対策は今後も重要になってくると思うので、このような研修会を増やして貰いたい。
  • 社会保険労務士による内容を次回もお願いしたい。
  • メンタルヘルス関係で初めて面白い(役に立つ)情報が聞けたと思います。
  • 大変に良い研修ですので、これからも続けて貰えるとありがたいです。
  • 中間管理職として守るべきというか、部下に対してどのような人事労務管理をすればよいのか、中小企業向けに別途講習会をやってほしいと思った。
  • 株式会社LEC 様 主催
    「介護雇用管理研修」業務委託登録講師
  • 株式会社フィールドプランニング 様 主催
    「派遣元・派遣先・職業紹介責任者講習」業務委託主任講師
  • 神奈川韓国商工会議所様 主催
    経営者セミナー「お役立ち助成金講座
    (雇用の確保と5年ルールへの対応策)」
  • 日本経営開発協会様 御紹介
    株式会社根布工業様 主催
    安全大会「入ってないと、どうなっちゃうの?社会保険のこわ~いお話」
泉文美 講師紹介ページ

講演会の講師紹介・講師派遣なら講演依頼.com

研修について

当事務所代表が、会社様のご依頼に基づき、会社様の具体的な人事労務に関わる内容(個別事案)について、オーダーメイドのプログラムを作成し、社員の皆様に研修するものです。

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  • 就業規則を変更したので、わかりやすい説明会を開いてほしい
  • 給与規定を見直したので、従業員に説明をしてほしい
  • 従業員向けの、接客マナー、敬語などのレッスン会をしてほしい

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ハッケン!リクナビ派遣に「働き改革!派遣社員が選べるふたつの雇用とは」と題する記事を執筆しました。

「働き方改革!派遣社員が選べるふたつの雇用とは」

「近代中小企業」2月号

「近代中小企業」2月号

「近代中小企業」2月号に記事を執筆しました。

「元ハローワーク職員が教える!ハローワーク求人&助成金活用法」

「SR」 9月号

SR 9月号

ハローワークを始め、社会保険事務所(現:年金事務所)、労働基準監督署でも勤務経験を持ち、「お役所の裏事情に詳しい社労士」として定評のある我がみなとみらい人事コンサルティング代表。

ハローワークでの勤務経験を買われ、日本法令様出版の「SR 9月号」に記事を執筆しました。

(第27号 2012年8月6日発売)

元職員が指南する!ハローワークの効果的な利用の仕方

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