偽装請負とは?派遣会社が知っておくべき実務対応と法的リスク【社会保険労務士が解説】
2025.12.23
偽装請負とは何か?日本全国で増える指摘事例
近年、日本全国で「偽装請負」が問題視されるケースが増えています。
特に、派遣会社・請負会社・発注企業のいずれもが、意図せず法令違反に該当してしまう事例が後を絶ちません。
「請負契約を結んでいるのに、なぜ偽装請負になるのか」
「派遣と請負の違いが現場レベルで曖昧になっている」
このような悩みを抱える事業者は、日本全国に存在します。
本記事では、社会保険労務士の立場から、
- 偽装請負の定義
- 派遣との違い
- 実務で注意すべきポイント
- 派遣会社が負う法的リスク
- 適正な対応方法
について、実務目線でわかりやすく解説します。
日本全国で問題となる「偽装請負」とは?基本的な定義と重要ポイント
偽装請負の定義
偽装請負とは、
形式上は「請負契約」を結んでいるにもかかわらず、
実態が労働者派遣に該当している状態を指します。
本来、請負契約では以下が前提です。
- 請負会社が業務の完成責任を負う
- 作業指示・労務管理は請負会社が行う
- 発注者が直接労働者に指示しない
しかし、実態として
- 発注企業が直接指揮命令している
- 勤務時間や休憩を発注者が管理している
- 発注者の社員と混在して業務を行っている
場合、労働者派遣とみなされ、偽装請負と判断される可能性があります。
派遣と請負の決定的な違い
|
項目 |
派遣 |
請負 |
|
指揮命令 |
派遣先 |
請負会社 |
|
労務管理 |
派遣先 |
請負会社 |
|
業務責任 |
派遣先 |
請負会社 |
|
契約根拠 |
労働者派遣法 |
民法 |
この違いを理解せずに契約・運用すると、日本全国どこでも偽装請負のリスクがあります。
日本全国での偽装請負の具体的ケーススタディ【社会保険労務士の視点】
ケース①:製造業の現場での偽装請負
製造業の現場では、以下のような事例が頻発しています。
- 請負作業員に対して、発注元の班長が直接指示
- 作業工程・順序を発注者が決定
- シフト表を発注企業が作成
この場合、契約書が請負でも、実態は派遣と判断されやすくなります。
ケース②:IT・事務系業務での偽装請負
IT業界・事務系業務でも注意が必要です。
- 発注者が業務内容を逐一指示
- 勤務時間を発注者が管理
- 成果物ではなく「時間」で評価
これらも、日本全国で行政指導の対象となっています。
日本全国で偽装請負と判断されやすい実務上の注意点
指揮命令系統が曖昧になっている
最も多い原因は、現場での指揮命令の混在です。
- 「ちょっとこれもお願い」
- 「今日はこの作業を優先して」
こうした日常的な指示が、偽装請負の決定打になることもあります。
契約書と実態が一致していない
請負契約書を作成していても、
- 業務範囲が曖昧
- 完成責任の記載がない
- 労務管理に関する条項が不十分
場合、行政は実態重視で判断します。
社会保険労務士による「よくある質問」と実務対応策
Q1:請負契約書があれば偽装請負になりませんか?
いいえ。
契約書よりも現場の実態が重視されます。
Q2:派遣許可があれば問題ありませんか?
派遣許可があっても、
無許可派遣・期間制限違反など、別の法令違反になる可能性があります。
Q3:現場で何を改善すべき?
- 指揮命令者を明確に分ける
- 業務指示は請負会社の管理者経由にする
- 作業マニュアル・責任範囲を明文化する
これらが重要です。
日本全国で適正な請負・派遣形態を整備するメリット
行政指導・是正勧告のリスク回避
偽装請負が発覚すると、
- 労働局からの是正指導
- 業務改善命令
- 企業名公表の可能性
といった重大な影響があります。
取引先との信頼関係向上
適正な契約・運用は、
発注企業との長期的な取引継続にもつながります。
偽装請負に関する法的リスクと行政指導・罰則【日本全国共通】
偽装請負と判断された場合、
- 労働者派遣法違反
- 職業安定法違反
- 最悪の場合、刑事罰
が科される可能性があります。
また、派遣会社だけでなく、発注企業も責任を問われる点が重要です。
まとめ|日本全国の派遣会社・請負事業者が取るべき対応
偽装請負は、
- 知らなかった
- 昔からの慣習
では済まされない問題です。
日本全国で行政の監視が強まる中、
契約・実態・管理体制の見直しが不可欠です。
社会保険労務士に相談する理由【日本全国対応】
偽装請負対策は、
- 契約書の整備
- 現場運用の見直し
- 労働者派遣法・労基法の総合判断
が必要な専門分野です。
社会保険労務士に相談することで、
- 法令違反リスクの最小化
- 行政調査への適切な対応
- 継続的なコンプライアンス体制構築
が可能になります。
日本全国対応の社会保険労務士として、
派遣会社・請負事業者の健全な経営をサポートいたします。
初回のご相談は無料です。ホームページお問合せより、お気軽にご連絡ください。
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セミナー開催実績例
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「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」 - 飲食店様向け「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」
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講演実績
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【参加者様からのお声】
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一般社団法人 港湾労働安定協会 様 主催
雇用管理者研修「職場のメンタルヘルスに関して(会社を守る職場のメンタルヘルス対策)」
【参加者様からのお声】
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掲載履歴
HP記事執筆
ハッケン!リクナビ派遣に「働き改革!派遣社員が選べるふたつの雇用とは」と題する記事を執筆しました。
「近代中小企業」2月号
「近代中小企業」2月号に記事を執筆しました。
「元ハローワーク職員が教える!ハローワーク求人&助成金活用法」
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ハローワークを始め、社会保険事務所(現:年金事務所)、労働基準監督署でも勤務経験を持ち、「お役所の裏事情に詳しい社労士」として定評のある我がみなとみらい人事コンサルティング代表。
ハローワークでの勤務経験を買われ、日本法令様出版の「SR 9月号」に記事を執筆しました。
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