労使協定方式とは?協定書作成の基本要件と実務ポイントを社会保険労務士がわかりやすく解説
2025.12.17
労使協定方式を「自己流」で済ませていませんか?
「36協定は毎年出しているから大丈夫」
「とりあえず雛形を使って作っている」
このような対応を、日本全国の多くの事業場で見かけます。
しかし、労使協定方式は形式を間違えると無効になり、結果として
- 残業代の未払い
- 労基署からの是正勧告
- 労使トラブルや訴訟
につながるリスクがあります。
特に近年は、労働基準監督署の調査や労働者からの申告が増えており、「協定があるつもりだったが、実は無効だった」というケースも少なくありません。
本記事では、日本全国対応の社会保険労務士の視点から、労使協定方式の基本、協定書作成の要件、実務で失敗しやすいポイントを解説し、最後に「なぜ社労士に相談すべきなのか」も具体的にお伝えします。
日本全国で理解しておきたい労使協定方式とは?協定書作成の基本要件と実務ポイント
労使協定方式の定義と役割
労使協定方式とは、使用者と労働者側の代表が書面で協定を締結し、その内容に基づいて労働条件や制度を定める仕組みです。
労働基準法をはじめとする労働法令は、原則として労働者保護のために厳格なルールを定めています。しかし、現実の業務運営では、そのままでは対応できない場面も多く存在します。
そこで設けられているのが労使協定方式です。
法律の「例外」を認める代わりに、労働者の集団的な同意を必須とする点が大きな特徴です。
社会保険労務士が見る日本全国の実務事例
日本全国の企業で、特に相談が多いのが以下の協定です。
- 36協定(時間外・休日労働)
- 変形労働時間制に関する協定
- フレックスタイム制
- 賃金控除に関する協定
- 年次有給休暇の計画的付与
これらは「就業規則に書いてあるから大丈夫」というものではありません。労使協定がなければ制度自体が使えないものも多く、社労士への相談が非常に多い分野です。
日本全国で労使協定方式を導入する際の注意点
労働者代表者の選任ミスが最も多い
労使協定が無効になる原因で、最も多いのが労働者代表者の選任不備です。
よくあるNG例として、
- 管理職が代表者になっている
- 社長が指名している
- 形式的に名前だけ書いてもらっている
といったケースがあります。
労働基準監督署は、代表者がどのように選ばれたかを必ず確認します。社労士としては、選任方法の説明文や投票記録を残すことを強く推奨しています。
社会保険労務士によくある相談内容
実際に社労士事務所に寄せられる相談には、次のようなものがあります。
- 「労基署から協定が無効と言われた」
- 「従業員と揉めた後に協定の不備が発覚した」
- 「法改正に対応できているか不安」
これらは、事前に社労士へ相談していれば防げたケースがほとんどです。
日本全国の事業場における労使協定方式のメリット
適切な労使協定が企業を守る
労使協定方式を正しく運用することで、企業は以下のようなメリットを得られます。
- 労基署調査への備えができる
- 残業代請求リスクを低減できる
- 労働者との信頼関係を構築できる
- 人事・労務制度を柔軟に設計できる
特に中小企業では、一度のトラブルが経営に大きな影響を与えることもあります。だからこそ、協定書の段階から専門家が関与する意義は大きいのです。
日本全国共通の実務ポイント
労使協定は「締結して終わり」ではありません。
- 有効期間の管理
- 法改正への対応
- 就業規則との整合性
- 実際の運用とのズレ
これらを定期的にチェックする体制が重要です。社労士に継続的に相談することで、協定の形骸化を防ぐことができます。
労使協定方式と就業規則をセットで考える重要性
労使協定と就業規則は、どちらか一方だけ整備しても不十分です。
- 就業規則に書いてあるが協定がない
- 協定はあるが就業規則に反映されていない
このような状態では、現場で混乱が生じ、トラブルの原因になります。
社会保険労務士は、就業規則・労使協定・実際の運用を一体でチェックし、企業ごとの最適解を提案できます。
まとめ:労使協定方式は「作り方」で結果が変わる
労使協定方式は、日本全国の企業にとって避けて通れない重要な制度です。しかし、
- 代表者選任
- 記載内容
- 更新・管理
を誤ると、協定は簡単に無効になります。
「今まで問題なかったから大丈夫」ではなく、問題が起きる前に整備することが何より重要です。
社会保険労務士に相談する理由とお問い合わせ案内(日本全国対応)
労使協定方式は、労働法の専門知識と実務経験が求められる分野です。社会保険労務士に相談することで、
- 自社の実態に合った協定書作成
- 労基署調査を見据えたリスク対策
- 最新の法改正への対応
- 就業規則との整合性チェック
といったサポートを受けることができます。
「この協定で本当に大丈夫か不安」
「一度、専門家にチェックしてほしい」
という段階でも問題ありません。
日本全国対応の社会保険労務士事務所では、初回相談を無料で受け付けているケースも多くあります。
労使協定に不安を感じたら、早めに社労士へ相談することが、企業を守る最善の選択です。
初回のご相談は無料です。お気軽にHPお問合せよりご連絡ください。
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「予め料金が分かっているので、安心して申し込めます」
「料金交渉が不要で助かります」
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などなど、多くのお客様に喜ばれております。
セミナーについて
当事務所セミナー会場(27Fスカイラウンジ)で、当事務所が独自にテーマを設定し、お申し込み頂いた、複数の会社様にご参加頂くものです。
セミナー開催実績例
- 介護事業者様向け「改正介護保険法セミナー」
- 介護事業者様向け「介護労働環境向上奨励金セミナー」 3回
- 新規採用をお考えの事業者様向け
「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」 - 飲食店様向け「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」
講演について
当事務所代表が会社様や、ご同業者の集まりに訪問し、ご依頼されたテーマ(一般的な課題)について原稿を作成し、講演するものです。
講演実績
日本経営開発協会様 御紹介
市川港開発協議会様 主催 研修
「マイナンバー通知開始!
今知りたいマイナンバー制度の傾向と対策」
【参加者様からのお声】
- 非常に分かりやすく、90分飽きさせることのない素晴らしいものだった。
- 非常に役に立ち、興味が持てる内容だった。
- 普段は講義に集中するのは難儀なのだが、話のスピード、声のトーン、間、どれを取っても感心するばかりだった。
- マイナンバーが今後いろいろな問題を引き起こす可能性があることがよくわかり、大変勉強になった。早期に確実な運用体制を社内に確立させなければと思った。
一般社団法人 港湾労働安定協会 様 主催
雇用管理者研修「職場のメンタルヘルスに関して(会社を守る職場のメンタルヘルス対策)」
【参加者様からのお声】
- メンタルヘルス対策は今後も重要になってくると思うので、このような研修会を増やして貰いたい。
- 社会保険労務士による内容を次回もお願いしたい。
- メンタルヘルス関係で初めて面白い(役に立つ)情報が聞けたと思います。
- 大変に良い研修ですので、これからも続けて貰えるとありがたいです。
- 中間管理職として守るべきというか、部下に対してどのような人事労務管理をすればよいのか、中小企業向けに別途講習会をやってほしいと思った。
- 株式会社LEC 様 主催
「介護雇用管理研修」業務委託登録講師 - 株式会社フィールドプランニング 様 主催
「派遣元・派遣先・職業紹介責任者講習」業務委託主任講師 - 神奈川韓国商工会議所様 主催
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(雇用の確保と5年ルールへの対応策)」 - 日本経営開発協会様 御紹介
株式会社根布工業様 主催
安全大会「入ってないと、どうなっちゃうの?社会保険のこわ~いお話」
泉文美 講師紹介ページ
研修について
当事務所代表が、会社様のご依頼に基づき、会社様の具体的な人事労務に関わる内容(個別事案)について、オーダーメイドのプログラムを作成し、社員の皆様に研修するものです。
研修のご依頼例
- 就業規則を変更したので、わかりやすい説明会を開いてほしい
- 給与規定を見直したので、従業員に説明をしてほしい
- 従業員向けの、接客マナー、敬語などのレッスン会をしてほしい
執筆のご依頼
雑誌・メルマガ、HPコラムなど、ご希望に沿ったテーマで記事を執筆いたします。
掲載履歴
HP記事執筆
ハッケン!リクナビ派遣に「働き改革!派遣社員が選べるふたつの雇用とは」と題する記事を執筆しました。
「近代中小企業」2月号
「近代中小企業」2月号に記事を執筆しました。
「元ハローワーク職員が教える!ハローワーク求人&助成金活用法」
「SR」 9月号
ハローワークを始め、社会保険事務所(現:年金事務所)、労働基準監督署でも勤務経験を持ち、「お役所の裏事情に詳しい社労士」として定評のある我がみなとみらい人事コンサルティング代表。
ハローワークでの勤務経験を買われ、日本法令様出版の「SR 9月号」に記事を執筆しました。
(第27号 2012年8月6日発売)


