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NEW 日本全国で問題化する派遣スタッフの「労働時間乖離」とは   2025.12.18

日本全国で問題化する派遣スタッフの「労働時間乖離」とは

監督署対応で失敗する企業に共通する落とし穴を社会保険労務士が解説 ―

近年、日本全国で派遣スタッフを活用する企業が増加する一方、「労働時間乖離」が原因で労働基準監督署から是正指導を受けるケースが急増しています。
労働時間乖離とは、派遣先で実際に働いた時間と、派遣元が把握・管理している労働時間が一致していない状態を指します。

企業側としては「派遣会社が管理しているから問題ない」「派遣社員は自社の直接雇用ではない」という認識を持っていることも多いですが、監督署はそのような認識を認めていません。
本記事では、日本全国で実際に起きている失敗例をもとに、派遣スタッフの労働時間乖離がなぜ問題になるのか、そして監督署対応で失敗しないためのポイントを社会保険労務士の視点から解説します。


日本全国での派遣スタッフの労働時間乖離が問題となる重要ポイント

派遣労働における労働時間管理は、派遣元と派遣先の双方に責任が存在するという点が最大のポイントです。
特に日本全国で問題になっているのが、以下のようなケースです。

  • タイムカードは派遣先で打刻しているが、派遣元へ正確に共有されていない
  • 派遣先の指示で早出・残業をしているが、申請されていない
  • 休憩時間が実態と異なる形で処理されている
  • 勤務シフトと実際の業務開始・終了時刻に差がある

これらは一見すると「よくある現場対応」に見えますが、監督署から見ると明確な労働時間管理不備です。

派遣先は「直接雇用ではないから」と軽視しがちですが、実際に指揮命令を行っているのは派遣先であるため、労働時間乖離が発生すれば派遣先も責任を問われます。


日本全国で実際に起きている労働時間乖離のケーススタディ(社会保険労務士の視点から)

ある製造業の企業では、日本全国の複数拠点で派遣スタッフを受け入れていました。
派遣スタッフは毎日、現場の朝礼参加を求められ、始業時刻の15分前には出勤していましたが、派遣元へ報告されていた労働時間は「所定始業時刻から」のみ。

監督署の調査では、

  • 朝礼参加は業務に該当
  • 実際の拘束時間と申告時間が一致していない
  • 派遣先が黙認・指示していた

と判断され、未払い賃金の是正、是正報告書の提出、再発防止策の提出を求められました。

企業側は「派遣会社が管理していると思っていた」と説明しましたが、監督署からは
「指揮命令をしている以上、派遣先にも管理責任がある」
と明確に指摘されました。


日本全国での派遣スタッフ労働時間乖離に関する監督署対応の注意点

労働時間乖離が発覚した際、監督署対応で失敗する企業には共通点があります。

派遣元任せの説明をしてしまう

監督署への説明で「派遣会社の管理です」と繰り返すと、管理責任を放棄している企業と判断されやすくなります。

実態と異なる資料を提出してしまう

シフト表や申告書が実態と合っていない場合、追加調査や再是正につながります。

是正内容が抽象的

「今後は注意します」「管理を徹底します」といった表現だけでは、是正報告として不十分です。


社会保険労務士によるよくある失敗例と是正指導への対策

社会保険労務士として多くの相談を受ける中で、特に多い失敗例は以下の通りです。

  • 派遣スタッフの労働時間管理ルールを文書化していない
  • 派遣元と派遣先の役割分担が曖昧
  • 現場責任者が労働時間の概念を正しく理解していない

対策として重要なのは、

  • 派遣元・派遣先間での労働時間管理ルールの明確化
  • 業務開始・終了の定義を統一
  • 朝礼・着替え・引継ぎの扱いを整理
  • 現場責任者への教育

これらを事前に整備しておくことが、監督署対応の成否を分けます。


日本全国で派遣スタッフの労働時間乖離対策を行うメリット

労働時間乖離への対策は、単なるリスク回避ではありません。
適切な管理を行うことで、以下のようなメリットがあります。

  • 監督署調査への不安が軽減される
  • 派遣スタッフとの信頼関係が向上
  • 派遣元とのトラブル防止
  • 未払い賃金リスクの回避
  • 企業イメージの向上

日本全国どの地域であっても、派遣労働に関する法的考え方は共通です。
だからこそ、全国展開している企業ほど、統一ルールの整備が不可欠になります。


日本全国どの地域の企業にも共通する労務管理改善ポイント

  • 実態ベースでの労働時間把握
  • 派遣スタッフも含めた労務管理意識の共有
  • 派遣元との定期的な情報交換
  • 問題が起きる前の専門家相談

これらを継続的に行うことで、労働時間乖離は大きく減少します。


まとめと結論

派遣スタッフの労働時間乖離は、日本全国で確実に監督署が注目しているテーマです。
「派遣だから大丈夫」という考え方は通用せず、指揮命令を行う派遣先企業にも明確な責任があることを理解する必要があります。

監督署対応で失敗しないためには、

  • 実態に即した管理
  • 事前のルール整備
  • 専門家の関与

が不可欠です。


社会保険労務士に相談する理由とお問い合わせ情報

派遣労働の労務管理は、法改正や監督署の運用によって判断が変わることも多く、企業単独での対応には限界があります。
社会保険労務士に相談することで、

  • 現状リスクの洗い出し
  • 監督署対応の事前準備
  • 是正報告書の作成支援
  • 再発防止策の構築

など、実務に即したサポートを受けることができます。

日本全国対応可能な社会保険労務士であれば、地域差のない統一的な労務管理体制の構築も可能です。
派遣スタッフの労働時間乖離で不安を感じたら、問題が表面化する前に、ぜひ一度ご相談ください。

当HP「お問い合わせ」より、お気軽にご連絡いただければ幸いです。

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  • 社会保険労務士による内容を次回もお願いしたい。
  • メンタルヘルス関係で初めて面白い(役に立つ)情報が聞けたと思います。
  • 大変に良い研修ですので、これからも続けて貰えるとありがたいです。
  • 中間管理職として守るべきというか、部下に対してどのような人事労務管理をすればよいのか、中小企業向けに別途講習会をやってほしいと思った。
  • 株式会社LEC 様 主催
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  • 株式会社フィールドプランニング 様 主催
    「派遣元・派遣先・職業紹介責任者講習」業務委託主任講師
  • 神奈川韓国商工会議所様 主催
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  • 日本経営開発協会様 御紹介
    株式会社根布工業様 主催
    安全大会「入ってないと、どうなっちゃうの?社会保険のこわ~いお話」
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「近代中小企業」2月号

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「SR」 9月号

SR 9月号

ハローワークを始め、社会保険事務所(現:年金事務所)、労働基準監督署でも勤務経験を持ち、「お役所の裏事情に詳しい社労士」として定評のある我がみなとみらい人事コンサルティング代表。

ハローワークでの勤務経験を買われ、日本法令様出版の「SR 9月号」に記事を執筆しました。

(第27号 2012年8月6日発売)

元職員が指南する!ハローワークの効果的な利用の仕方

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