【2025年最新版】派遣社員の社会保険加入を適正化する完全ガイド──加入漏れを防ぎ、信頼を獲得する実務ポイント
2026.03.09
## はじめに:社会保険加入管理が派遣会社の命運を分ける
派遣社員の社会保険加入──これは派遣会社が必ず対応しなければならない重要なコンプライアンス業務の一つです。
しかし、日本全国の派遣会社から、以下のような悩みの声が数多く寄せられています。
「加入基準が分かりにくい」
「派遣先との情報連携が追いつかない」
「短時間勤務の場合の取り扱いが判断できない」
「社会保険の加入漏れがないか常に不安」
派遣特化型の社会保険労務士として、私はこれまで全国の派遣会社の社会保険適正化を支援してきました。その経験から断言できるのは、**社会保険加入管理の適正化は、派遣会社の信頼性と持続可能性を左右する極めて重要な課題**だということです。
加入漏れが発覚すると、最大2年分の保険料遡及負担(数百万円〜数千万円規模)や行政指導につながり、派遣事業の信頼性にも直結します。
本記事では、派遣社員の社会保険加入を適正化するための実務手順を、社会保険労務士の視点から体系的に解説します。
## 1. 派遣社員の社会保険加入が難しい3つの理由
### 理由①:雇用形態の多様性と複雑性
派遣社員は一般企業の正社員と異なり、雇用形態が非常に多様です。
**派遣社員の雇用形態の特徴:**
- 短期契約が多い(1〜3か月更新が一般的)
- パートタイム、フルタイムが混在
- 契約内容が派遣先ごとに異なる
- 更新の見込みが不確定
- 派遣先の事業状況により急な契約終了もある
この多様性により、「この派遣社員は加入対象か?」という判断が一律にできず、個別判断が必要になります。
### 理由②:勤務実態の把握困難性
派遣社員の最大の特徴は、**派遣元(派遣会社)と就業場所(派遣先)が異なる**ことです。
**勤務実態把握の課題:**
- 派遣先で働いているため、実労働時間がリアルタイムで見えにくい
- 繁忙期の残業増加などの変動が多い
- 派遣先との情報連携にタイムラグがある
- 複数の派遣先を掛け持ちするケースもある
- 派遣先での配置転換や勤務シフト変更の情報が遅れる
このため、契約時は週20時間未満だったのに、実際は週25時間働いていた──というような状況が発生しやすくなります。
### 理由③:「見込み」判断の難しさ
社会保険加入基準の最も理解しにくいポイントが、**「見込み」という考え方**です。
**「見込み」とは:**
- 加入判断は「実際の契約期間」ではなく「雇用が継続する見込み」で判断
- 1か月契約でも、更新が見込まれれば「2か月以上見込み」に該当
- 派遣先の事業状況による不確定要素がある
- 派遣社員本人の更新希望も考慮要素
「1か月更新だから加入しなくてよい」という誤解が、最も多い加入漏れの原因になっています。
## 2. 社会保険加入漏れがもたらす深刻なリスク
### リスク①:経済的損失──最大2年分の遡及負担
加入漏れが発覚すると、派遣会社は最大2年分の保険料を遡って負担しなければなりません。
**遡及負担の内訳:**
- 会社負担分の保険料(健康保険+厚生年金)
- 本人負担分の立替(後日給与から控除するが、回収困難なケースも)
- 遡及期間中の利息や延滞金の可能性
**具体的な金額イメージ:**
- 月給20万円の派遣社員の場合、社会保険料は月約3万円(会社負担約1.5万円)
- 1年間の加入漏れで約18万円、2年間で約36万円の負担
- 10名の加入漏れがあれば360万円、100名なら3,600万円
全国規模の派遣会社では、加入漏れが数百万円〜数千万円規模になるケースも珍しくありません。
### リスク②:行政指導と事業許可への影響
労働局の監督指導で加入漏れが発覚すると、行政指導の対象となります。
**行政指導の段階:**
1. 口頭指導
2. 文書での改善指導
3. 改善命令
4. 最悪の場合、事業許可への影響
特に派遣事業は許可制であり、重大なコンプライアンス違反は許可の更新や継続に影響する可能性があります。
### リスク③:レピュテーションリスク──失われる信頼
経済的損失や行政リスク以上に深刻なのが、信頼の喪失です。
**派遣社員からの信頼喪失:**
「社会保険に入れると思っていたのに入れなかった」
「ちゃんと管理していない会社」
→ 定着率低下、口コミによる評判悪化、新規登録者減少
**派遣先企業からの評価低下:**
「コンプライアンス体制が不十分な会社」
→ 取引見直し、新規案件の減少、料金交渉での不利
**求職者からの評判低下:**
インターネット上での悪い評判拡散
→ 人材確保がさらに困難に
**金融機関の評価悪化:**
コンプライアンス面での懸念
→ 融資審査への影響
一度失った信頼を取り戻すには、莫大な時間とコストがかかります。
## 3. 派遣社員の社会保険加入基準(2025年最新版)
### 5つの加入要件を正確に理解する
2025年現在、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入基準は以下の通りです:
**①所定労働時間が週20時間以上**
- 「所定」労働時間であり、残業時間は含まない
- 契約書に記載された労働時間で判断
- 実労働時間が変動する場合は、契約更新時に見直し
**②雇用期間が2か月以上見込まれる**
- ここが最も判断が難しいポイント
- 1か月契約でも、更新が見込まれれば「2か月以上見込み」に該当
- 「見込み」の判断基準は後述
**③学生ではない**
- 夜間・通信・定時制の学生は加入対象
- 昼間の大学・専門学校等の学生は原則対象外
**④月額賃金が88,000円以上**
- 時給×所定労働時間×月平均労働日数で計算
- 交通費は含まない
- 残業代など変動部分は含まない
**⑤事業所が従業員101人以上(特定適用事業所)**
- 2024年10月から101人以上の企業に適用拡大
- 派遣会社の多くはこの基準に該当
- 従業員数は全国の合計で判断
### 「見込み」の判断基準──最も重要なポイント
「雇用期間が2か月以上見込まれる」という要件の「見込み」判断が、加入漏れの最大の原因です。
**「見込み」と判断される場合:**
✓ 過去に同様の契約で更新実績がある
✓ 派遣先から「長期でお願いしたい」と言われている
✓ 同じ派遣先で同じ業務を担当する前任者が長期勤務していた
✓ 派遣先の業務が継続的な性質のもの
✓ 契約書に「更新する場合がある」と記載されている
**「見込みなし」と判断される場合:**
✓ 派遣先の特定プロジェクトが明確に終了予定
✓ 派遣先が「1か月限定」と明言
✓ 季節的な繁忙期対応で終了が確定
✓ 欠員の代替で、正社員採用が決まっている
判断に迷った場合は、**「見込みあり」として加入させる方が安全**です。未加入での行政指導リスクの方が、加入後すぐ退職した場合の手続き負担よりも大きいためです。
### 2026年10月予定:さらなる適用拡大
2026年10月には、「106万円の壁」撤廃によりさらなる社会保険適用拡大が予定されています。
**予想される変更点:**
- 従業員51人以上の企業に拡大(現在は101人以上)
- 月額賃金要件の引き下げ(現在88,000円→さらに引き下げの可能性)
- 短時間労働者へのさらなる適用拡大
派遣会社は今から準備を進めておく必要があります。
## 4. よくある加入漏れの3つのパターンと対策
### パターン①:「短期契約=未加入」の誤解
**実際のケース:**
ある派遣会社では「1か月更新だから加入しなくてよい」と誤解し、結果として通算12か月勤務していた派遣社員の加入漏れが発覚。12か月分の保険料を遡及負担することになりました。
**誤った判断:**
「1か月契約だから加入義務なし」
**正しい判断:**
「1か月契約だが、過去に同様の契約で更新実績があり、派遣先も継続を希望しているため、『2か月以上見込み』に該当し、加入義務あり」
**対策:**
- 契約期間ではなく「見込み」で判断するルールを明文化
- 契約開始時に必ず「更新の見込み」をチェック
- 派遣先への事前ヒアリングで継続意向を確認
- 加入基準チェックリストの作成と運用
### パターン②:派遣先の勤務時間変更を把握していない
**実際のケース:**
週20時間未満(週3日×6時間)で契約していたが、派遣先の繁忙期対応で週25時間(週5日×5時間)勤務に増加。派遣元が把握できず、加入漏れが後日発覚し、2年分遡及することになりました。
**問題点:**
派遣先との情報連携が不十分で、勤務実態の変化を把握できていなかった
**対策:**
- 派遣先との月次勤務状況報告フローの構築
- 「実労働時間」「残業の有無」「契約更新予定」を定期報告
- 勤怠システムでの実労働時間モニタリング
- 閾値(週20時間)を超えたらアラートが出る仕組み
- 派遣先担当者との定期的なコミュニケーション
### パターン③:マルチワーク・副業社員の取り扱いミス
**実際のケース:**
複数の派遣会社に登録している派遣社員について、A社では週15時間、B社では週10時間勤務。合計週25時間だが、各社が「うちでは週20時間未満だから未加入」と判断し、結果として誰も加入させていなかった。
**問題点:**
複数事業所での勤務実態を把握せず、主たる事業所の判断基準を理解していなかった
**正しい対応:**
- 主たる事業所(報酬が多い方、勤務時間が長い方)で加入
- 登録時に「他社での勤務状況」を必ず確認
- 複数事業所での勤務が判明したら、主たる事業所を判定
- 必要に応じて他社との調整
**対策:**
- 登録時の質問項目に「他社での勤務状況」を追加
- 定期的な勤務状況確認(年1回程度)
- 複雑なケースは社会保険労務士に相談
## 5. 社会保険加入を適正化するための5つの実務ポイント
### ポイント①:加入基準チェックリストの作成と運用
誰が見ても同じ判断ができるよう、加入基準チェックリストを作成します。
**チェックリストの項目例:**
□ 所定労働時間は週20時間以上か?
□ 雇用期間は2か月以上見込まれるか?
□ 学生か?(夜間・通信・定時制は除く)
□ 月額賃金は88,000円以上か?
□ 当社は特定適用事業所(101人以上)か?
□ 他社での勤務はあるか?(ある場合、主たる事業所はどちらか?)
□ 過去に同様の契約で更新実績はあるか?
□ 派遣先から継続意向は示されているか?
**運用方法:**
- 契約開始時に必ず記入
- 契約更新時にも再チェック
- 労務担当者が最終確認
- 判断に迷った場合は社労士に相談
### ポイント②:派遣先との月次情報共有の仕組み化
派遣先での勤務実態を正確に把握するため、定期的な情報共有フローを確立します。
**月次報告項目:**
- 実労働時間(所定+残業)
- 残業・休日出勤の有無と頻度
- 契約更新予定(継続意向)
- 配置変更・勤務シフトの変更
- 派遣社員の勤務状況(問題の有無)
**報告方法:**
- Excelフォーマットでのメール報告
- 派遣管理システムでの自動集計
- 月1回の定例ミーティング
**重要ポイント:**
週20時間の閾値を超えた場合は即座に労務担当に報告するルールを徹底
### ポイント③:契約更新時の「見込み要件」再チェック
契約更新は、社会保険加入判断の重要なタイミングです。
**更新時のチェックポイント:**
- 前回契約時の加入判断は適切だったか?
- 今回の更新により「2か月以上見込み」に該当するか?
- 勤務時間や賃金に変更はないか?
- 派遣先の継続意向は変わっていないか?
**更新時の加入パターン:**
- 1回目の1か月契約:「見込みなし」で未加入
- 1回目の更新(通算2か月目):「2か月以上見込み」に該当し、加入義務発生
このように、更新のタイミングで加入義務が発生するケースが多いため、更新時のチェックは極めて重要です。
### ポイント④:労務担当者による最終判断の徹底
社会保険加入判断は専門知識が必要なため、営業担当の判断に任せてはいけません。
**望ましい体制:**
- 営業担当:派遣先・派遣社員の情報収集
- 労務担当:加入判断の最終決定
- 社労士:複雑なケースの相談対応
**営業担当に任せてはいけない理由:**
- 社会保険の専門知識が不足している
- 「加入させると派遣料金が高くなるから未加入に」という誤った判断をしがち
- 派遣社員から「加入したくない」と言われると流されやすい
労務の専門知識を持った担当者が最終チェックする体制を構築することが、加入漏れ防止の最も確実な方法です。
### ポイント⑤:社会保険労務士との顧問契約
派遣特化型の社会保険労務士との顧問契約は、加入漏れ防止の最も効果的な対策です。
**社労士に依頼できること:**
- 加入基準チェックリストの作成支援
- 契約更新時のルール整備
- 派遣先との情報連携フロー作成
- 個別ケースの加入判断相談
- 法改正への対応アドバイス
- 行政調査への対応サポート
- 定期的な労務監査による加入漏れチェック
**費用対効果:**
月額5〜10万円程度の顧問料で、数百万円〜数千万円規模の加入漏れリスクを回避できます。
## 6. 社会保険加入適正化がもたらす5つのメリット
適正な社会保険管理は、単なるリスク回避だけでなく、ビジネス上の大きなメリットをもたらします。
### メリット①:コンプライアンス強化で行政リスクを回避
労働局の監督指導にも自信を持って対応でき、事業許可の安定性が確保されます。
・行政指導のリスクゼロ
・監督調査でも堂々と対応
・事業許可の更新も安心
・経営者の精神的安心
### メリット②:派遣社員からの信頼向上と定着率アップ
「ちゃんと管理してくれる会社」として評価され、定着率が向上します。
・「この会社なら安心」という信頼獲得
・定着率向上による採用コスト削減
・口コミによる新規登録者増加
・派遣社員からの紹介が増える
### メリット③:派遣先企業からの評価向上
コンプライアンス体制が整っている派遣会社として信頼を獲得できます。
・「信頼できる派遣会社」としてのブランド確立
・長期的な取引関係の構築
・料金交渉での優位性
・新規案件の獲得増加
### メリット④:採用コストの削減
安心して働ける環境が派遣スタッフの定着を促進し、常に新規採用に追われる状況から脱却できます。
・定着率向上により採用頻度減少
・求人広告費の削減
・採用担当者の業務負担軽減
・安定した派遣スタッフ供給体制
### メリット⑤:企業信用力の向上
金融機関や取引先からの評価も向上します。
・融資審査での評価向上
・新規取引先からの信頼獲得
・上場や資金調達の際の評価プラス
・企業価値の向上
## 7. 社会保険労務士によくある質問と回答
### Q1. 加入基準の判断は誰が行うべき?
**A:** 最終判断は派遣元(派遣会社)の責任です。営業担当ではなく、社会保険の専門知識を持った労務担当者が判断する体制が望ましいです。複雑なケースは、派遣特化型の社会保険労務士に相談することをお勧めします。
### Q2. 加入後すぐ退職した場合の扱いは?
**A:** 加入基準を満たせば加入は必須で、たとえ加入後すぐに退職しても手続きは必要です。「すぐ辞めるかもしれないから加入させない」という判断は誤りです。加入→即喪失の手続きを適正に行うことが重要です。
### Q3. 週20時間未満に減った場合はどうする?
**A:** 要件を満たさなくなった場合、資格喪失手続きを行います。ただし一時的な減少なのか、恒常的な減少なのかの判断が重要です。判断を誤ると喪失漏れにつながるため、社労士によるチェックが効果的です。
### Q4. 契約更新の度にチェックする必要があるの?
**A:** はい。更新のたびに「見込み要件」が変わるため、毎回チェックするのが正しい運用です。特に1回目の更新時は、「2か月以上見込み」に該当し加入義務が発生するケースが多いため、重点的にチェックが必要です。
### Q5. 派遣社員が「加入したくない」と言った場合は?
**A:** 加入要件を満たす場合、本人の希望に関わらず加入は義務です。「加入したくない」という希望を優先して未加入にすると、後日、加入漏れとして行政指導の対象になります。丁寧に説明し、加入のメリットを理解してもらうことが重要です。
### Q6. 他社で既に社会保険に加入している場合は?
**A:** 主たる事業所(報酬が多い方、勤務時間が長い方)で加入します。他社での加入状況を確認し、当社が主たる事業所であれば当社で加入させ、他社が主であれば未加入でも問題ありません。ただし、この判断には専門知識が必要です。
## 8. 2026年に向けた準備──さらなる適用拡大への対応
### 「106万円の壁」撤廃の影響
2026年10月には、社会保険のさらなる適用拡大が予定されています。
**予想される変更:**
- 従業員51人以上の企業に拡大(現在は101人以上)
- 月額賃金要件の引き下げ(現在88,000円→さらに引き下げの可能性)
- 短時間労働者へのさらなる適用拡大
### 派遣会社が今から準備すべきこと
**①影響範囲のシミュレーション**
現在未加入の派遣社員のうち、何名が新たに加入対象になるかを試算
**②社会保険料負担増の試算**
会社負担分がどれだけ増加するかを計算し、派遣料金への転嫁を検討
**③派遣先への事前説明**
適用拡大により派遣料金が上昇する可能性を事前に説明
**④派遣社員への説明準備**
加入拡大のメリットを分かりやすく説明する資料やFAQの準備
**⑤システムの見直し**
加入判断基準の変更に対応したシステム改修
## まとめ:社会保険加入の適正化が派遣会社の未来を決める
派遣社員の社会保険加入は、単なる事務手続きではありません。「勤務時間」「契約期間」「更新見込み」「派遣先での勤務実態」など、複数の要素を総合的に判断する高度な専門業務です。
**加入漏れがもたらすリスク:**
・最大2年分の保険料遡及負担(数百万円〜数千万円規模)
・労働局からの行政指導
・派遣社員・派遣先企業からの信頼喪失
・企業ブランドの毀損
**適正化がもたらすメリット:**
・コンプライアンス強化で行政リスクを回避
・派遣社員からの信頼向上と定着率アップ
・派遣先企業からの評価向上
・採用コストの削減
・企業信用力の向上
**適正化のための5つの実務ポイント:**
1. 加入基準チェックリストの作成と運用
2. 派遣先との月次情報共有の仕組み化
3. 契約更新時の「見込み要件」再チェック
4. 労務担当者による最終判断の徹底
5. 社会保険労務士との顧問契約
全国の派遣会社にとって、社会保険の適正管理は必須の業務であり、経営の根幹に関わる重要事項です。
「うちは大丈夫だろう」という思い込みが最も危険です。派遣特化型の社会保険労務士に相談することで、加入基準のチェック体制構築、契約更新時のルール整備、派遣先との情報連携フロー作成、加入漏れの事前防止、行政調査への対応など、実務支援が受けられます。
少しでも不安を感じたら、今すぐ専門家に相談してください。それが、あなたの会社と派遣スタッフを守ることにつながります。
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派遣会社向け社労士業務
サービス内容・料金について(4万円~)
- 1) 派遣に関する役所への書類作成・提出代行
- 2) 派遣許可の初回申請・更新申請
- 3) 派遣事業報告書の書類作成・提出代行
- 4) 派遣契約関連書類の作成
- 5) 派遣労働者の雇用契約に関連する書類作成
- 6) 労働局調査対応(資料準備、当日の同席)
- 7) 同一労働同一賃金対応の助言・書類作成
- 8) 教育訓練計画に関する助言・報告書書式提供
- 9) 「マージン率等の情報提供」の用紙作成
- 10) 派遣法・労基法等諸法令に関する相談、助言
セミナー、研修、講演開催
料金について
| セミナー、研修、講演 | 【オンライン】 1時間あたり3万円 |
|---|---|
| 【オフライン】 1時間あたり5万円 |
講演内容、業種、出席者数に関わらず、すべて定額の時間単価とさせて頂きます。業界きっての画期的な明朗会計です。
「予め料金が分かっているので、安心して申し込めます」
「料金交渉が不要で助かります」
「時間単価は一定なので、研修時間数を調整すればいいから、予算との折り合いも簡単にできます」
などなど、多くのお客様に喜ばれております。
セミナーについて
当事務所セミナー会場(27Fスカイラウンジ)で、当事務所が独自にテーマを設定し、お申し込み頂いた、複数の会社様にご参加頂くものです。
セミナー開催実績例
- 介護事業者様向け「改正介護保険法セミナー」
- 介護事業者様向け「介護労働環境向上奨励金セミナー」 3回
- 新規採用をお考えの事業者様向け
「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」 - 飲食店様向け「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」
講演について
当事務所代表が会社様や、ご同業者の集まりに訪問し、ご依頼されたテーマ(一般的な課題)について原稿を作成し、講演するものです。
講演実績
日本経営開発協会様 御紹介
市川港開発協議会様 主催 研修
「マイナンバー通知開始!
今知りたいマイナンバー制度の傾向と対策」
【参加者様からのお声】
- 非常に分かりやすく、90分飽きさせることのない素晴らしいものだった。
- 非常に役に立ち、興味が持てる内容だった。
- 普段は講義に集中するのは難儀なのだが、話のスピード、声のトーン、間、どれを取っても感心するばかりだった。
- マイナンバーが今後いろいろな問題を引き起こす可能性があることがよくわかり、大変勉強になった。早期に確実な運用体制を社内に確立させなければと思った。
一般社団法人 港湾労働安定協会 様 主催
雇用管理者研修「職場のメンタルヘルスに関して(会社を守る職場のメンタルヘルス対策)」
【参加者様からのお声】
- メンタルヘルス対策は今後も重要になってくると思うので、このような研修会を増やして貰いたい。
- 社会保険労務士による内容を次回もお願いしたい。
- メンタルヘルス関係で初めて面白い(役に立つ)情報が聞けたと思います。
- 大変に良い研修ですので、これからも続けて貰えるとありがたいです。
- 中間管理職として守るべきというか、部下に対してどのような人事労務管理をすればよいのか、中小企業向けに別途講習会をやってほしいと思った。
- 株式会社LEC 様 主催
「介護雇用管理研修」業務委託登録講師 - 株式会社フィールドプランニング 様 主催
「派遣元・派遣先・職業紹介責任者講習」業務委託主任講師 - 神奈川韓国商工会議所様 主催
経営者セミナー「お役立ち助成金講座
(雇用の確保と5年ルールへの対応策)」 - 日本経営開発協会様 御紹介
株式会社根布工業様 主催
安全大会「入ってないと、どうなっちゃうの?社会保険のこわ~いお話」
泉文美 講師紹介ページ
研修について
当事務所代表が、会社様のご依頼に基づき、会社様の具体的な人事労務に関わる内容(個別事案)について、オーダーメイドのプログラムを作成し、社員の皆様に研修するものです。
研修のご依頼例
- 就業規則を変更したので、わかりやすい説明会を開いてほしい
- 給与規定を見直したので、従業員に説明をしてほしい
- 従業員向けの、接客マナー、敬語などのレッスン会をしてほしい
執筆のご依頼
雑誌・メルマガ、HPコラムなど、ご希望に沿ったテーマで記事を執筆いたします。
掲載履歴
HP記事執筆
ハッケン!リクナビ派遣に「働き改革!派遣社員が選べるふたつの雇用とは」と題する記事を執筆しました。
「近代中小企業」2月号
「近代中小企業」2月号に記事を執筆しました。
「元ハローワーク職員が教える!ハローワーク求人&助成金活用法」
「SR」 9月号
ハローワークを始め、社会保険事務所(現:年金事務所)、労働基準監督署でも勤務経験を持ち、「お役所の裏事情に詳しい社労士」として定評のある我がみなとみらい人事コンサルティング代表。
ハローワークでの勤務経験を買われ、日本法令様出版の「SR 9月号」に記事を執筆しました。
(第27号 2012年8月6日発売)


