法改正情報
改正労働者派遣法が成立しました 2015.09.12
昨日、改正労働者派遣法が成立しました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150911/k10010229051000.html
施行は今年の9月30日です。
前回、平成24年改正時や、他の法律についても、
公布から成立までは通常、6ヶ月から1年、
長ければ3年程度の準備期間が置かれるのに対し、
成立から施行まで、20日も無いというのが、
どれだけ異常なことかと思われます。
この短期間で、これから、施行令、施行規則、労働局通達等、
実際の運用に必要な具体的かつ詳細な内容が、
決定されていくことになります。
詳しくは厚生労働省の下記HPの他、
各労働局から随時、発表される情報について、
注意深く追跡して行く必要があります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html
恐らく、10月以降になると思われますが、平成24年改正時と同様、
神奈川労働局でも、神奈川社労士会に向けての説明会等も
開催されていくと思われます。
当事務所と致しましても、
各種政令、省令発表、社労士会での研修を得て、
一通りの情報が出そろった段階で、
「改正派遣法セミナー」を年末か年明け以降に
自主開催する予定です。
改正派遣法についてのご相談はいつでも、
お問合せフォームから御連絡下さい。
労働者派遣法、衆議院通過 2015.06.21
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS19H41_Z10C15A6EA2000/
ついに、6/19(金)、労働者派遣法が衆議院にて可決されました。
参議院も与党が過半数を占めているため、
今国会中に成立するのは確実です。
我々実務家として、早急に知りたいのは、
法律の施行日(実際に効力を発揮する日)が
いつか、ということです。
政府案は今年の9月1日となっていますが、
そうなると、全く準備期間が足りないと思われます。
国民の側だけでなく、新しい許可申請の様式など、
役所側の対応も間に合わないのでは…?
いずれにせよ、今後の動向を見守りたいと思います。
労働者派遣法改正 2015.06.10
記事の更新がずいぶん久しぶりになってしまいました。
労働者派遣法改正が厚生委員会で大詰めを迎えています。
現在、BSフジで特集番組が放映中です。
私も注意深く視聴しています。
派遣元、派遣先、派遣労働者、派遣に関わる方は
ぜひ見て頂きたいです。
雇用保険の基本手当日額が引き下げられます 2013.07.08
厚生労働省は、雇用保険の基本手当日額引き下げを発表しました。
これは毎年、8月1日に改定されることになっているもので、
今年は昨年度の平均給与額が低下したことにより、引き下げとなりました。
具体的な額は以下のHPをご覧下さい。
不景気を反映して、最近は改定といえば引き下げとなっています。
アベノミクスで給与も上がり、来年は基本手当日額も引き上げになってほしいものですね。
役職定年の注意点 2012.12.08
来年4月からの「高年齢者雇用安定法」の改正に伴い、
様々な対策が必要です。
よくご質問を受けるのが、「役職定年」です。
65歳までの希望者全員雇用が義務づけられたことにより、
例えば、55歳で役職定年を迎えた管理職が、
その後10年勤務する場合も想定されるようになります。
60歳定年の後の継続雇用の前段階として、きちんと定義づけておきたいものです。
レポートをご参照下さい。http://mmjinji.com/files/teinen.pdf
個別のご質問は、お問い合わせフォームからお気軽にお申し付け下さい。
パートさんを正社員にして助成金!? 2012.11.11
今年も残すところ2ヶ月を切りました。
年末にかけて、
「ボーナスもらってから辞めます!」なんて言って、
退職者が出たりして、
この年明けから、新たに従業員さんを補充しなきゃ…
という会社様の声を頂きます。
この場合、正社員を新たに募集するのもいいのですが、
やる気があり、仕事にも慣れているパートさんを正社員にして、
パートさんを補充する、という選択肢もあります。
(そして、そのパートさんを雇って、
更に助成金をもらうことだってできます)
丁度、労働契約法が改正になり、これを後押しする形で、
非正規を正社員にする会社様には、国からの助成金が
支給される場合があります。
レポートにしましたので、ご参照下さい。
http://mmjinji.com/files/seisyainn.pdf
ぜひこの助成制度を活用したいという
横浜の会社様は、
お気軽にHPのお問い合わせフォームからご連絡下さい。
トヨタが「ハーフタイム勤務」導入へ 2012.11.03
60歳定年の会社様にとって、
現在64歳(来年65歳に引き上げられます)までの
再雇用制度、勤務延長制度は避けては通れない課題ですね。
高年齢者雇用安定法の改正により、
今までは会社側が誰を再雇用するか選べましたが、
今後、希望者全員の雇用が義務づけられ、益々
定年後まで見通した人事設計が必要になります。
そのような中、トヨタが「ハーフタイム勤務制」の導入を発表しました。
レポートにまとめましたので、こちらからご参照下さい。
http://mmjinji.com/files/halftime.pdf
この勤務制度、大企業だけでなく、中小企業にも応用は十分可能です。
ご興味のある会社様は、お問い合わせフォームからお気軽にご連絡下さい。
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講演内容、業種、出席者数に関わらず、すべて定額の時間単価とさせて頂きます。業界きっての画期的な明朗会計です。
「予め料金が分かっているので、安心して申し込めます」
「料金交渉が不要で助かります」
「時間単価は一定なので、研修時間数を調整すればいいから、予算との折り合いも簡単にできます」
などなど、多くのお客様に喜ばれております。
セミナーについて
当事務所セミナー会場(27Fスカイラウンジ)で、当事務所が独自にテーマを設定し、お申し込み頂いた、複数の会社様にご参加頂くものです。
セミナー開催実績例
- 介護事業者様向け「改正介護保険法セミナー」
- 介護事業者様向け「介護労働環境向上奨励金セミナー」 3回
- 新規採用をお考えの事業者様向け
「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」 - 飲食店様向け「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」
講演について
当事務所代表が会社様や、ご同業者の集まりに訪問し、ご依頼されたテーマ(一般的な課題)について原稿を作成し、講演するものです。
講演実績
日本経営開発協会様 御紹介
市川港開発協議会様 主催 研修
「マイナンバー通知開始!
今知りたいマイナンバー制度の傾向と対策」
【参加者様からのお声】
- 非常に分かりやすく、90分飽きさせることのない素晴らしいものだった。
- 非常に役に立ち、興味が持てる内容だった。
- 普段は講義に集中するのは難儀なのだが、話のスピード、声のトーン、間、どれを取っても感心するばかりだった。
- マイナンバーが今後いろいろな問題を引き起こす可能性があることがよくわかり、大変勉強になった。早期に確実な運用体制を社内に確立させなければと思った。
一般社団法人 港湾労働安定協会 様 主催
雇用管理者研修「職場のメンタルヘルスに関して(会社を守る職場のメンタルヘルス対策)」
【参加者様からのお声】
- メンタルヘルス対策は今後も重要になってくると思うので、このような研修会を増やして貰いたい。
- 社会保険労務士による内容を次回もお願いしたい。
- メンタルヘルス関係で初めて面白い(役に立つ)情報が聞けたと思います。
- 大変に良い研修ですので、これからも続けて貰えるとありがたいです。
- 中間管理職として守るべきというか、部下に対してどのような人事労務管理をすればよいのか、中小企業向けに別途講習会をやってほしいと思った。
- 株式会社LEC 様 主催
「介護雇用管理研修」業務委託登録講師 - 株式会社フィールドプランニング 様 主催
「派遣元・派遣先責任者講習」業務委託主任講師 - 神奈川韓国商工会議所様 主催
経営者セミナー「お役立ち助成金講座
(雇用の確保と5年ルールへの対応策)」 - 日本経営開発協会様 御紹介
株式会社根布工業様 主催
安全大会「入ってないと、どうなっちゃうの?社会保険のこわ~いお話」
泉文美 講師紹介ページ
研修について
当事務所代表が、会社様のご依頼に基づき、会社様の具体的な人事労務に関わる内容(個別事案)について、オーダーメイドのプログラムを作成し、社員の皆様に研修するものです。
研修のご依頼例
- 就業規則を変更したので、わかりやすい説明会を開いてほしい
- 給与規定を見直したので、従業員に説明をしてほしい
- 従業員向けの、接客マナー、敬語などのレッスン会をしてほしい
執筆のご依頼
雑誌・メルマガ、HPコラムなど、ご希望に沿ったテーマで記事を執筆いたします。
掲載履歴
HP記事執筆
ハッケン!リクナビ派遣に「働き改革!派遣社員が選べるふたつの雇用とは」と題する記事を執筆しました。
「近代中小企業」2月号
「近代中小企業」2月号に記事を執筆しました。
「元ハローワーク職員が教える!ハローワーク求人&助成金活用法」
「SR」 9月号
ハローワークを始め、社会保険事務所(現:年金事務所)、労働基準監督署でも勤務経験を持ち、「お役所の裏事情に詳しい社労士」として定評のある我がみなとみらい人事コンサルティング代表。
ハローワークでの勤務経験を買われ、日本法令様出版の「SR 9月号」に記事を執筆しました。
(第27号 2012年8月6日発売)