【2024年10月施行】社会保険適用拡大で51人以上の企業に何が変わる?
2026.01.09
2024年10月から、社会保険の適用範囲がさらに拡大されました。
これまで対象外だったパート・アルバイトなどの短時間労働者についても、一定の条件を満たせば社会保険への加入が義務となります。
「うちは正社員が少ないから関係ない」
「パート中心の会社だから対象外だと思っていた」
こうした声を、派遣会社や中小企業の経営者・人事担当者の方から多く耳にします。しかし今回の改正では、“企業規模の考え方”や“加入判断の基準”を正しく理解していないと、知らないうちに未加入状態になってしまうリスクもあります。
本記事では社会保険労務士の立場から、
・社会保険適用拡大の概要
・「従業員数51人以上」の正しい判断方法
・新たに対象となる短時間労働者の要件
・企業が実務で準備すべきポイント
をできるだけわかりやすく解説します。
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■ 社会保険の適用拡大とは?
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社会保険とは、主に「健康保険」と「厚生年金保険」を指します。
これまで社会保険は、原則としてフルタイムで働く正社員が対象というイメージを持たれがちでした。
しかし近年は、働き方の多様化により、パート・アルバイト・派遣社員など短時間で働く方が増えています。
こうした背景を踏まえ、短時間労働者にも被用者としてふさわしい保障を行うため、社会保険の適用範囲は段階的に拡大されてきました。
その最終段階とも言えるのが、2024年10月から始まった「従業員数51人以上の企業」への適用拡大です。
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■ 何が変わった?2024年10月の改正ポイント
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今回の改正で最も重要なポイントは次の2点です。
① 対象企業の範囲が拡大
② 短時間労働者の社会保険加入が義務化
これまで社会保険の適用拡大は、
・2016年:501人以上
・2022年:101人以上
と段階的に進められてきました。
そして2024年10月からは、
「従業員数51人以上」の企業まで対象が広がりました。
これにより、これまで対象外だった中小企業や派遣会社でも、社会保険への対応が必須となっています。
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■ 「従業員数51人以上」の正しい考え方
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ここで注意が必要なのが、「従業員数」の数え方です。
一般的に言う従業員数=在籍している人数
と考えがちですが、社会保険の適用判断では少し異なります。
社会保険でいう従業員数とは、
「厚生年金保険の被保険者数」を基準に判断します。
具体的には、次の人数を合計します。
・フルタイムで働く従業員
・週の所定労働時間および月の所定労働日数が、フルタイムの4分の3以上の従業員
雇用形態(正社員・契約社員・パート・派遣など)は問いません。
条件を満たせばすべてカウント対象です。
また、月ごとに人数をカウントし、
「直近12か月のうち6か月以上で50人を超えている場合」
に、特定適用事業所に該当します。
法人の場合は、同一法人番号の全事業所を合算する点にも注意が必要です。
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■ 特定適用事業所になると何が起こる?
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特定適用事業所に該当すると、短時間労働者についても社会保険の加入義務が生じます。
日本年金機構から
「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」
が届くケースもありますが、通知が来る前であっても、要件を満たしていれば対象となります。
「知らなかった」「通知が来ていない」は理由にならないため、早めの確認が重要です。
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■ 新たに社会保険の対象となる短時間労働者の要件
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短時間労働者が社会保険に加入するためには、次のすべてを満たす必要があります。
① 週の所定労働時間が20時間以上
※残業は含みませんが、実労働時間が継続的に20時間以上になる場合は要注意です。
② 所定内賃金が月額8万8千円以上
※年収106万円以上が目安
※通勤手当、残業代、賞与などは含みません。
③ 雇用期間が2か月を超える見込みがある
※短期契約でも更新予定があれば対象になる場合があります。
④ 学生ではない
※夜間学生・休学中は対象となります。
派遣会社の場合、派遣スタッフについてもこの基準で判断するため、契約内容と就業実態の両方を確認する必要があります。
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■ 企業側の負担はどう変わる?
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社会保険に加入すると、保険料は労使折半となります。
そのため、企業側の社会保険料負担は確実に増加します。
一方で、
・人材の定着
・採用力の向上
・従業員の安心感の向上
といったプラスの側面もあります。
また、厚生労働省の「社会保険料かんたんシミュレーター」を使えば、負担額の目安を事前に把握することができます。
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■ 適用拡大に向けて企業が行うべき実務対応
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実務対応は、次の流れで進めるのが一般的です。
1. 加入対象者の洗い出し
2. 社会保険料負担の試算
3. 社内方針の検討
4. 従業員への周知・説明
5. 被保険者資格取得届の提出(電子申請可)
特に重要なのは、従業員への説明です。
「手取りが減るのでは?」という不安に対して、将来の年金や手当金のメリットを丁寧に伝えることで、理解を得やすくなります。
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■ 社会保険適用拡大は“負担”だけではない
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社会保険の適用拡大は、企業にとって負担増という側面だけが注目されがちです。
しかし実際には、働き方を見直し、人材戦略を再構築するチャンスでもあります。
労働時間の設計、正社員転換、助成金の活用など、制度を正しく理解すれば選択肢は広がります。
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■ 社労士としてのまとめ
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2024年10月からの社会保険適用拡大は、
「知らなかった」では済まされない重要な制度改正です。
特に
・従業員数のカウント方法
・短時間労働者の要件
は、実務で判断を誤りやすいポイントです。
不安を感じた時点で一度立ち止まり、専門家の視点で整理することが、結果的に企業と従業員双方を守ることにつながります。
制度対応をきっかけに、より安定した職場づくりを進めていきましょう。
もしご相談が必要であればホームページのお問合せよりお気軽にご連絡ください。
初回のご相談は無料です。
【参照リンク】
政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/article/202209/entry-10068.html
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当事務所セミナー会場(27Fスカイラウンジ)で、当事務所が独自にテーマを設定し、お申し込み頂いた、複数の会社様にご参加頂くものです。
セミナー開催実績例
- 介護事業者様向け「改正介護保険法セミナー」
- 介護事業者様向け「介護労働環境向上奨励金セミナー」 3回
- 新規採用をお考えの事業者様向け
「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」 - 飲食店様向け「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」
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講演実績
日本経営開発協会様 御紹介
市川港開発協議会様 主催 研修
「マイナンバー通知開始!
今知りたいマイナンバー制度の傾向と対策」
【参加者様からのお声】
- 非常に分かりやすく、90分飽きさせることのない素晴らしいものだった。
- 非常に役に立ち、興味が持てる内容だった。
- 普段は講義に集中するのは難儀なのだが、話のスピード、声のトーン、間、どれを取っても感心するばかりだった。
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一般社団法人 港湾労働安定協会 様 主催
雇用管理者研修「職場のメンタルヘルスに関して(会社を守る職場のメンタルヘルス対策)」
【参加者様からのお声】
- メンタルヘルス対策は今後も重要になってくると思うので、このような研修会を増やして貰いたい。
- 社会保険労務士による内容を次回もお願いしたい。
- メンタルヘルス関係で初めて面白い(役に立つ)情報が聞けたと思います。
- 大変に良い研修ですので、これからも続けて貰えるとありがたいです。
- 中間管理職として守るべきというか、部下に対してどのような人事労務管理をすればよいのか、中小企業向けに別途講習会をやってほしいと思った。
- 株式会社LEC 様 主催
「介護雇用管理研修」業務委託登録講師 - 株式会社フィールドプランニング 様 主催
「派遣元・派遣先・職業紹介責任者講習」業務委託主任講師 - 神奈川韓国商工会議所様 主催
経営者セミナー「お役立ち助成金講座
(雇用の確保と5年ルールへの対応策)」 - 日本経営開発協会様 御紹介
株式会社根布工業様 主催
安全大会「入ってないと、どうなっちゃうの?社会保険のこわ~いお話」
泉文美 講師紹介ページ
研修について
当事務所代表が、会社様のご依頼に基づき、会社様の具体的な人事労務に関わる内容(個別事案)について、オーダーメイドのプログラムを作成し、社員の皆様に研修するものです。
研修のご依頼例
- 就業規則を変更したので、わかりやすい説明会を開いてほしい
- 給与規定を見直したので、従業員に説明をしてほしい
- 従業員向けの、接客マナー、敬語などのレッスン会をしてほしい
執筆のご依頼
雑誌・メルマガ、HPコラムなど、ご希望に沿ったテーマで記事を執筆いたします。
掲載履歴
HP記事執筆
ハッケン!リクナビ派遣に「働き改革!派遣社員が選べるふたつの雇用とは」と題する記事を執筆しました。
「近代中小企業」2月号
「近代中小企業」2月号に記事を執筆しました。
「元ハローワーク職員が教える!ハローワーク求人&助成金活用法」
「SR」 9月号
ハローワークを始め、社会保険事務所(現:年金事務所)、労働基準監督署でも勤務経験を持ち、「お役所の裏事情に詳しい社労士」として定評のある我がみなとみらい人事コンサルティング代表。
ハローワークでの勤務経験を買われ、日本法令様出版の「SR 9月号」に記事を執筆しました。
(第27号 2012年8月6日発売)


