ブログ

それって「リモハラ」? 遅れる理解と対策の現場   2023.07.02

ここ数年、日本国内でもハラスメントについての意識が高まっています。数年前なら気にも止めなかったことも、敏感に「それはパワハラでは?」「セクハラと取られかねない」など気にされるようになった方も多いのではないでしょうか。

 

株式会社ライボの調査機関であるJob総研では、従業員数20人以上の企業に勤務する20~50代の人に「2023年ハラスメント実態調査」行い、男女351名から回答を得ています。

 

様々なハラスメントのうち、意外に知られていない「リモハラ(リモートハラスメント)」について、気になるデータをピックアップします。



◾️正しくリモハラを理解しているのは15%、

特に部長職が「リモハラの内容をよくわかっていない」

 

何がリモハラに当たるのか、その内容を把握しているか聞くと、「正しく把握している」人のは15.5%に留まりました。

それに対して、6割の人は”曖昧な内容で把握している”状況でした(「把握しているつもりだが正しいかは曖昧」39.1%「なんとなく把握している」22.9%)。また、「把握していない」人も22.5%にのぼりました。

 

リモハラという言葉を耳にしたことはあっても、実際の職場での行動の中で何がリモハラに当たるのかは、明確でない状況だと言えます。

 

またこれを役職別で見ていくと、「正しく把握している」の回答率が高かったのは課長クラス(28.6%)。一方で、「全く把握していない」の回答が多かったのは部長クラスで36.4%でした。

 

リモハラをしてしまったかもしれない加害経験を聞くと、「ある」「どちらかといえばある」を合わせても5.9%、「ない」「どちらかといえばない」が合わせて94.1%でしたが、

リモハラへの理解度を考えると実態とかけ離れている可能性も否めません。

 

管理職をはじめ、リモハラについての啓蒙は今後必要と思われます。



◾️リモハラの具体例

 

では、具体的にどんなことがリモハラに当たるのでしょうか。主なものとしては以下のようなことがあげられます。

 

・業務中、チャットやメールなどで常に監視をする

・業務内容の報告を過度に求める

・Webカメラを常に繋げた状態を強要する

・オンライン会議中に映り込んだ室内の様子や音声への過度な詮索

・オンライン飲み会への参加の強要

・オンライン会議でのセクハラ行為

 

調査の中でも、被害・加害経験として多かったのは「Webカメラを常に繋げた状態を強要」「業務内容の報告を過度に求める」でした。

 

その背景として、リモートワークは部下が働く姿が直接見えないため、部下の勤怠について、不安を感じる管理職が多いことがあげられます。

リモートワークだから、相手の状況や心理がわからず気を遣うという声がある一方で、不安なあまり踏み込んでしまう状況はあるようです。

 

リモートワークでも適切なマネジメントは可能です。より働き方の向上につながる機会と捉えて対策を講じることも必要かもしれません。



◾️リモハラ防止対策は「ない」「有無を知らない」が8割超

 

さて、そんな中、リモハラに対しての防止策の実情はどうでしょうか。

 

「職場にリモハラの防止対策はあるか」という問いについて「ある」という回答はわずか14.2%でした。また「ない」は34.8%「有無を知らない」は51%と、合わせると8割を超える結果となっています。

 

また、職場でのリモハラ防止対策については「不満足」は71.5%と、7割以上が自社のリモハラ防止対策に不満を抱えていることもわかりました。



調査の中では、自由回答で「コロナ初期の頃はリモハラももっと多かったが、減ってきたと感じる」という声もありました。ただ、リモートワークが一つの働き方の形として定着する今、そのハラスメント防止策はしっかりと講じていく必要はありそうです。




みなとみらい人事コンサルティングでは、人事・労務に関わる最新情報を元に、貴社の状況に合わせたご相談に応じています。

また、創業以来、自社でもリモートワークを推進しており、その豊富な実例を元に、アドバイスが可能です。

お問合せ・相談フォームから、お気軽にお声がけください。初回の相談は無料です。



ご参考:

■Job総研『2023年 リモハラの実態調査』

(2023年3月)

https://job-q.me/articles/14922

 

(文責:コラム担当/金田千和)


ハケンの働き方に変化。「副業」としての選択も。   2023.06.01

 

エン・ジャパンは、自社の運営する派遣情報サイト『エン派遣』で「希望の働き方」について昨年に続きアンケート調査を行ないました。

 

このアンケートの対象は、派遣として就業経験があり、かつ現在派遣での仕事を探している人で、昨年・今年とも約900名の回答を得ています。

 

今回はその結果の中から、気になるデータをご紹介します。


 


◾️希望派遣期間は「1年以上」が半数以上に。3ヶ月以下は再び減少へ。

 

「どのくらいの期間のお仕事をさがしていますか?」という質問に対して、今年の調査では59%が「1年以上」と回答。これは昨年に実施した同調査に比べ13ポイントの増加です。

 

「3ヵ月未満」の仕事の希望者については、新型コロナウィルスの感染拡大前の2020年には22%、昨年2022年には35%と増加したものの、今年2023年には再び22%に減少しています。

 

多くの企業でコロナ前のような業務を再開しようとする動きもあり、そんな中、多くの派遣の人が長期の契約を希望する傾向が回復していることが伺えます。

 


◾️フルタイム・パートタイムとも、希望勤務時間はやや短時間に

 

「希望の勤務時間」は、「フルタイム・1日実働7時間未満」がトップで40%という結果でした。全体的に「フルタイム」(「実働7時間未満」+「実働7時間以上」)がわずかに増加しました。(2022年:54%→2023年:56%)

 

年代別で見ると、前回調査同様、20代以下と 50代以上が「フルタイム」を希望する割合が高く、30代・40代は「パートタイム」(「実働4時間未満」+「実働4時間以上」)を希望する人の割合が高い傾向です。

 

ただ、同じフルタイム、パートでも「以上」から「未満」へと短い勤務時間を望む傾向がどの年代でも顕著です。全体でいうと、4時間「以上」のパートは30%→14%、4時間「未満」のパートは13%→27%、7時間「以上」のフルタイムは37%→16%、7時間「未満」のフルタイムは17%→40%となっています。

 

その理由については、この調査では収集されていません。ただ、コロナ禍で通勤に対するストレスが増えたり、在宅勤務のメリットを体感したことで、働き方への意識に何らかの変化が起きている可能性もあるのではないでしょうか。

 

 

◾️副業としての「派遣」は4割!

 

同調査の昨年のプレスリリースでは、「探しているのは本業か、副業か」(複数回答)という項目についての発表がありませんでしたが、今回はそれについても発表されました。

 

それによると「メインのお仕事として」は78%、「副業として」は38%(1ポイント増)という結果でした。つまり、派遣+派遣も含めたダブルワークも考えている人も多いということになります。

 

起業をはじめ、さまざまな副業が考えられる中、堅実な収入確保につながる副業として派遣も選択肢に入っていることが見て取れます。

 

 


みなとみらい人事コンサルティングでは、人事・労務に関わる最新情報を元に、貴社の状況に合わせたご相談に応じています。

また、特に派遣業に関しては、専門家として豊富な実例を元に、アドバイスが可能です

お問合せ・相談フォームから、お気軽にお声がけください。初回の相談は無料です。



ご参考:

■エン・ジャパン株式会社/

派遣経験者に聞く“希望の働き方”ー『エン派遣』ユーザーアンケートー

(2023年5月)

https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/enjapanhp/wp-content/uploads/20230517103937/20230517_%E3%82%A8%E3%83%B3%E6%B4%BE%E9%81%A3%EF%BC%88%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E3%81%AE%E5%83%8D%E3%81%8D%E6%96%B9%EF%BC%89.pdf

 

(2022年5月)

https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/enjapanhp/wp-content/uploads/20220502181952/20220502_%E3%82%A8%E3%83%B3%E6%B4%BE%E9%81%A3%EF%BC%88%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E3%81%AE%E5%83%8D%E3%81%8D%E6%96%B9%EF%BC%89-1.pdf

 

(文責:コラム担当/金田千和)


 



 


 



女性活躍推進法、あと2年。中小企業の実態は? 打開策は?   2023.04.27

2016年4月に女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)」が施行され8年。度々改正法が施行され、101人以上の企業にも取り組みが義務化されました。

 

実は、同法は2025年度までの時限立法です。昨今は働く女性の環境は改善傾向と言われていますが、実情はどうなのでしょうか?

 

その一旦が知れる、調査データをご紹介します。



◾️6割の中小企業が「女性管理職比率は5%以下」


 

エン・ジャパンは、従業員数300名以下の企業の人事担当者を対象に「女性活躍推進」についてアンケート調査を行ない、353社より回答を得ました。

 

その中で、なんと63%の中小企業が「女性管理職比率は5%以下」であることがわかりました。

 

政府は「女性管理職の割合を2020年代の可能な限り早期に30%程度」という目標を掲げています。しかし、自社がその目標に達している「女性管理職比率は30%以上」と回答した企業はわずか12%にとどまりました。

 

企業規模問わず国内全体の企業のデータにおいても、女性管理職比率は平均9.4%(2022年7月帝国データバンク調べ)。依然として低水準が続いています。




◾️女性活躍推進法「対応完了」企業は8%。対応企業はメリットを享受


 

「女性活躍推進法」への対応の遅れもデータには如実に現れています。「すでに必要な対応が完了」と回答した企業は8%、「現在取り組んでいる最中」も8%と決して多くはありません。

 

ただ、これら「対応完了」「取り組み中」の企業は、企業経営全体にいい影響がもたらされたことを感じているようです。

 

「女性活躍推進法」への対応によって、「企業のイメージがアップ」(28%)、「産休・育休取得者が増加」「職場風土が改善」(同率24%)のほか、「フレックスやテレワークなど働き方の選択肢が増えた」「柔軟な働き方に伴うキャリアプランが増えた」「優秀な人材の確保につながった」「長時間残業の削減につながった」「離職率が下がった」など、男女問わず働きやすい職場になっている様子が伺えます。









◾️女性の意識変容か? 働ける環境整備か?


 

女性社員の活躍推進をすすめる上で課題と感じることについては、「社内に女性のロールモデルがいない(少ない)」「女性社員の意識」が同率45%でトップでした。

 

中小企業においては、「管理職の意識」(36%)「経営層の意識」(35%)「男性社員の意識」(22%)よりも、女性側の意識の方が問題と感じている面が多い印象です。

 

前述の帝国データバンクの調査でも、多くの企業では「性別に関わらず成果で評価」「性別に関わらず配置・配属」を半数以上の企業が意識しており、職場での戦力としての期待の方が大きいことが現れています。

 

一方で、政府が昨今強力に推し進めている「男性の育児・介護休業の推進」「男性が家事・育児をしやすい働き方の推進」といった、男女ともに育児・家事を前提とした働く環境整備に目を向けている企業は1割ほどでした。

 

活躍したいけれど、物理的に難しい状況に置かれてきた女性に活躍してもらうには、こういった男女問わず働きやすい、子育てなどとの両立に負担の少ない環境整備が今後のカギになりそうです。




みなとみらい人事コンサルティングでは、人事・労務に関わる最新情報を元に、貴社の状況に合わせたご相談に応じています。

また、特に女性活躍推進についても、具体的な取り組み事例などを元に、アドバイスが可能です。

お問合せ・相談フォームから、お気軽にお声がけください。初回の相談は無料です。



ご参考:

 

■エン・ジャパン株式会社/中小企業350社に聞いた「企業の女性活躍推進」実態調査 2023

(2023年4月)

https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/enjapanhp/wp-content/uploads/20230405100009/20230405_%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E3%81%AE%E3%83%9F%E3%82%AB%E3%82%BF%EF%BC%88%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%E5%A5%B3%E6%80%A7%E6%B4%BB%E8%BA%8D%E6%8E%A8%E9%80%B22023%EF%BC%89.pdf



■帝国データバンク/(プレスリリース)女性登用に対する企業の意識調査(2022年)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000529.000043465.html#:~:text=%E6%9C%AC%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%AF%E3%80%81TDB%E6%99%AF%E6%B0%97,%E6%9C%88%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%A8%E3%81%A8%E3%82%82%E3%81%AB%E8%A1%8C%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%80%82&text=%E8%87%AA%E7%A4%BE%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%81%B7%EF%BC%88%E8%AA%B2%E9%95%B7,%E6%B0%B4%E6%BA%96%E3%81%8C%E7%B6%9A%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%82



(文責:コラム担当/金田千和)


 

 

派遣社員の待遇改善傾向を牽引する派遣法、後押しする景況   2023.03.31

同一労働同一賃金の実現を目指して、改正労働者派遣法が2020年4月に施行されて約2年。

派遣労働者に対しての待遇改善が進む様子が、官民問わずさまざまなデータにも現れています。



◾️派遣社員の退職金制度の導入率は77%に

 


厚生労働省の「労働者派遣事業報告書」の2022年6月での集計によると、派遣社員に対して、何らかの方式で退職金制度を導入している企業は77%に上りました。

これは、今回の改正労働者派遣法施行以前が導入率9%だったことに比べると、かなりの増加といえます。

 

この要因として考えられるのは、派遣社員と社員との“あらゆる待遇の差”について合理的な説明ができない場合は違反とみなすという、同法に示された厳格な姿勢です。

 

また、退職金については、「派遣先均等・均衡方式」に加えて「労使協定方式」も選択できることになったことも大きいと言えるでしょう。

 

「労使協定方式」は、派遣事業所と派遣社員の間で、厚労省が示す賃金や退職金、交通費の一般水準以上の労使協定を結べば同一賃金規定を満たしたことになる仕組みで、「派遣先均等・均衡方式」に比べて実施しやすい方式です。派遣事業所の9割超が同方式を採ったことで大きく導入率が伸びたと思われます。


 

◾️派遣社員の時給が4ヶ月連続で最高額を更新

 

一方で、法改正による待遇改善の流れと並行して、派遣社員の時給も増加を見せています。

エン・ジャパン株式会社が毎月行っている、「三大都市圏 募集時平均時給レポート」の2022年2月分によると、派遣社員の時給は1,657円。4ヵ月連続で過去最高時給を更新しました。

特に経験者の時給はいずれの職種についても伸びが大きく、ITに関しては同じ難易度の仕事でも相場が上昇しています。収入アップを目指し離職するケースも散見されることから、人材の「確保」と「定着」を目指しての時給アップする傾向が強くなっています。

 

 

 

◾️進む派遣社員の待遇改善の背景には?


以上のように、改正労働者派遣法から3年を経て、大きく派遣社員の待遇・給与などの改善は一層進んできています。


ただ、その背景には法令改正への対応のみならず、正社員、特に経験者の採用が難しくなっている現状があります。経済が先行き不透明な中、人材獲得戦略の1つとして、企業が派遣労働者の活用に活路を求めようとしている流れもあると言えるでしょう。




みなとみらい人事コンサルティングでは、人事・労務に関わる最新情報を元に、貴社の状況に合わせたご相談に応じています。

また、特に派遣業においては、専門家として、法令に即した給与制度や社内規定の変更などについてのご相談も可能です。

お問合せ・相談フォームから、お気軽にお声がけください。初回の相談は無料です。


ご参考:

■厚生労働省/労使協定書の賃金等の記載状況について

(一部事業所の集計結果(令和4年度))

https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/001027367.pdf


■エン・ジャパン株式会社/『エン派遣』三大都市圏 募集時平均時給レポート

(2022年2月分)

https://corp.en-japan.com/newsrelease/2023/32048.html



(文責:コラム担当/金田千和)


 

インフレ・円高……我が社は賃金アップをする?しない? 調査データにみる企業の葛藤   2023.03.01

2023年4月から労基法によって中小企業に対しても時間外労働に対する割増賃金率の引き上げが求められることになっています(*詳細は下記ご参考資料)。

その一方で賃上げによって、従業員のインフレによる経済的負担を軽減しようという動きも出てきています。昨年12月の消費者物価は4%増。40年ぶりの上昇率となったことから、働く人の賃上げの要望・期待の声が上がるのは無理からぬことでしょう。

それに対して企業はどのような対応状況・意向なのか、調査データからみていきます。

 

 

◾️「割増賃金率引き上げ」しなくては…しかし対応が遅れる中小企業

 

目の前に迫った、法令施行。エン・ジャパンが昨年末中小企業対象に行った調査によると、この「割増賃金率引き上げ」について、8割の中小企業が「知っている」(内容も含めて:36%、概要だけ:44%)と回答しました。

 

そして、65%の企業が「従業員への正当な報酬として当然」「長時間労働をさせないという企業にとっての抑止効果になる」などの理由から肯定的に捉えていることもわかりました。

 

ただ、割増賃金率の引き上げに対応にあたって「経営に支障が出る」と考える中小企業は4割。そのためか、なかなか取り組みは進んでいないのが現状のようです。

 

調査が行われたのは2022年12月でしたが、その時点で「既に必要な対応を完了した」と回答した企業はわずか11%、「対応方法が決まっている」(取り組んでいる、取り組む予定)も29%という結果でした。



◾️「人材が最も重要な投資分野」の一方、

6割の中小企業は物価の上昇にともなう賃金反映「対応予定なし」

 

日本生産性本部の調査では、「従業員への投資が重要」と答える企業が9割を超え、これは「IT」「研究開発」の2倍のポイントとなっています。企業規模にかかわらず、企業が人材が最重要と考えていることがはっきりとわかる結果と言えます。

 

 そして、最近の消費者物価の上昇を正社員の給料に反映するかどうかについて、ベースアップや一時金支給など「何らかのかたちで対応する」と答えた企業が6 割近くを占めました。

 

 ただし、回答した企業のうち、従業員数 300 人未満の中小企業に限ってみてみると「対応する予定はない」が 55.7%となっています。

その理由は「いったん賃金を上げると下げられない」「生産性が高まっていない」など挙げられており、ここでも難しい経営に直面する企業の姿が伺えます。



 

◾️「給与が高い企業へ」就活学生や派遣社員にみる動き

 

ただ、働く側にはジリジリと「背に腹は変えられない」という意識は高まっているようです。

理科系学生の就活サイトを運営するテックオーシャンの行った24年卒理系就活生対象のアンケートによると、就職先選びの第一条件は「給与・待遇」(55.1%)で、これは他の条件を大きく引き離しています。

また、エン・ジャパンの行った派遣社員に対する調査では、前年に比べて時給がアップした派遣社員は24%でしたが、その約半数は「時給の高い仕事への転職」によるもの。自ら、あるいは担当者を通じての「勤務先との交渉」などに比べてこちらも突出しています。



人材の大切さを感じていながらも、給与・待遇を改善するのに二の足を踏む中小企業。今後の経済状況にもよるのかもしれませんが、各社とも人材の確保のために対応が急がれている状況と言えそうです。



 

みなとみらい人事コンサルティングでは、人事・労務に関わる最新情報を元に、貴社の状況に合わせたご相談に応じています。

また、法令に即した給与制度や社内規定の変更などについてのご相談も可能です。

お問合せ・相談フォームから、お気軽にお声がけください。初回の相談は無料です。



 

ご参考:

■厚生労働省/中小企業の事業主の皆さまへ

「2023年4月より月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」

https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf

 

■エン・ジャパン株式会社/中小企業550社に聞いた「割増賃金率引き上げ」実態調査

(2022年12月~2023年1月)

https://corp.en-japan.com/newsrelease/2023/32081.html

 

■日本生産性本部/「人材を生かす賃金」に関するアンケート調査

(2022年12月)

https://www.jpc-net.jp/research/assets/pdf/innocon20221219_pres.pdf

 

■テックオーシャン株式会社/企業選びの条件「1位は〇〇」24卒理系就活生574名本音アンケート!(2022年7月)

https://techoffer.jp/rikeishukatsu/questionnaire2/

 

■エン・ジャパン株式会社/「派遣の給料・時給」についてのアンケート調査

(2022年12月〜2023年1月)

https://corp.en-japan.com/newsrelease/2023/31942.html





(文責:コラム担当/金田千和)

 

 


 

 


進む「出社回帰」。「テレワーク離れ」の理由は?   2023.01.27

2020年以来、約3年間労働環境にも大きな影響を与えてきたコロナ禍。ここにきて、マスクの着用推奨の緩和や、春頃に「5類」にされる見通しもあり、その流れもあってか、ここ数ヶ月で企業の従業員の出社勤務を増やす傾向が顕著です。その実情と影響についてみてみました。



◾️テレワーク継続企業は半数近くに。「『コロナ対策』終了=出社」の企業も

 

日本生産性本部の「第11回 働く人の意識調査」によると、企業のテレワーク実施率は2020年5月には31.5%でした。しかし、2022年10月には、17.2%と大きく減少傾向にあります。

 

この背景として考えられるのは、「コロナ対策」として取られてきたテレワークをやめる企業の存在です。

 

それは、就職情報企業の学情が人事対象に2022年12月に行った「勤務形態」に関する調査結果にも現れています。

 

同調査によると、「在宅勤務・テレワークを導入していますか」の問いに対して「コロナ以前から導入している」と答えた企業はわずか5.1%。「コロナ対策として導入した」企業は全体で72.1%で、そのうち「現在も継続している」のは46.1%、「現在は実施していない」のは26%でした。

 

コロナの収束状況に合わせて、対策としてのテレワークをやめる傾向は、今後進んでいくと考えられます。



◾️「テレワークを続けたい」労働者。3年間で意識変化も。

 

しかし、一方で働く側の意識やライフスタイルはこの3年間で大きく変わり、テレワークに対して魅力を感じる人も増えていることは否めません。

 

前述の日本生産性本部の調査でも、働く人に対して「コロナ禍収束後もテレワークを行いたいか」と聞いていますが、8割近くの人がテレワークの継続を希望しています。「仕事の効率が上がった」人も6割、「働き方に満足している」人も8割にのぼりました。

 

内閣府の調査の中でも、テレワークになったことでの生活・仕事意識の変化について触れられています。通勤の時間やストレスが減り、家事・育児をゆとりを持ってできる、趣味や家族との時間が取れるといった、ワークライフバランスの向上を体感している人が多いようです。

 

この3年間で「新様式」という言葉も生まれましたが、働く側としてテレワークが1つの「新様式」、選択したい働き方として認識されるようになったことは確かです。実際、派遣人材募集においても「テレワーク可能」は人気の案件となっているのは多くの方が知るところでしょう。



◾️「企業のテレワーク離れ」の原因は?

 

当初は、通信環境など働く側のテレワーク環境やセキュリティが課題と言われてきた日本国内のテレワーク。しかし、この3年間でテレワークが可能な環境条件は整備されてきています。

 

にもかかわらず、働く側の希望がありながらも、テレワークが減っているのはなぜなのでしょうか。

 

世界的に見ると、コロナ禍を契機にテレワークが発展して、そのまま新たなワークスタイル・ビジネススタイルとして定着していく傾向は自然な流れになっています。さらに、テレワークに伴うニーズが、通信やECコマースなどをはじめとしたビジネスに恩恵をもたらしている状況もあります。

 

考えられるのは、欧米とは異なる日本独特の雇用組織マネジメントです。

 

ご存知のように、多くの欧米企業では職務型、ジョブ型と言われる採用とマネジメントが行われています。企業は必要とする仕事・役割に見合った能力を持つ人を採用します。そしてその職務内容も細部まで定め、仕事の成果に応じた賃金を支払います。

 

なので、働く側は、その仕事に専念し期待される成果を上げさえすれば良いので、上司からの細かい指示・管理がなくとも、仕事を遂行しやすい状態です。テレワークにも適した形といえるでしょう。

 

それに対して日本は、仕事や役割を明確にせず、人材採用を行う企業が一般的です。メンバーシップ型と呼ばれますが、社内で時間をかけて教育・育成して成果を出せるようにしていく形です。

 

従って、マネジメントする上で必要とされるのは「業務における成果」の他に「企業に対するロイヤリティ」「仕事への取り組み姿勢」といった定性的な要素です。これに対しての、プロセス管理も必要となってきます。

 

テレワークでのマネジメントがシンプルにいかない、社員・スタッフのテレワークを継続することに二の足を踏んでしまう原因の1つになっているようです。



一足飛びに組織のマネジメントを変えてしまうのは難しいことです。しかし、うまくテレワークを併用することで、テレワークを希望する社員・スタッフの働く満足度は上がりますし、人材確保の上でメリットは大きいと言えます。

 

そういった意味で、テレワークを継続するかどうかは、企業にとって1つの岐路となっているのかもしれません。



みなとみらい人事コンサルティングでは、人事・労務に関わる最新情報を元に、貴社の状況に合わせたご相談に応じています。

また、創業以来テレワークでの事業運営をしてきた実績から、その導入方法やマネジメントに関しても実践的なアドバイス・コンサルティングが可能です。

 

お問合せ・相談フォームから、お気軽にお声がけください。初回の相談は無料です。

 


ご参考:

 

■日本生産性本部/新型コロナウイルス感染症が組織で働く人の意識に及ぼす影響の継続調査(第11回「働く人の意識調査」2022年10月)

https://www.jpc-net.jp/research/detail/006105.html

 

■株式会社学情/「勤務形態」に関する企業調査(2023年1月)

https://ferret-one.akamaized.net/files/63a7dc1963d8604e1c96ab6e/230113-comenq.pdf?utime=1671945241

 

■内閣府/新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査(2022年7月)

https://www5.cao.go.jp/keizai2/wellbeing/covid/pdf/result5_covid.pdf



(文責:コラム担当/金田千和)



 


2023年の人事労務関係の法改正はここをチェック!   2023.01.08

2022年は、パワハラ防止措置の義務化や育児介護休業法の改正など、企業にとっては、働き方改革、そして進む働き方の多様化・オンライン化に対応することが多い1年でした。

2023年はさらにその流れへの対応が必要となる年と言えそうです。

 

法改正を中心に、2023年の3大ポイントについて解説します。




①月60時間超の時間外労働の割増賃金率が一律「50%」に

(改正労働基準法:2023年4月1日施行)



月60時間を超える時間外労働の割増賃金率について、今までは中小企業は25%の割増賃金を支払えば良いと猶予されていました。

 

しかし、2023年4月1日以降は、月60時間超の時間外労働について、大企業・中小企業を問わず一律「割増賃金率50%」に統一されます。(なお、1カ月の時間外労働が60時間以下の場合は従来通り25%の割増賃金でOKです)。

 

これに従って、社内の就業規定や賃金計算システムも対応が必要になってきますね。




②デジタルマネーでの賃金の支払いが解禁

(改正労働基準法:2023年4月1日施行)

 

賃金は労働基準法24条によって

(1)通貨(現金)で (2)直接労働者に (3)全額を (4)毎月1回以上 (5)一定の期日を定めて

 

支払われなければならないと定められています。つまり、現金を手渡しで支払うというのが原則なのです。

 

ただそれが現実的ではないため、労働基準法施行規則7条の2第1項によって、労働者の同意を得た場合に限り銀行口座などへの振り込みが例外的に認められてきました。

 

2023年4月からはこの例外事項に、デジタルマネー(PayPayなど)による給与の支払いも加わります。こちらも「労働者の同意を得た上で、一定の要件を満たした場合に限り」という条件がついています。

 

電子マネーが一般的になっている昨今、働く側からの要望から導入を検討する必要も今後は十分に考えられますね。




③育児休業の取得状況の公表が義務付けられる企業の範囲が拡大

(改正育児・介護休業法:2023年4月1日施行)



これまでは、「プラチナくるみん認定」(厚生労働省認定)を受けている企業のみ、育児休業の取得状況の公表が義務付けられていました。しかし、今後は「プラチナくるみん認定」の有無にかかわらず、常時雇用する労働者の数が1,000人を超える事業主は、毎年育児休業の取得状況を公表する義務対象になります。





みなとみらい人事コンサルティングでは、人事・労務に関わる最新情報を元に、貴社の状況に合わせたご相談に応じています。法令改正への対応についてのご相談もたまわります。お問合せ・相談フォームから、お気軽にお声がけください。初回の相談は無料です。



ご参考:

 

■厚生労働省/リーフレット:「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」

https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf

 

■厚生労働省「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案の概要」https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001005110.pdf

 

■厚生労働省/ウェブサイト「くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html



(文責:コラム担当/金田千和)


 

「テレワークができるなら」勤務条件に妥協OKの派遣スタッフは8割超に!   2022.11.28

ご存知の方も多いかもしれませんが、11月は「テレワーク強化月間」です。これは、2017年から毎年実施* されており、テレワークの普及促進を目的としたオンラインセミナーやイベント等が実施されています。

 

*内閣官房人事局と内閣府地方創生推進室、総務省、経産省、厚労省、国交省、

観光庁、デジタル庁、一般社団法人日本テレワーク協会、日本テレワーク学会から

組織される「テレワーク月間実行委員会」がこれを推進しています。

 

さて、コロナ禍の対応でテレワークが一層浸透しましたが、派遣スタッフの働き方や意識も同時に大きく変化をしていることがわかりました。

 

ヒューマンリソシア株式会社が派遣スタッフ1000人(テレワーク実施者と未実施者)に行った調査から、気になる結果をご紹介します。



◼️テレワークで業務効率が「上がった」と感じる人が多数

 

テレワークでの業務効率について聞くと、56.4%の人が業務効率が向上しているのを感じているようです(良くなった:31.8%、やや良くなった:24.6%)。それに対して業務効率が下がったと感じている人は1割ほど(やや下がった:9.6%、下がった:1.8%)に止まりました。

 

業務効率が上がった理由について聞くと「移動時間が減ったから」83.0%、「業務に集中できるから」60.6%、「世間話が減ったから」33.3%など、業務に集中できる環境になっていることが伺えます。また「ワークライフバランスが取れるようになったから」という人も45.4%と、メリハリがついていることもいい影響を与えているようです。



◼️テレワークでモチベーションが上がる効果も

 

また、テレワークになったことで、仕事のモチベーションが「上がった」と回答した人は63.0%(良くなった:31.8%、やや良くなった:24.6%)となっています。

 

実際、今の仕事について聞いてみると、テレワーク実施者は、59.6%が今の仕事が「好き」と回答しています。これは、未実施者に比べて6.4ポイント高い結果となっています。

 

テレワークによって、仕事に対して意欲的に取り組める効果が見てとれます。




◼️テレワークのメリットは「通勤時間の削減」「人間関係のストレス減」



そのテレワークの具体的メリットと、そのメリットについてどれくら重視しているかについて、調査では踏み込んでいます。



具体的なテレワークのメリットとして最も多く挙げられたのは「人間関係や通勤のストレスが減る」(59.6%)、次が「プライベートの時間が充実する」(56.5%)でした。

 

また、こういったテレワークで人間関係や通勤のストレスが減らせるなら、「雇用形態にはこだわらない」と回答した人が49.8%にのぼりました。そのほかのテレワークのメリットについても、他の働く条件(勤務時間や給与)を引き換えにしても良いと感じる人が8割以上という結果でした。



今や、派遣スタッフの確保・活用に関しても、テレワークの導入が大きな1つの鍵となっていると言っても過言ではないでしょう。




みなとみらい人事コンサルティングでは、人事・労務に関わる最新情報を元に、貴社の状況に合わせたご相談に応じています。テレワークへの対応についてのご相談もたまわります。お問合せ・相談フォームから、お気軽にお声がけください。初回の相談は無料です。



ご参考:

 

■ヒューマンリソシア株式会社/派遣スタッフのテレワークに関する調査

https://corporate.resocia.jp/info/news/2022/20221108_report_teleworkt



■経済産業省/11月はテレワーク月間ですhttps://www.meti.go.jp/press/2021/10/20211026003/20211026003.html



(文責:コラム担当/金田千和)


 

社会保険適用拡大。派遣労働者にも周知と対応は進んでいますか?   2022.10.25

社会保険の加入が段階的に義務化されます。対象となる労働者は「パート・アルバイトなど」とされていますが、その中には派遣会社としては当然、パート・アルバイト的な働き方をしている「派遣労働者」も含まれることになります。


対象企業は2022年10月より101人以上の事業所、2024年10月からはそれが51人以上と拡大されます。


企業側に対応が求められる一方で、意外と労働者側には周知・対応が進んでいないという状況もあるようです。




◼️現在の対象企業と労働者について


ご存知のように、社会保険は雇用形態に関係なく、加入条件を満たせば被保険者になる保険制度です。加入条件を満たすことで社会保険の加入対象となり、加入が義務づけられていますね。


この10月からは、企業(事業所)が101人以上の規模の従業員が対象になっています。


派遣社員で「短時間労働者」の場合で、以下の要件を「すべて」満たしていれば、加入しなくてはいけません。


①1週間の所定労働時間が20時間以上

②2ヶ月以上の雇用が見込まれる(←「1年以上」から変更になりました)

③賃金の月額が88,000円以上

④昼間学生ではない




◼️働く人で社会保険適用拡大について「知らない」人が約6割(8月下旬時点)


一方で、働く本人が自分が対象であることを認識していない状況があるようです。


株式会社リクルートの調査研究機関『ジョブズリサーチセンター(JBRC)』は、「2022年10月社会保険適用拡大に関する調査」を実施しました。今回の社会保険の適用拡大について働く人がどのくらいその内容などを知っているか調査したもので、対象は現在、社会保険(厚生年金・健康保険)に加入していない500人以下の企業で働く方でした。


調査は8月下旬に行われましたが、その時点で「内容を詳しく知っている」「内容をある程度知っている」と回答したのは全体の約4割、約6割がまだ法改正について知らない状況でした。


対象者が、今回の適用対象とならない100人以下の企業に雇用されている人を含むものの、2年後には適用対象が51人以上となることを考えると、より周知徹底の必要はあるかもしれません。



◼️働く人への通達と話し合いは必須


詳細は、厚労省の「社会保険適用拡大 特設サイト」にも解説されていますが、対象者への通知と説明は欠かせません。


特に今回は、今まで配偶者の扶養控除の範囲の年収103万円以内で働いていた人も、配偶者の社会保険料の扶養内になる年収130万円の人も、いずれも社会保険の加入対象になるので負担が増えることになります。


社会保険に加入することでのメリットもきちんと伝えて、今後の働き方についてご家族でも話し合ってもらうステップを踏んでもらうことが必要ですね。





みなとみらい人事コンサルティングでは、人事・労務に関わる最新情報を元に、貴社の状況に合わせたご相談に応じています。各種法令改正に伴う制度変更・組織課題への対応についてのご相談もたまわります。お問合せ・相談フォームから、お気軽にお声がけください。初回の相談は無料です。



ご参考:


■株式会社リクルート/調査研究機関『ジョブズリサーチセンター(JBRC)』

「2022年10月社会保険適用拡大に関する調査」(速報版):

https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/2022/0928_11673.html


■厚労省/社会保険適用拡大 特設サイト:

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/





(文責:コラム担当/金田千和)


男性育休・介護制度本格スタート。対応・利用状況と課題点は?   2022.09.28

2022年4月より、段階的にスタートした、改正「育児・介護休業法」。2022年10月より、いよいよ育児休業の分割取得や男性従業員を対象とする出生時育児休業制度などにおける各種措置が義務づけられます。

多くの企業が制度の導入や対応に腐心していると言われていますが、実態はどうなっているのでしょうか。


マンパワーグループでは、企業の人事担当者を務める20代~50代の男女400名を対象に、改正「育児・介護休業法」への対応の実態について調査しています。その結果をダイジェストでお伝えします。


◼️法改正をきっかけに制度充実をはかった企業では、男性の利用が増加


育児・介護休業法の改正について企業の対応状況について聞いたところ、「すでに法定以上の充実を図っている」と答えた企業は41.3%にのぼりました。また、「今後法定以上の充実を図る予定」(33.3%)も3割超となっています。


それらの企業では、男性の制度利用者は「増えた」とするところが6割超にのぼりました。中でも「大幅に増えた(従前の2倍以上)」は7.2%、「増えた(従前の1.5倍程度)」は21.0%、「やや増えた(従前の1.1~1.3倍程度)」は34.8%となっています。


企業側の具体的な取り組み姿勢が、男性の利用者増にも繋がっていると言えそうです。




◼️男女とも利用進む「介護」制度。「育児」は女性に偏り


男女別の利用状況ですが、各種制度の利用率は全体を通して3割〜6割と男女にかかわらず利用されています。


特に、「介護休業」「介護休暇」など、介護に関わる制度については、男女かかわらず利用されている傾向にあります。


しかし、一方で「育児休業」をはじめとする子育てに関する休業・休暇は、女性の取得率のほうが明らかに高くなっています。


女性のみが利用している割合が高い制度では、「育児・介護のための時短勤務」(35.3%)、「育児休業」(30.3%)が3割超となっており、「育児・介護のための時間外制限」(27.3%)、「育児・介護のための深夜制限」(22.0%)となっています。




◼制度は整いつつあるが、現場の課題感も。


制度利用者が増える企業でも、実際の現場では運用面での課題をあげる声は少なくないようです。


「マネジメント層の理解が乏しく、取得しづらい」「取得による欠員の補充が不十分で取得をためらう」「取得していない従業員の不公平感・負担感の解消が必要」「人事部門の業務負荷が増大している」などです。


特に、マンパワー面では、全員がフルタイム・残業もありを前提にしている現状の職場ではなかなか運用にのせることは難しいのが実情でしょう。一過性のこととして捉えずに、会社全体の課題として、業務フロー全体を見直す、派遣社員を導入するなどの対応をすることが求められていると言えるでしょう。




みなとみらい人事コンサルティングでは、人事・労務に関わる最新情報を元に、貴社の状況に合わせたご相談に応じています。各種法令改正に伴う制度変更・組織課題への対応についてのご相談もたまわります。お問合せ・相談フォームから、お気軽にお声がけください。初回の相談は無料です。



 

ご参考:


■マンパワーグループ:改正「育児・介護休業法」への対応の実態についての調査

https://www.manpowergroup.jp/client/jinji/surveydata/20220905.html



(文責:コラム担当/金田千和)



ページトップ

お問い合わせフォームはこちら

ブログ最新記事

カテゴリ別

月別記事

サービス案内

派遣会社向け社労士業務

サービス内容・料金について(4万円~)

  1. 1) 派遣に関する役所への書類作成・提出代行
  2. 2) 派遣許可の初回申請・更新申請
  3. 3) 派遣事業報告書の書類作成・提出代行
  4. 4) 派遣契約関連書類の作成
  5. 5) 派遣労働者の雇用契約に関連する書類作成
  6. 6) 労働局調査対応(資料準備、当日の同席)
  7. 7) 同一労働同一賃金対応の助言・書類作成
  8. 8) 教育訓練計画に関する助言・報告書書式提供
  9. 9) 「マージン率等の情報提供」の用紙作成
  10. 10) 派遣法・労基法等諸法令に関する相談、助言

こちらの「事務所案内」をご参照ください

セミナー、研修、講演開催

料金について

セミナー、研修、講演 【オンライン】
1時間あたり3万円
【オフライン】
1時間あたり5万円

講演内容、業種、出席者数に関わらず、すべて定額の時間単価とさせて頂きます。業界きっての画期的な明朗会計です。 

「予め料金が分かっているので、安心して申し込めます」

 「料金交渉が不要で助かります」

 「時間単価は一定なので、研修時間数を調整すればいいから、予算との折り合いも簡単にできます」

 などなど、多くのお客様に喜ばれております。

セミナーについて

当事務所セミナー会場(27Fスカイラウンジ)で、当事務所が独自にテーマを設定し、お申し込み頂いた、複数の会社様にご参加頂くものです。

セミナー開催実績例
  • 介護事業者様向け「改正介護保険法セミナー」
  • 介護事業者様向け「介護労働環境向上奨励金セミナー」 3回
  • 新規採用をお考えの事業者様向け
    「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」
  • 飲食店様向け「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」

講演について

当事務所代表が会社様や、ご同業者の集まりに訪問し、ご依頼されたテーマ(一般的な課題)について原稿を作成し、講演するものです。

講演実績

日本経営開発協会様 御紹介
市川港開発協議会様 主催 研修

「マイナンバー通知開始!
今知りたいマイナンバー制度の傾向と対策」

【参加者様からのお声】

  • 非常に分かりやすく、90分飽きさせることのない素晴らしいものだった。
  • 非常に役に立ち、興味が持てる内容だった。
  • 普段は講義に集中するのは難儀なのだが、話のスピード、声のトーン、間、どれを取っても感心するばかりだった。
  • マイナンバーが今後いろいろな問題を引き起こす可能性があることがよくわかり、大変勉強になった。早期に確実な運用体制を社内に確立させなければと思った。

一般社団法人 港湾労働安定協会 様 主催
雇用管理者研修「職場のメンタルヘルスに関して(会社を守る職場のメンタルヘルス対策)」

【参加者様からのお声】

  • メンタルヘルス対策は今後も重要になってくると思うので、このような研修会を増やして貰いたい。
  • 社会保険労務士による内容を次回もお願いしたい。
  • メンタルヘルス関係で初めて面白い(役に立つ)情報が聞けたと思います。
  • 大変に良い研修ですので、これからも続けて貰えるとありがたいです。
  • 中間管理職として守るべきというか、部下に対してどのような人事労務管理をすればよいのか、中小企業向けに別途講習会をやってほしいと思った。
  • 株式会社LEC 様 主催
    「介護雇用管理研修」業務委託登録講師
  • 株式会社フィールドプランニング 様 主催
    「派遣元・派遣先・職業紹介責任者講習」業務委託主任講師
  • 神奈川韓国商工会議所様 主催
    経営者セミナー「お役立ち助成金講座
    (雇用の確保と5年ルールへの対応策)」
  • 日本経営開発協会様 御紹介
    株式会社根布工業様 主催
    安全大会「入ってないと、どうなっちゃうの?社会保険のこわ~いお話」
泉文美 講師紹介ページ

講演会の講師紹介・講師派遣なら講演依頼.com

研修について

当事務所代表が、会社様のご依頼に基づき、会社様の具体的な人事労務に関わる内容(個別事案)について、オーダーメイドのプログラムを作成し、社員の皆様に研修するものです。

研修のご依頼例

  • 就業規則を変更したので、わかりやすい説明会を開いてほしい
  • 給与規定を見直したので、従業員に説明をしてほしい
  • 従業員向けの、接客マナー、敬語などのレッスン会をしてほしい

執筆のご依頼

雑誌・メルマガ、HPコラムなど、ご希望に沿ったテーマで記事を執筆いたします。

掲載履歴

HP記事執筆

ハッケン!リクナビ派遣に「働き改革!派遣社員が選べるふたつの雇用とは」と題する記事を執筆しました。

「働き方改革!派遣社員が選べるふたつの雇用とは」

「近代中小企業」2月号

「近代中小企業」2月号

「近代中小企業」2月号に記事を執筆しました。

「元ハローワーク職員が教える!ハローワーク求人&助成金活用法」

「SR」 9月号

SR 9月号

ハローワークを始め、社会保険事務所(現:年金事務所)、労働基準監督署でも勤務経験を持ち、「お役所の裏事情に詳しい社労士」として定評のある我がみなとみらい人事コンサルティング代表。

ハローワークでの勤務経験を買われ、日本法令様出版の「SR 9月号」に記事を執筆しました。

(第27号 2012年8月6日発売)

元職員が指南する!ハローワークの効果的な利用の仕方

ページトップ