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ブログ内容を変更します   2013.06.08

みなとみらい人事コンサルティングは、こちらのHPの他に、

アメブロも持っています。http://ameblo.jp/sr-izumi/

これまでは、こちらのコラム内容とほぼ同じ記事をブログでも書いていましたが、

今後は、ブログは代表の「横浜満喫日記」とし、

プライベートなお出かけや、社労士とは直接関係ない時事ニュースについて、

労務管理以外の、小説や本、テレビや映画の紹介をしていきたいと思います。

早速リニューアル第一弾は、横浜は金沢にある「三渓園」で開催中の、

「蛍の夕べ」にお出かけした記事です☆

当コラムともども、アメブロもお楽しみ下さいね。

5/30派遣元責任者講習、質問受け付けています   2013.06.05

5月30日、みなとみらいクイーンズタワーで行われた

派遣元責任者講習に参加されたみなさま、お疲れ様でした。

講義の内容、個別具体的なケースについてなど、

アフターフォローの質問を受け付けていますので、

いつでもお気軽にご連絡下さいね。

 

当日、私の名刺を貰わなかった、という方も、

このHPのお問い合わせフォームから質問をすることができます。

お名前や会社名などは「匿名」として頂ければ結構ですよ。

 

みなさまから質問を頂くことで、次回の講義にも活用させて頂いています。

私にとってもありがたい機会です。どしどし、お寄せ下さいね。

 

次回は7月2日(火)、場所は同じクイーンズタワーです。
お申し込みは株式会社フィールドプランニングのHPからお願いします。

http://www.field-planning.jp/article/14801223.html

5/30 派遣元責任者講習 事前質問受け付けます   2013.05.23

5/30(木) みなとみらいクイーンズタワーで行われる

派遣元責任者講習について、参加者の皆様より、

事前に質問を受け付けます。

5/29(水)18:00までに

当HPのお問い合わせフォームから

ご質問頂ければ、当日、講義中に

「一般的なケースとして」お答えします。

この場合、お名前・連絡先等は「匿名」で結構です。

「派遣元責任者講習」とご記入下さい。

御社の個別具体的なケースについてのご質問がございましたら、

講義当日の休憩時間中や、講義終了後にお答えすることも可能です。

御社のお名前だけお知らせ下さい。

詳細なご相談をご希望でしたら、御社の連絡先を明記の上、

その旨ご記入下さい。後日、メールにて個別にご連絡差し上げます。

 

講習は5/29(水) 12:00まで、お申し込みが可能です。

(株)フィールドプランニングのHPからお申し込み下さい。

http://www.field-planning.jp/article/14735743.html

(講習のお申し込みは当事務所では承っておりません。

直接、実施会社の(株)フィールドプランニングにお申し込み下さい。)

6月、京都で新しい一歩を踏み出しませんか?   2013.05.20

http://no1seminar.com/no1/kyoto/0608/

私も所属している「チームNo1」

士業、コンサルタントなど、業種は様々ですが

「自分がナンバーワンになり、人もナンバーワンにする」という

理念に共感した、志の高い専門家集団です。

6月に、京都で大研修会が開催されます。

通常はチームNo1のメンバー限定ですが、

「大研修会」は一般の方も、どなたでも参加できます。

お申し込みは上記HPから

その際、「紹介者:泉文美」とご記入下さい。

派遣元責任者講習HPに掲載されました   2013.05.16

当事務所代表が講師として登録させて頂いている、

株式会社フィールドプランニング さまの

HP「講師紹介」にプロフィールが掲載されました。

http://www.field-planning.jp/category/1644502.html

次回の講義は5月30日、クイーンズタワーで登板します。http://www.qsy-tqc.jp/access/

http://www.field-planning.jp/article/14735743.html

お申し込みは上記HPからどうぞ。

有休をどうしても与えたくないときは②-3   2013.05.14

前回の続きです。

そうしますと、前回の有休の比例付与の計算式は端数切り捨てですので、

計算結果が0.9…などになったら、

与える有休は1日では無く、0日になるのです。

これを利用し、労働日数を少なくすることによって、

有休を与えないことができます。

やっとここまでたどり着きましたが、これが2つめの方法です。

(1つめの方法は、契約を6ヶ月以下にする、というものでしたね。

「有休をどうしても与えたくないときは①」をご参照下さい)

では、気になる、どれくらい日数を少なくすれば有休を与えなくて済むのか、

ですが、結論をいうと、年の労働日数で、47日以下です。

平均すると1ヶ月あたり、3~4日の勤務になりますね。

この場合、トータルでよいので、

例えば、1ヶ月あたり、10日勤務の月があったとしても、

他の月を少なくして、年合計で47日以下であれば、

有休付与の必要はありません。

有休をどうしても与えたくないときは②ー2   2013.05.13

前回の記事からの続きです。

比例付与の要件

①週の所定労働日数4日以下

②週の所定労働時間30時間未満

この両方をクリアし、日数が10日より少なくなる場合、

次の計算式で求めます。

10×週の所定労働日数÷5.2日(端数切り捨て)

 

例えば、「週3日、1日8時間」のパートの場合、

①週3日(4日以下)

②8時間×3日=24時間(週30時間未満)

と、両方該当するので、比例付与となり、

計算式には週の所定労働日数の「3」を入れます。

10×3÷5.2=5.7…⇒5日(端数切り捨て)

従って、有休は5日となります。

この場合、週の所定労働時間の長さには関係なく、

日数のみで計算します。

従って、同じ週24時間の労働でも、

3日×8時間と、

4日×6時間だったら、

後者の方が、有休は多くなりますのでご注意を。

(次回に続く…)

有休をどうしても与えたくないときは②ー1   2013.05.11

前回は、契約を6ヶ月以下の有期にすることによって、

有休を与えないで済む方法をご説明しましたが、

その他に、月の労働日数を、少なくすることによって

有休を与えない方法があります。

有休は、入社から6ヶ月継続雇用で、8割以上出勤した場合、

10日付与と定められていますが、これは、フルタイム勤務者の場合。

いわゆる「パート」は、比例付与という方法で、日数を少なくすることができます。

この「比例付与」に該当するのは

①週の所定労働日数が4日以下

②週所定労働時間が30時間未満

この、両方を満たしていないといけません。

つまり、週の所定労働日数が4日で、①を満たしていても、

1日の労働時間が8時間だったら、8時間×4日=32時間となり、

②を満たしていないし、

1日の労働時間が3時間で、週5日勤務だったら、

3時間×5日=15時間で、②は満たしていますが、

週5日で、①を満たしていないので、

どちらの場合も、比例付与になりません(つまり、10日与えなければならない)

(次回に続く)

有休をどうしても与えたくないときは①   2013.05.09

会社様から、時々、タイトルのような質問をされることがあります。

法律的には、「6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割出勤」した者に

与えなければまりませんから、

6ヶ月以下の有期雇用契約とし、更新をしなければ

有休は与えなくても良いことになります。

更新では無く、新規にしたい場合、概ね1ヶ月以上の空白期間を置けば、

新規契約とみなされますので、例えば

1月1日から4月30日まで4ヶ月の契約

⇒5月空白⇒6月1日から、新たに4ヶ月…とすれば、

いずれの期間も、有休を付与する必要はありません。

空白が無いと、更新による継続とみなされ、

初めの雇い入れの日から6ヶ月で有休が発生しますのでご注意を。

今月の「MM人事ニュース」差し上げます   2013.05.07

毎月発行している、人事労務管理に関するお役立ち冊子

「MM人事ニュース」5月号、ご希望の方に無料でお送りしています。

pdfファイル(380KB) A4 7ページ

今号の目次

1、解雇規制の緩和は実現されるのか

2、キャリアアップ助成金のご案内

3、会社と社員が信頼し合えない理由

4、話題のビジネス書を斜め読み!「『共感』の営業」

5、お問い合わせについて

6、近況報告

7、キャリアアップ助成金支給要件チェックシート

ご希望の方は(事業者、個人の方、社労士の方、問いません)

お問い合わせフォームに

メールアドレスを明記の上、「MM人事ニュース希望」と題して、

お気軽にご送信下さい。

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サービス案内

派遣会社向け社労士業務

サービス内容・料金について(4万円~)

こちらの「事務所案内」をご参照ください

オンライン講座「今さら聞けない派遣110番!」

サービス内容について

オンライン講座「今さら聞けない派遣110番!5分でわかる派遣実務講座」は派遣元・派遣先責任者講習の人気講師がこそっと教える、実践的な講座です。

派遣元責任者、派遣先責任者だけでなく派遣事業に関わる全ての方に受講をおすすめします! 毎週動画をアップしますので、好きな時に好きな講座の動画をご覧いただけます。

詳細はこちらをご参照ください

セミナー、研修、講演開催

料金について

セミナー、研修、講演 1時間10万円定額制

講演内容、業種、出席者数に関わらず、すべて定額の時間単価とさせて頂きます。業界きっての画期的な明朗会計です。 

「予め料金が分かっているので、安心して申し込めます」

 「料金交渉が不要で助かります」

 「時間単価は一定なので、研修時間数を調整すればいいから、予算との折り合いも簡単にできます」

 などなど、多くのお客様に喜ばれております。

セミナーについて

当事務所セミナー会場(27Fスカイラウンジ)で、当事務所が独自にテーマを設定し、お申し込み頂いた、複数の会社様にご参加頂くものです。

セミナー開催実績例
  • 介護事業者様向け「改正介護保険法セミナー」
  • 介護事業者様向け「介護労働環境向上奨励金セミナー」 3回
  • 新規採用をお考えの事業者様向け
    「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」
  • 飲食店様向け「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」

講演について

当事務所代表が会社様や、ご同業者の集まりに訪問し、ご依頼されたテーマ(一般的な課題)について原稿を作成し、講演するものです。

講演実績

日本経営開発協会様 御紹介
市川港開発協議会様 主催 研修

「マイナンバー通知開始!
今知りたいマイナンバー制度の傾向と対策」

【参加者様からのお声】

  • 非常に分かりやすく、90分飽きさせることのない素晴らしいものだった。
  • 非常に役に立ち、興味が持てる内容だった。
  • 普段は講義に集中するのは難儀なのだが、話のスピード、声のトーン、間、どれを取っても感心するばかりだった。
  • マイナンバーが今後いろいろな問題を引き起こす可能性があることがよくわかり、大変勉強になった。早期に確実な運用体制を社内に確立させなければと思った。

一般社団法人 港湾労働安定協会 様 主催
雇用管理者研修「職場のメンタルヘルスに関して(会社を守る職場のメンタルヘルス対策)」

【参加者様からのお声】

  • メンタルヘルス対策は今後も重要になってくると思うので、このような研修会を増やして貰いたい。
  • 社会保険労務士による内容を次回もお願いしたい。
  • メンタルヘルス関係で初めて面白い(役に立つ)情報が聞けたと思います。
  • 大変に良い研修ですので、これからも続けて貰えるとありがたいです。
  • 中間管理職として守るべきというか、部下に対してどのような人事労務管理をすればよいのか、中小企業向けに別途講習会をやってほしいと思った。
  • 株式会社LEC 様 主催
    「介護雇用管理研修」業務委託登録講師
  • 株式会社フィールドプランニング 様 主催
    「派遣元・派遣先責任者講習」業務委託主任講師
  • 神奈川韓国商工会議所様 主催
    経営者セミナー「お役立ち助成金講座
    (雇用の確保と5年ルールへの対応策)」
  • 日本経営開発協会様 御紹介
    株式会社根布工業様 主催
    安全大会「入ってないと、どうなっちゃうの?社会保険のこわ~いお話」
泉文美 講師紹介ページ

講演会の講師紹介・講師派遣なら講演依頼.com

研修について

当事務所代表が、会社様のご依頼に基づき、会社様の具体的な人事労務に関わる内容(個別事案)について、オーダーメイドのプログラムを作成し、社員の皆様に研修するものです。

研修のご依頼例

  • 就業規則を変更したので、わかりやすい説明会を開いてほしい
  • 給与規定を見直したので、従業員に説明をしてほしい
  • 従業員向けの、接客マナー、敬語などのレッスン会をしてほしい

執筆のご依頼

雑誌・メルマガ、HPコラムなど、ご希望に沿ったテーマで記事を執筆いたします。

掲載履歴

HP記事執筆

ハッケン!リクナビ派遣に「働き改革!派遣社員が選べるふたつの雇用とは」と題する記事を執筆しました。

「働き方改革!派遣社員が選べるふたつの雇用とは」

「近代中小企業」2月号

「近代中小企業」2月号

「近代中小企業」2月号に記事を執筆しました。

「元ハローワーク職員が教える!ハローワーク求人&助成金活用法」

「SR」 9月号

SR 9月号

ハローワークを始め、社会保険事務所(現:年金事務所)、労働基準監督署でも勤務経験を持ち、「お役所の裏事情に詳しい社労士」として定評のある我がみなとみらい人事コンサルティング代表。

ハローワークでの勤務経験を買われ、日本法令様出版の「SR 9月号」に記事を執筆しました。

(第27号 2012年8月6日発売)

元職員が指南する!ハローワークの効果的な利用の仕方

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