時事ニュース
アベノミクスで新たな助成金!? 2013.01.15
政府は今年度補正予算に「若者支援の助成金」として
2,200億円を盛り込むことを先週、発表しました。
若者関係の助成金と言えば、これまで、
在学時に内定を貰えないまま、卒業してしまった学生や、
初めての就職先を1年未満で退職してしまった、
いわゆる「第二新卒」向けの
「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」
「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
あるいは 1年以上継続して正社員になったことが無い人、
いわゆる「フリーター」対策としての
「若年者等正規雇用化特別奨励金」
などがあり、ハローワーク職員時代はこの複雑な3つの助成金を
必死になって覚え、活用して頂けるよう走り回ったものでしたが、
いずれも、昨年までに廃止となってしまいました。
(上記2つの助成金は、被災地は特例措置でこの3月末まで継続されています)
今は、未経験者を正規雇用した場合に支給される
「トライアル雇用奨励金」のみとなり、これは若者に限らず、
未経験の職種であれば、何歳でも受給可能なので、
本格的な若者支援はこれで終わってしまうのか…と、思っていたので、
これはかなり朗報ですね。
まだこの助成金の詳細は決定していませんので、
分かり次第、このコラムやメルマガでいち早くお伝えして参ります。
現在受給できる、「トライアル雇用奨励金」について
ご質問のある横浜の会社様は、お問い合わせフォームから
お気軽にご連絡下さい。
*横浜の中小企業様向けメルマガ、好評です!
当事務所のセミナーや、各種お問い合わせ、
資料請求を申し込んで頂いたお客様に
週1程度、分かりやすく人事ニュースをお届けしています。
購読料は無料です。
1月13日、NHKBS1特番、再放送決定! 2013.01.11
http://cgi2.nhk.or.jp/navi/detail/index.cgi?id=12f14520130105
1月5日に放送されたNHKBS1新春特番、
「秋元康×女性社長300人」、大変な反響で、視聴率も普段の倍以上だったそうです。
早くも1月13日(日)13:00~ 同NHKBS1で再放送が決定しました。
1月5日の放送を見逃してしまった皆様も、
再び「勝負服」白スーツ姿の当事務所代表、ご覧下さい(笑)
1月5日、NHKBS1新春特番が放映されました 2013.01.09
昨年11月18日(土)に、
慶應義塾大学日吉キャンパスで行われ、
みなとみらい人事コンサルティング当代表も参加した
女性経営者向けビジネスイベント「J300+in YOKOHAMA」
第1部の秋元康氏の講演が、
1月5日(土) NHK BS1 午前11時~
新春特番「熱血授業!秋元康×女性社長300人」として放映されました。
http://cgi2.nhk.or.jp/navi/detail/index.cgi?id=12f14520130105
HP写真のまま、白いスーツにブルーのシャツという「勝負服」出で立ちの我が代表。
何度もTV画面に登場し、スタッフのひいき目に見ても(笑)、
一番目立っていましたね(笑)
放映後、「TV見たよ~!」とのお電話やメールをたくさん頂きました。
イベント当日の代表リポートは、当コラム11月19日記事をご参照下さい。
社労士試験の合格発表! 2012.11.09
今年の社労士試験の合格発表がありましたね!
今年合格した皆様、おめでとうございます!
私のように開業される方、資格を活かして転職される方、
今お勤めの会社でステップアップを図る方、
社労士受験講座の講師になる方…
資格という次のステップへの「チケット」を手にし、
それぞれの新たな目標に向かって、
力強く前進されますよう、お祈り申し上げます。
また、残念ながら今年は合格に至らなかった方、
今年は受験を見送った方、
来年こそは、合格しませんか?
メルマガでサポート致します!
「日本でただ一人!東大卒社労士がこっそり教える、
社労士試験一発合格法」
http://www.mag2.com/m/0001575694.html
(毎週月曜発行:150円/月(税抜))
初月は購読料無料で登録できます。
登録解除も簡単です。
まずはサンプル号をお読み下さいね。
普段は、受験生からのお問い合わせはお受けしていないのですが、
このメルマガについての質問などがありましたら、
HPのお問い合わせフォームから「メルマガについて」と明記の上、
お気軽にご相談下さい。
※メルマガ読者様には受験勉強に関するサポートをさせて頂いています。
メルマガ読者様でない方の、受験勉強そのものについてのご質問はお答えできませんので
ご理解下さい。
(今回お受けするのは、「メルマガについて」のご質問とさせて頂きます)
トヨタが「ハーフタイム勤務」導入へ 2012.11.03
60歳定年の会社様にとって、
現在64歳(来年65歳に引き上げられます)までの
再雇用制度、勤務延長制度は避けては通れない課題ですね。
高年齢者雇用安定法の改正により、
今までは会社側が誰を再雇用するか選べましたが、
今後、希望者全員の雇用が義務づけられ、益々
定年後まで見通した人事設計が必要になります。
そのような中、トヨタが「ハーフタイム勤務制」の導入を発表しました。
レポートにまとめましたので、こちらからご参照下さい。
http://mmjinji.com/files/halftime.pdf
この勤務制度、大企業だけでなく、中小企業にも応用は十分可能です。
ご興味のある会社様は、お問い合わせフォームからお気軽にご連絡下さい。
メンタルヘルス不調の社員さんのお試し出勤 2012.10.29
メンタルヘルス不調で休職していた社員さんが、
大分具合も快方に向かい、
本格復職を前に、「ならし出勤」「お試し出勤」をすることがあります。
その場合、労災は適用されるのか?
衆議院議員河野太郎氏が国会で質問し、それに対する答弁がありました。
http://mmjinji.com/files/tamesi.pdf
ご不明な点は、お問い合わせフォームからお気軽にお問合せ下さい。
中学生の労働は違法? 2012.08.08
「中学生 工事現場で作業中に死亡事故」
http://mainichi.jp/area/tochigi/news/20120808ddlk09040100000c.html
まず、亡くなった生徒さんとそのご家族に、深くお悔やみ申し上げます。
このような痛ましいケースを防ぐためにも、
経営者には、法律を守り、適正な雇用管理を実施することが求められます。
労働基準法第56条では、
「使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、
これを使用してはならない」
と定められています。
つまり、中学を卒業するまでは、アルバイトも含め、
働いてはならないというのが原則です。
「でも、今はやりの人気子役はがんがん働いているけど…?」
仰る通り、これには例外があります。
例外① 非工業的事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、
かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、
満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。
例外➁ 映画の制作又は演劇の事業については、満13歳未満の児童についても、
①と同様に使用することができる。
新聞配達のアルバイトなどが①にあたり(中学生に限る。小学生以下はNG)
子役は➁にあたります。(年齢は何歳でもOK。赤ちゃんモデルもいますよね)
ここで、①の「非工業的事業」とは、
「製造業、鉱業、建設業、運輸交通業及び貨物取扱業」以外と
定められています。(だから新聞配達はOKですね)
従って、今回のニュースの件は、
原則(中学生以下の労働禁止)からみても、
例外(許可を得れば、軽易な仕事をさせてよい)からみても、
労働基準法違反の疑いが濃厚です。
また、新聞配達など、許可を受けて働かせる場合、
以上の3点が申請に必要なので注意が必要です。
1,年齢を証明する「戸籍証明書」
2,修学に差し支えないことを証明する「学校長の証明書」
3,「親権者又は後見人」(一般的には親ですね)の同意書
この夏休みに、臨時のアルバイトで中学生を雇おうとお考えの
横浜の社長様がいらっしゃいましたら、
ぜひ、みなとみらい人事コンサルティングにご相談下さい。
初回相談は無料です。
最低賃金、今年も引き上げの方向です 2012.07.25
http://www.47news.jp/CN/201207/CN2012072501001155.html
「最低賃金 引き上げへ」(共同通信社)
生活保護よりも、最低賃金が下回る状況は神奈川県でも続いており、
これを背景に神奈川県は東京都(837円)に続き、
現在でも全国で2番目に高い836円という額になっています。
昨年(818円)から一気に18円も値上がりしましたが、
この流れは恐らく今年も続くものと思われます。
現在、パートさんの時給は最低賃金を反映し、
840円とされているところが多いようですが、
10月から値上げの必要が出てくる可能性があります。
ある会社の社長様は
「去年も最低賃金引き上げで、820円から840円に上げたのに、
今年はいくらにしなくちゃいけないの?」と仰っていました。
しかし、逆に考えれば、パートさんにとっては貴重な昇給のチャンスなわけです。
どうせ法律で値上げしなければならないのなら、
いやいや「義務だから…今月から時給上げます」というより、
これをうまく生かし、
パートさんに喜んで貰い、モチベーションアップにつながるような
上げ方をしたいものですよね。
パートさんの給与制度、ご相談に乗ります。
ただいまサマーキャンペーンを実施中です!
まずはHPフォームからお気軽にお問合せ下さい。
職場の「いじめ」は大丈夫ですか? 2012.07.19
連日、滋賀県大津市での「いじめ問題」がニュースに取り上げられています。
今回の「いじめ」は学校が舞台ですが、
職場での「いじめ」=「パワーハラスメント」も昨今は問題化しています。
厚生労働省は今年初め、
職場のパワーハラスメントについての定義を公表しました。
それによると、パワーハラスメントとは、
「同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの
職場での優位性を背景に精神的・肉体的苦痛を与える行為」
この場合、「優位性」とは単に役職の上下関係だけでなく、
当事者の作業環境における立場や能力を指します。
上司が部下に行うものだけでなく、
同僚が同僚に対して行う「いじめ」、
あるいは部下が上司に行うものも含まれます。
会社に早急の「パワーハラスメント」対策が求められています。
そこで、今月中にHPからお問い合わせ頂いたお客様に無料プレゼント!
「上司のためのパワハラ対策 労務管理レポート」を差し上げます!
お問い合わせフォームからお申し込み下さい。
ブログ最新記事
- 「正社員を確保できない」が41%――派遣・非正規人材の活用が進む理由とは?
- 「派遣だから関係ない」は通用しない?医療・福祉派遣のメンタルリスク最前線
- 不正アクセスで5600人分の情報流出疑い。派遣会社が取るべきリスク対策とは?
- 【完全ガイド】派遣会社の収支決算書の作り方と提出手順|社労士が教えるポイント
- 厚労省が女性活躍推進法を改正へ:派遣会社が今すぐ見直すべき3つの対応策
- 降格・降給はどこまで認められる?派遣会社の人事リスク対策と実務対応ガイド
- 転倒労災が増加中!派遣業界で急務となる「疲労対策」とは
- 群馬県で168事業所が是正勧告 派遣会社が今すぐ見直すべき「長時間労働リスク」とは
- 11月は「過労死防止啓発月間」──派遣業界が労務リスクを減らすための実践チェックリスト
- 2026年カスハラ対策義務化で何が変わる?派遣会社が今すぐ取り組むべきこと
カテゴリ別
- 助成金 ( 18 )
- 法改正情報 ( 32 )
- 官公庁からのリリース ( 22 )
- 給与計算 ( 4 )
- 採用・求人 ( 7 )
- 時事ニュース ( 69 )
- 横浜エリアイベントトピックス ( 15 )
- お客様をご紹介! ( 26 )
月別記事
- 2025年11月 ( 2 )
- 2025年10月 ( 14 )
- 2025年9月 ( 13 )
- 2025年8月 ( 8 )
- 2025年7月 ( 2 )
- 2025年6月 ( 1 )
- 2025年4月 ( 1 )
- 2025年3月 ( 1 )
- 2025年2月 ( 1 )
- 2025年1月 ( 1 )
- 2024年12月 ( 2 )
- 2024年11月 ( 1 )
- 2024年10月 ( 1 )
- 2024年9月 ( 2 )
- 2024年7月 ( 1 )
- 2024年6月 ( 1 )
- 2024年5月 ( 3 )
- 2024年4月 ( 1 )
- 2024年3月 ( 3 )
- 2024年2月 ( 2 )
- 2024年1月 ( 1 )
- 2023年12月 ( 1 )
- 2023年11月 ( 1 )
- 2023年10月 ( 1 )
- 2023年9月 ( 1 )
- 2023年8月 ( 1 )
- 2023年7月 ( 2 )
- 2023年6月 ( 1 )
- 2023年4月 ( 1 )
- 2023年3月 ( 2 )
- 2023年1月 ( 2 )
- 2022年11月 ( 1 )
- 2022年10月 ( 1 )
- 2022年9月 ( 1 )
- 2022年8月 ( 1 )
- 2022年7月 ( 1 )
- 2022年6月 ( 1 )
- 2022年4月 ( 1 )
- 2022年3月 ( 1 )
- 2022年2月 ( 1 )
- 2022年1月 ( 1 )
- 2021年12月 ( 1 )
- 2021年11月 ( 1 )
- 2021年10月 ( 1 )
- 2021年9月 ( 1 )
- 2021年8月 ( 1 )
- 2021年7月 ( 1 )
- 2021年6月 ( 1 )
- 2021年5月 ( 1 )
- 2021年4月 ( 1 )
- 2020年9月 ( 1 )
- 2019年9月 ( 1 )
- 2019年2月 ( 1 )
- 2018年11月 ( 1 )
- 2018年7月 ( 1 )
- 2018年4月 ( 1 )
- 2018年1月 ( 1 )
- 2017年12月 ( 1 )
- 2017年11月 ( 2 )
- 2017年10月 ( 2 )
- 2017年9月 ( 1 )
- 2017年8月 ( 1 )
- 2017年6月 ( 1 )
- 2016年10月 ( 1 )
- 2016年9月 ( 2 )
- 2016年8月 ( 2 )
- 2016年4月 ( 4 )
- 2016年3月 ( 1 )
- 2016年1月 ( 1 )
- 2015年11月 ( 2 )
- 2015年10月 ( 1 )
- 2015年9月 ( 1 )
- 2015年8月 ( 1 )
- 2015年7月 ( 3 )
- 2015年6月 ( 3 )
- 2015年3月 ( 2 )
- 2015年2月 ( 6 )
- 2014年12月 ( 1 )
- 2014年11月 ( 1 )
- 2014年10月 ( 1 )
- 2014年9月 ( 3 )
- 2014年8月 ( 1 )
- 2014年7月 ( 3 )
- 2014年6月 ( 1 )
- 2014年4月 ( 3 )
- 2014年3月 ( 1 )
- 2014年2月 ( 2 )
- 2013年12月 ( 2 )
- 2013年11月 ( 1 )
- 2013年10月 ( 3 )
- 2013年9月 ( 1 )
- 2013年8月 ( 7 )
- 2013年7月 ( 7 )
- 2013年6月 ( 5 )
- 2013年5月 ( 11 )
- 2013年4月 ( 1 )
- 2013年1月 ( 7 )
- 2012年12月 ( 3 )
- 2012年11月 ( 5 )
- 2012年10月 ( 5 )
- 2012年9月 ( 4 )
- 2012年8月 ( 6 )
- 2012年7月 ( 8 )
オンライン講座「今さら聞けない派遣110番!」
サービス内容について
オンライン講座「今さら聞けない派遣110番!5分でわかる派遣実務講座」は派遣元・派遣先責任者講習の人気講師がこそっと教える、実践的な講座です。
派遣元責任者、派遣先責任者だけでなく派遣事業に関わる全ての方に受講をおすすめします! 毎週動画をアップしますので、好きな時に好きな講座の動画をご覧いただけます。
セミナー、研修、講演開催
料金について
| セミナー、研修、講演 | 1時間10万円定額制 |
|---|
講演内容、業種、出席者数に関わらず、すべて定額の時間単価とさせて頂きます。業界きっての画期的な明朗会計です。
「予め料金が分かっているので、安心して申し込めます」
「料金交渉が不要で助かります」
「時間単価は一定なので、研修時間数を調整すればいいから、予算との折り合いも簡単にできます」
などなど、多くのお客様に喜ばれております。
セミナーについて
当事務所セミナー会場(27Fスカイラウンジ)で、当事務所が独自にテーマを設定し、お申し込み頂いた、複数の会社様にご参加頂くものです。
セミナー開催実績例
- 介護事業者様向け「改正介護保険法セミナー」
- 介護事業者様向け「介護労働環境向上奨励金セミナー」 3回
- 新規採用をお考えの事業者様向け
「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」 - 飲食店様向け「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」
講演について
当事務所代表が会社様や、ご同業者の集まりに訪問し、ご依頼されたテーマ(一般的な課題)について原稿を作成し、講演するものです。
講演実績
日本経営開発協会様 御紹介
市川港開発協議会様 主催 研修
「マイナンバー通知開始!
今知りたいマイナンバー制度の傾向と対策」
【参加者様からのお声】
- 非常に分かりやすく、90分飽きさせることのない素晴らしいものだった。
- 非常に役に立ち、興味が持てる内容だった。
- 普段は講義に集中するのは難儀なのだが、話のスピード、声のトーン、間、どれを取っても感心するばかりだった。
- マイナンバーが今後いろいろな問題を引き起こす可能性があることがよくわかり、大変勉強になった。早期に確実な運用体制を社内に確立させなければと思った。
一般社団法人 港湾労働安定協会 様 主催
雇用管理者研修「職場のメンタルヘルスに関して(会社を守る職場のメンタルヘルス対策)」
【参加者様からのお声】
- メンタルヘルス対策は今後も重要になってくると思うので、このような研修会を増やして貰いたい。
- 社会保険労務士による内容を次回もお願いしたい。
- メンタルヘルス関係で初めて面白い(役に立つ)情報が聞けたと思います。
- 大変に良い研修ですので、これからも続けて貰えるとありがたいです。
- 中間管理職として守るべきというか、部下に対してどのような人事労務管理をすればよいのか、中小企業向けに別途講習会をやってほしいと思った。
- 株式会社LEC 様 主催
「介護雇用管理研修」業務委託登録講師 - 株式会社フィールドプランニング 様 主催
「派遣元・派遣先責任者講習」業務委託主任講師 - 神奈川韓国商工会議所様 主催
経営者セミナー「お役立ち助成金講座
(雇用の確保と5年ルールへの対応策)」 - 日本経営開発協会様 御紹介
株式会社根布工業様 主催
安全大会「入ってないと、どうなっちゃうの?社会保険のこわ~いお話」
泉文美 講師紹介ページ
研修について
当事務所代表が、会社様のご依頼に基づき、会社様の具体的な人事労務に関わる内容(個別事案)について、オーダーメイドのプログラムを作成し、社員の皆様に研修するものです。
研修のご依頼例
- 就業規則を変更したので、わかりやすい説明会を開いてほしい
- 給与規定を見直したので、従業員に説明をしてほしい
- 従業員向けの、接客マナー、敬語などのレッスン会をしてほしい
執筆のご依頼
雑誌・メルマガ、HPコラムなど、ご希望に沿ったテーマで記事を執筆いたします。
掲載履歴
HP記事執筆
ハッケン!リクナビ派遣に「働き改革!派遣社員が選べるふたつの雇用とは」と題する記事を執筆しました。
「近代中小企業」2月号
「近代中小企業」2月号に記事を執筆しました。
「元ハローワーク職員が教える!ハローワーク求人&助成金活用法」
「SR」 9月号
ハローワークを始め、社会保険事務所(現:年金事務所)、労働基準監督署でも勤務経験を持ち、「お役所の裏事情に詳しい社労士」として定評のある我がみなとみらい人事コンサルティング代表。
ハローワークでの勤務経験を買われ、日本法令様出版の「SR 9月号」に記事を執筆しました。
(第27号 2012年8月6日発売)


