日本全国の派遣会社が抱える「36協定」最新リスクと対策 ― 社会保険労務士が解説する、いま本当に注意すべきポイント ―
2025.12.22
派遣会社の36協定が厳しく見られる時代に
「派遣会社の36協定は、この運用で本当に大丈夫なのか」
「派遣先での残業が増えているが、36協定違反にならないか不安」
このような悩みを抱える派遣会社は、日本全国で年々増加しています。
働き方改革関連法の施行以降、派遣会社における36協定の管理体制は、労働基準監督署から特に重点的に確認されるようになりました。
派遣業は、派遣元と派遣先が分かれているため、労働時間の実態把握が難しい業種です。その結果、意図せず「36協定違反」に該当してしまうケースが後を絶ちません。
本記事では、社会保険労務士の視点から、
日本全国の派遣会社が知っておくべき36協定の最新リスクと、違反を防ぐための具体的対策を、詳しく解説します。
日本全国の派遣会社における「36協定」最新リスクの重要ポイント
派遣会社の36協定が注目される理由
36協定とは、時間外労働・休日労働を行うために必須の労使協定です。
派遣会社であっても例外ではなく、派遣社員に残業をさせる場合は必ず36協定が必要となります。
近年、日本全国の労働基準監督署では、以下の点が重点的にチェックされています。
- 派遣元が労働時間を正確に把握しているか
- 36協定の上限時間(月45時間・年360時間など)を超えていないか
- 特別条項付き36協定が乱用されていないか
派遣会社特有の36協定リスク①:派遣先任せの労働時間管理
「派遣先が管理しているから問題ない」という認識は、派遣業では非常に危険です。
法律上、労働時間管理の最終責任は**派遣元(派遣会社)**にあります。
派遣先での急な残業や休日出勤により、派遣社員が36協定の上限を超えて働いていた場合、
責任を問われるのは派遣会社です。
日本全国の派遣会社で実際に起きている36協定違反事例(社会保険労務士の視点)
事例:派遣業で多い「知らないうちに36協定違反」
製造業向けに人材派遣を行っている派遣会社では、繁忙期に派遣先の稼働が急増しました。
派遣先では残業が常態化していましたが、派遣元への報告は月末のみ。
結果として、複数の派遣社員が
- 月45時間超の時間外労働
- 特別条項の回数制限超過
となり、労働基準監督署の調査で派遣会社の36協定違反が発覚しました。
このようなケースは、日本全国の派遣会社で非常に多く見られます。
日本全国の派遣会社が注意すべき「36協定」運用上の重要ポイント
特別条項付き36協定の誤った運用
派遣業では、「特別条項付き36協定」を締結している会社も多いですが、
以下の誤解がトラブルの原因になります。
- 特別条項は「いつでも使える」ものではない
- 臨時的・特別な事情が必要
- 年6回までなど回数制限がある
特別条項の常態化は、派遣会社にとって大きなリスクです。
36協定の更新・届出漏れ
36協定には有効期限があります。
更新漏れや、電子申請の不備により、
36協定が無効な状態で残業をさせていた
というケースも、日本全国の派遣会社で実際に起きています。
社会保険労務士が解説|派遣会社から多い36協定の質問と対策
Q:派遣先が勝手に残業させた場合、派遣会社は責任を負いますか?
A:はい。派遣業では、派遣元が36協定管理の責任を負います。
派遣契約書に「残業は派遣元の事前承認制」と明記することが重要です。
Q:全国に派遣先がある場合、36協定管理は可能ですか?
A:可能です。
クラウド勤怠管理や派遣先別の管理ルールを整備することで、日本全国対応の管理体制を構築できます。
日本全国の派遣会社に共通する「36協定」適正対応のメリット
派遣会社が36協定を適正に管理することで、次のようなメリットがあります。
- 労働基準監督署からの是正勧告リスクを回避
- 派遣社員の離職防止・定着率向上
- 派遣先からの信頼性アップ
- 派遣業経営の安定化
36協定対応は、派遣会社の経営リスク管理そのものといえます。
まとめ:派遣会社の36協定対策は「今すぐ見直し」が重要
日本全国の派遣会社にとって、
「派遣業の36協定管理」は避けて通れない経営課題です。
- 派遣会社の36協定内容は最新法令に合っているか
- 実際の労働時間と乖離していないか
- 特別条項が乱用されていないか
一つでも不安があれば、早急な見直しが必要です。
社会保険労務士に相談する理由(日本全国の派遣会社対応)
派遣会社の36協定は、一般的な企業以上に専門性が求められます。
社会保険労務士に相談することで、
- 派遣業に特化した36協定の作成・見直し
- 労働基準監督署対応のアドバイス
- 日本全国の派遣会社に対応した労務管理体制構築
が可能になります。
「派遣会社の36協定が心配」「違反リスクを事前に防ぎたい」
そう感じたときこそ、社会保険労務士への相談が最も効果的です。
初回のご相談は無料ですので、お気軽にホームページお問合せよりご連絡ください。
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「予め料金が分かっているので、安心して申し込めます」
「料金交渉が不要で助かります」
「時間単価は一定なので、研修時間数を調整すればいいから、予算との折り合いも簡単にできます」
などなど、多くのお客様に喜ばれております。
セミナーについて
当事務所セミナー会場(27Fスカイラウンジ)で、当事務所が独自にテーマを設定し、お申し込み頂いた、複数の会社様にご参加頂くものです。
セミナー開催実績例
- 介護事業者様向け「改正介護保険法セミナー」
- 介護事業者様向け「介護労働環境向上奨励金セミナー」 3回
- 新規採用をお考えの事業者様向け
「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」 - 飲食店様向け「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」
講演について
当事務所代表が会社様や、ご同業者の集まりに訪問し、ご依頼されたテーマ(一般的な課題)について原稿を作成し、講演するものです。
講演実績
日本経営開発協会様 御紹介
市川港開発協議会様 主催 研修
「マイナンバー通知開始!
今知りたいマイナンバー制度の傾向と対策」
【参加者様からのお声】
- 非常に分かりやすく、90分飽きさせることのない素晴らしいものだった。
- 非常に役に立ち、興味が持てる内容だった。
- 普段は講義に集中するのは難儀なのだが、話のスピード、声のトーン、間、どれを取っても感心するばかりだった。
- マイナンバーが今後いろいろな問題を引き起こす可能性があることがよくわかり、大変勉強になった。早期に確実な運用体制を社内に確立させなければと思った。
一般社団法人 港湾労働安定協会 様 主催
雇用管理者研修「職場のメンタルヘルスに関して(会社を守る職場のメンタルヘルス対策)」
【参加者様からのお声】
- メンタルヘルス対策は今後も重要になってくると思うので、このような研修会を増やして貰いたい。
- 社会保険労務士による内容を次回もお願いしたい。
- メンタルヘルス関係で初めて面白い(役に立つ)情報が聞けたと思います。
- 大変に良い研修ですので、これからも続けて貰えるとありがたいです。
- 中間管理職として守るべきというか、部下に対してどのような人事労務管理をすればよいのか、中小企業向けに別途講習会をやってほしいと思った。
- 株式会社LEC 様 主催
「介護雇用管理研修」業務委託登録講師 - 株式会社フィールドプランニング 様 主催
「派遣元・派遣先・職業紹介責任者講習」業務委託主任講師 - 神奈川韓国商工会議所様 主催
経営者セミナー「お役立ち助成金講座
(雇用の確保と5年ルールへの対応策)」 - 日本経営開発協会様 御紹介
株式会社根布工業様 主催
安全大会「入ってないと、どうなっちゃうの?社会保険のこわ~いお話」
泉文美 講師紹介ページ
研修について
当事務所代表が、会社様のご依頼に基づき、会社様の具体的な人事労務に関わる内容(個別事案)について、オーダーメイドのプログラムを作成し、社員の皆様に研修するものです。
研修のご依頼例
- 就業規則を変更したので、わかりやすい説明会を開いてほしい
- 給与規定を見直したので、従業員に説明をしてほしい
- 従業員向けの、接客マナー、敬語などのレッスン会をしてほしい
執筆のご依頼
雑誌・メルマガ、HPコラムなど、ご希望に沿ったテーマで記事を執筆いたします。
掲載履歴
HP記事執筆
ハッケン!リクナビ派遣に「働き改革!派遣社員が選べるふたつの雇用とは」と題する記事を執筆しました。
「近代中小企業」2月号
「近代中小企業」2月号に記事を執筆しました。
「元ハローワーク職員が教える!ハローワーク求人&助成金活用法」
「SR」 9月号
ハローワークを始め、社会保険事務所(現:年金事務所)、労働基準監督署でも勤務経験を持ち、「お役所の裏事情に詳しい社労士」として定評のある我がみなとみらい人事コンサルティング代表。
ハローワークでの勤務経験を買われ、日本法令様出版の「SR 9月号」に記事を執筆しました。
(第27号 2012年8月6日発売)


