お花見に誘われない( ;∀;) 2016.04.07
M子:はいはーい、絶賛拡大中、
「M子と泉先生の社労士時事放談」、
今日もはりきっていきますよ~☆
まだまだお花見から派生してますね~(^^♪
えっと、お花見に強引に誘うのはパワハラになる
可能性があるけど、誘わないのもって話でしたっけ?
泉:はいはい、またしても、M子ちゃんに絶賛なのね。
そうなの、こないだ、パワハラは一対一とは限らない、
って話をしたけど、職場でお花見を企画したのに、
特定の人には教えない、誘わない、無視するっていうケースね。
M子:え~、それって、シカト、いじめじゃん!
泉:かつてパワハラは、昨日話したように、
職場での上下関係を背景にしたものだと思われていたのね。
でも今は、部下から上司へ、あるいは同輩間、
職場いじめ、広くパワハラとされるようになっているのよ。
M子:同輩はさっきみたいな、グループいじめとか、
イメージしやすいけど、部下から上司へパワハラって、
そんなこと実際にあるんですか?
泉:今は、年功序列が崩れて、年下の上司や、女性上司も
珍しくないでしょ。そうすると、部下なんだけど、
年上だったり、社歴が長かったりして、
上司のいうことを聞かない、上司の査定が悪くなるように
妨害したり、なんてことも起こるのよ。
私の知り合いにも、女性なんだけど、
年上の男性先輩を飛び越して、出世したんだけど、
部下になってしまった先輩が、
クライアントの情報を流さない、
クライアントに一緒に訪問しても、まるで自分が
上司のようにふるまう、
クライアントの前で「こんな女~」と、彼女を
わざと無能であるかのように話し、自分が
フォローしてやっているかのように言うんですって。
これだと、セクハラも絡んでくるけど。
M子:うわー、最低のおやじですね!
自分が出世できなかったからって、逆恨みもいいとこ。
泉:上司と部下が、明らかに年功序列通りでも、
上司が被害者になることもあるのよ。
例えば、パソコンの操作。
これは社歴や職歴が経験豊富な上司より、
新入社員の方がずっと得意だったりすることもあるでしょ。
そうすると、「こんなエクセルもわからないの?」って
感じで、部下が上司を馬鹿にしちゃったりするわけね。
上司の方も本人の性格にもよるけど、それが耐えられなくて
出社拒否気味になっちゃったり。
M子:部下よりできないのが恥ずかしい、
上司としての沽券にかかわるって思っちゃうのかなあ。
私だったら、できる部下に任せちゃう。
自分は仕事の経験は長いんだから、そこに
自信持てばいいと思いま~す!
泉:M子ちゃんみたいに考えられると、いいわね。
パワハラの難しさは、被害者がどう感じるかってことなの。
同じことを言われたりされたりしても、全然へのかっぱな人と、
深刻に傷ついちゃう人がいるのね。
M子:へのかっぱ、私のことで~す(^^♪
泉:自分で認識していれば世話無いわね。
M子:さっきのお花見に仲間外れにされたっていうのも、
気づかなくて、知らぬが仏っていうケースもありそう。
泉:「鈍感力」なんて本がベストセラーになったこともあるけど、
必要以上に気にしないのも大切よね。
ただ、会社の労務管理をする立場としては、
いざ、何かパワハラで問題が起きたとき、
会社としての責任が問われるわけだから、
一概に被害者に「気にしないように」って言っておしまい、
ってわけにはいかないのよね。
M子:昨日もありましたけど、加害者側は
全くパワハラと思っていない場合もあるんですもんね。
泉:人間が集まっている以上、何かしらの感情のもつれはつきもの。
ただ、システムをうまく利用することで、
パワハラが起きにくい環境を作ることは可能なの。
例えば、ある課でお花見するんだったら、
課長自らじゃなく、係長とか、次席くらいの人が
発起人になる。
回覧版みたいにして、全員の出欠を取る。
M子:それって、どこでも普通にやってることのような…。
泉:そう、何気なくやってることでも、
実は労使トラブル防止になってるって気づくと、
面白いでしょ。
逆を考えると、いきなり課長が
「お花見行くぞ~!」
って言いだして、対面で、胸倉つかまれて、
「お前も行くよな、え、行かないのか!」
なんてやられたら、これはパワハラでしょ。
M子:想像したくないですね~。
泉:全員回覧にしておけば、仲間外れもありえないでしょ。
M子:そっか~、回覧板にチェックがなければ、その人に
回ってないことが一目でわかりますよね。
泉:ということで、お花見の幹事さんは
結構大事な役目なのよ。
M子:じゃあ、ここで、やっと、参加前まで話が終わったわけですね。
次は、お花見最中に気を付けるポイントってことになりますか?
泉:その前に、会費のお話もしましょうか。
M子:え、割り勘で終わり、じゃないんですか?
泉:もうちょっと、お話ししましょ(^^♪
また明日ね。
M子:一つのテーマで、1週間語れますね~。
泉:それでもいいわね。今週のテーマは~なんてやりましょうか。
M子:泉先生なら、1か月同じテーマでもしゃべれそう(笑)
お花見、誘って誘われて!? 2016.04.06
M子:はいはーい、昨日から始まりました、
「M子と泉先生の社労士時事放談」
好評につき、絶賛第二回です!
泉:M子ちゃん、昨日始めたばかりなのに、
もう好評って、どうしてわかるのかしら?
M子:私に好評なんで~す!それでいいじゃないですか(^^♪
泉:はい(笑)、わかりました。それでは、昨日のM子ちゃんの質問に
答えていくわね。
M子:会社はお花見参加を義務付けていなくても、
実際は上司や先輩のプレッシャーで断れない、
ときは?っていうのでしたね。
泉:これも線引きは難しいのだけれど、
慣例として、全員参加が当たり前になってしまっていて、
なんとなく断れない…というグループ全体の雰囲気なのか、
特定の個人が、特定の個人に対して強制を参加しているのか、
このあたりがポイントね。
M子:本当は全員廃止したいのに、慣例だからって、
意味もなく続いている行事とかって、ありますよね。
泉:そう、そういうのは、まあ、全体の問題だからね、
誰かが勇気を出して一声上げれば、案外すんなり片付いちゃうかも。
「私もそう思ってた」「言い出せなかっただけ」って、
賛同者がいっぱいいたりしてね。
それに対して、例えば、上司が、上司という立場を利用して、
部下にお花見参加を無理強いすれば、
これはパワハラにあたる可能性があるのよ。
たとえ、昨日話したように、会社としての業務じゃない
自主参加の集まりだとしても。
M子:つまり、強制参加を会社が求めていないので、
仕事だとか、お給料の問題は発生しないけど、
部下が上司に強制される、パワハラの問題になるわけですか?
泉:そう、パワハラは、仕事中だけにおこるものでは無いの。
例えば、休日なのに、上司が私用を部下に押し付けたりね。
私の知る事例では、ペットの散歩をさせられたなんてのもあったわよ。
M子:へー、完全に公私混同、子分じゃないんだから。
泉:これだと、職場外での出来事になるから、
会社も事態を把握しきれなかったりするの。
訴えがあって、調査しても
「個人的なつきあいでした」ってしらばっくれたり。
M子:まあ、確かに、職場外では友人関係ってありえますよね。
泉:そこでのポイントは、相手が本当に望んでいるのか、
嫌がっているのを押し付けていないかってこと。
人間同士なんだから、本心は薄々気づくでしょう?
M子:うんうん、私もすぐ顔に出るタイプですから。
泉:M子ちゃんの本心は、丸わかりね。
それに、目上側は対等だ、友人だって思っていても、
上司と部下、先輩と後輩、明らかな上下関係が
あれば、プライベートでもその関係は多かれ少なかれ
影響されているものなの。
人間、体も心も一つ、仕事中とプライベートで、
別人になるわけじゃないんだから。
M子:はいはーい、私、仕事中もそうでないときも、こんな感じで~す(^^♪
泉:わかりやすいわね…。
つまり、職場での地位等に上下関係があれば、
水が上から下に流れるように、
力関係は上から下に向かうものなんだから、
上流側の人が、そこは配慮しないといけないのよ。
M子:泉先生も、私に配慮してくださいね☆
泉:M子ちゃんにこれ以上の配慮って、必要かしら?!(笑)
パワハラ、特に上下関係を背景にしたものは、
加害者側と被害者側の意識に隔たりがあるのも特徴なの。
加害者側は、まったくパワハラと思っていなくて、
むしろ、「俺は部下の面倒をよく見る、いい上司だ」
「積極的に自分からコミュニケーションをとったんだ」って、
本当に悪気がないのね。
これはさっきも言った通り、上下関係で相手が遠慮して
本心を言えなかったということに、まったく気づいていないからこそなの。
M子:ふーん、じゃあ、お花見に話を戻すと、
上司は部下を気遣っているつもりで、
誘っているのに、部下としては強引で迷惑って
すれ違っているなんてこともあるわけですね。
始めに、慣例として断れない雰囲気って話が出ましたけど、
上司一人が盛り上がっていて、全員
断れない、雰囲気ってのもありそう。
泉:そうそう、パワハラは一対一じゃなくて、
一対複数で行われることもあるからね。
特に、日本人は周りとの調和を大切にするから、
それがパワハラ的なものなのか、
加害者が居ない集団心理的なものなのかは、
一見、見えにくいものもあるけど。
いずれにせよ、誰かがつらいのを我慢しているようなら、
懇親のためのお花見なのに、逆効果よね。
M子:風通しの良い雰囲気で、行きたい人は自由に行けて、
行きたくない人は無理にいかなくていい、
そんなお花見がいちばん、ってことですね。
泉:そうそう、強引に誘うのももちろんパワハラだけど、
誘わないのもパワハラになることがあるのよ。
M子:え~、そうなんだ。じゃ、これはまた次回にしましょう。
泉先生、ほっとくと、止まんないんだもん。
泉:了解(^^♪そこは合いの手だけじゃなくて、ストッパーとしても、
M子ちゃん、お願いね。
お花見にはご用心!? 2016.04.05
M子:これから、日々のあんなネタや、こんな話を、
社労士という切り口で、泉先生に楽しく解説して
もらいたいと思います~。パチパチパチ~。
で、早速、第一回のテーマなんですが、
「お花見」でお願いします!
泉:どうしてお花見なの?
M子:だって、今まさに桜でしょ(^^♪
あ、テーマは毎回私が独断で決めるんで、よろしくお願いします☆
先生に任せたら、「なんとか助成金について」とか、
どうせ上段に構えた小難しいテーマばっか持ってくるんでしょ、どうせ。
それじゃ前と変わりませんからね。
泉:わかったわ。まさにM子ちゃんならではのテーマ設定ね。
「社労士がお花見を語る」ね。
M子:「新入社員の初仕事はお花見の場所取り」
なんて言われたりもしますね。
泉:そうね。職場の懇親を深めるのに、お花見はいいわね。
でも、職場主催のお花見には気を付けないといけないことが
結構あるのよ。
M子:酔っぱらって、上司の頭を叩かないこと!とか。
泉:それは相手が上司じゃなくても、当たり前でしょ。
そうではなくて、参加する前の話なの。
職場でお花見をする場合、
自由参加で、有志が割り勘や、
飲食物持参で行う場合には問題ないの。
お友達とのお花見と一緒ね。
でも、会社の行事の一環として行われ、
原則参加が義務付けられるような場合には、
これは「労働時間」になってしまうのよ。
M子:つまり、仕事中ってことですか。
泉:そう、だから、お花見中もお給料が発生するし、
もし、1日8時間を超えたら残業になるの。
定時まで仕事をして、それから会社行事の
参加必須のお花見が2時間だったら、
その2時間は残業割り増しになるのよ。
M子:へー、お給料もらえるんだ。
泉:だから、会社側としては、
あくまで自主参加にしようと普通は思うわよね。
だから、さっき言った、
「新入社員はお花見の場所取りが初仕事」っていうのも、
自主参加の集まりで、慣例上、後輩として
新入社員がするっていうならいいんだけど、
全員参加が義務付けられたお花見で、
上司が命令として言ったんだったら、
これは文字通り、仕事になってしまうわね。
M子:はいはい、質問!
例えば、会社としては参加を強制していなくても、
実際は、上司の手前とか、先輩のいうこと聞かなきゃ、とか、
結構断れないじゃないですか。
こういう場合は、どうなるんですか?
泉:いい質問ね!これは「パワハラ」の問題も絡んでくるのよ。
長くなるから、続きは、次回にしましょう。
M子:へー、「お花見」で、ずいぶん長くひっぱれますね~!
HP記事、バージョンアップします! 2016.04.05
M子:はじめまして!今年度より、このHPのテコ入れを任されました、
M子と申します!
よろしくお願いいたします。
泉:M子ちゃん、よろしくね。
M子:早速ですけど、泉先生、このHP記事、はっきり言って面白くないですね。
泉:(ぐさっ)…そっ、そうなのよ…。なかなか何を書いていいか、わからなくて…。
そのためにM子ちゃんにお願いしたの、どうしたらいいかしら?
M子:うーん、私もHPのプロじゃないし、…。
社労士でもないし、…。
泉:だからM子ちゃんにお願いしたのよ。
私は社労士向けのブログを書いているわけじゃないの。
届けたいのは、M子ちゃんみたいな、一般の人なのよ。
その目線で、アイデアを出してもらいたいの。
M子:そういうことなら、うーん、
そうだ!泉先生って、「東大卒女性社労士」なんて売りにしてて、
なんかお高くて、お堅い感じじゃないですか。
泉:(ぐさっ)…、そ、そうかしら?
M子:でも、実際話してみると、おしゃべりで、天然で、
結構抜けてるし、ミーハーじゃないですか。
泉:(ぎくっ)…、そ、そうかもね。
M子:あっ、すいません、今の褒めてるんですよ。
だから、そういう泉先生の、面白いところを、
私が引き出すっていうのはどうでしょう?
泉:どうするの?
M子:泉先生って、日々の情報収集は欠かさないなんて言って、
ニュースはもちろん、芸能ネタとか、しっかりチェックしてるでしょう?
そういう、日々のいろいろなネタを、社労士として、
泉先生しか気づかない視点で話すんですよ(^^♪
私が、素人代表として、するどく質問突っ込みますから♬
泉:面白そうね!私とM子ちゃんで対談するわけね。
M子:漫才になるかも。やるからには面白くないと☆
…、というわけで、これから、
「M子と泉先生の社労士時事ネタ放談」を
お届けしていきます!
お楽しみに☆
3/22(火)派遣元責任者講習事前質問受付 2016.03.20
株式会社フィールドプランニング主催、
「派遣元責任者講習」が
横浜みなとみらいクイーンズタワーにて開催されます。
私は午前2時間を担当いたします。
受講者の皆様には必要資料が届いているかと思いますが、
予め「○○についてぜひ聞きたい!」
「○○はどうなるの?」
皆様のご質問を事前に受付しております。
このHPのお問い合わせフォームより、
ご連絡ください。
会社名等は「匿名」で結構です。
ただ、
「3月22日派遣元責任者講習参加予定で、
質問 ○○」
という形で本文を書いてくだされば、
講義の中で一般的な質問として紹介・回答する、
あるいは個別具体的な質問でしたら、
講義終了後、休憩時間等に回答させていただくことも可能です。
どうぞお気軽に投稿ください。
ただ、当方の準備時間もございますので、
3月22日(火)講義当日に回答させていただくのは、
3月21日(月・祝)19:00迄受付分と
させて頂きます。
それ以降のご質問は、講義終了後の
フォローアップ質問と同様に、
メールにて回答しますので、
お問い合わせフォームにメールアドレスだけは
必ずご入力ください。
そのほかは「匿名」で結構です。
中央労働委員会「労使関係セミナー」(関東地区・第3回)のご案内 2016.01.06
本年もみなとみらい人事コンサルティングをよろしくお願い致します。
平成28年最初の記事は、派遣関係者に向けた
公的団体主催のセミナーのご案内です。
「労働者派遣制度をめぐる法的課題について」
~派遣元・派遣先・派遣労働者の三者関係によるトラブル防止の観点から~
と題した基調講演が行われます。
定員は300名。事前申し込みが必要ですが、無料です。
1/28(木)13:30~16:30
場所は中央大学駿河台記念館。
私は日程的に残念ながら参加できないのですが、
派遣元、派遣先、双方に役立つ内容となっていますので、
ぜひ派遣関係者は受講をお勧め致します。
11/11(水)マイナンバー研修講師に御用命頂きました 2015.11.13
11/11(水)、日本経営開発協会 様 の御紹介により、
http://www.kmcanet.com/koushihaken
千葉県市川市 市川グランドホテルにて、
http://breezbay-group.com/ichikawa-gh/
市川港開発協議会 様 主催 研修において、
「マイナンバー通知開始!
今知りたいマイナンバー制度の傾向と対策」
と題して、人事労務におけるマイナンバーの取扱いについて、
会員企業様に講演させて頂きました。
貴重な講師としての機会をお与え下さり、
この場をお借りして、関係者の皆様方、ご聴講の方々に
厚く御礼申し上げます。
研修後も質問はメールにて受け付けておりますので、
お問合せフォームよりご連絡下さい。
【主催者様並びに聴講者様より頂戴した感想より】
(一部、同内容を一文にまとめたり、
語尾を全て「だ・である調」にするなど、
より簡潔になるよう言葉を変更して掲載しております)
・非常に分かりやすく、
90分飽きさせることのない素晴らしいものだった。
・非常に役に立ち、興味が持てる内容だった。
・普段は講義に集中するのは難儀なのだが、
話のスピード、声のトーン、間、どれを取っても感心するばかりだった。
・マイナンバーが今後いろいろな問題を引き起こす
可能性があることがよくわかった。
・大変勉強になった。
・早期に確実な運用体制を社内に確立させなければと思った。
※受講者の皆様へ
どなたの感想か特定できない形で御紹介させて頂いておりますが、
万一、削除を希望される受講者様がいらっしゃいましたら、
ご連絡下さいますようお願い致します。
講演の御依頼がございましたら、当HP右のバナーより、
日本経営開発協会 様 から御依頼頂くか、
当HPのお問合せフォームよりご連絡下さい。
改正労働者派遣法セミナー、開催します! 2015.11.09
改正労働者派遣法が施行されて1ヶ月余り。
余りにも時間が無い中で施行を迎えてしまったため、
関係行政機関も対応に追われているようです。
この月初めに、神奈川労働局が
県内の派遣元事業主を対象にセミナーを開催しましたが、
具体的実践的な話はこれからのようです。
このような状況下、当事務所でも、派遣法改正セミナーを
開催することに致しました!
まずは、もう少し労働局から詳細な情報提供が出そろった頃、
年明けに第一回目、派遣元事業者向けに行います。
(派遣先or派遣労働者向けは、第一回目後に開催予定です)
日々、派遣元責任者講習講師として登壇しておりますが、
派遣元責任者講習は厚生労働省指定のカリキュラムに沿って
行わなければなりません。
「本当は〇〇なんだけど…、ここでは言えない」
「オフレコの話、実は〇〇…」
もどかしい思いも、たくさんして参りました。
今回は、当事務所が独自開催する、完全オリジナル、超実践的
セミナーです!
建前、理屈、小難しい法律論議、一切無し!
今、ここで、まさに必要な
「リアルな、即使える、きれいごとなし」の改正派遣法対策!
社労士講師として、本音で解説します!
【開催内容】
日時:2016年 1/22(金) 14:00~16:00
希望者にはその後、無料カウンセリング&座談会実施
場所:当事務所内建物 ラウンジ(参加人数によって部屋が変わります)
最寄駅:みなとみらい駅より徒歩7分
対象:派遣事業者、もしくは、これから派遣業に算入しようとする事業者
定員:30名
料金:12,000円(税込)
※今月中のお申し込みは超早割特典! ⇒10,000円(税込)
※12月中のお申し込みは早割特典!⇒11,000円(税込)
※来年1月以降のお申し込みは定価 ⇒12,000円(税込)
申し込み方法:HPのお問合せフォームより、必要事項を入力の上
「セミナー申し込み」と本文に記載し、送信して下さい。
受信から48時間以内に、詳細なご案内を差し上げます。
派遣先責任者講習の御紹介 2015.10.11
改正労働者派遣法が9月30日に施行されました。
各関係機関より、改正派遣法セミナーが実施されております。
私も、神奈川労働局の社労士会向けの研修に参加し、
得た情報を皆様にフィードバックして参ります。
本日は、派遣先向けの講習の御紹介です。
派遣法により、派遣労働者を受け入れている事業所は、
派遣労働者の人数に応じて「派遣先責任者」を選任しなければなりません。
同様に、派遣会社は、雇用する派遣労働者の人数に応じて
「派遣元責任者」を選任する必要があります。
派遣元責任者には「派遣元責任者講習」受講が
法律で定められています。有料です。
私も株式会社フィールドプランニングの委託講師として、
派遣元責任者講習に登壇しています。
ところが、派遣先責任者には派遣先責任者講習が
義務づけられていません。
それで、私が派遣元責任者講習の講師を行う会場でも、
たまに「派遣先だけど勉強に来た」という方が
いらっしゃいます。
今回御紹介するのは、厚生労働省の委託を受けた
会社が主催する「派遣先責任者講習」です。
派遣元責任者講習と違い、義務づけでは無いので
無料です。
既に派遣先責任者である方のみならず、
これから派遣労働者を受け入れようとしている会社の
人事労務担当者等、広く申し込みを受け付けています。
会場も全国で開催されています。
私も横浜会場の講習に受講者として参加予定です。
改正派遣法について派遣先が学習できる滅多に無い機会ですので、
参加を検討してはいかがでしょうか。
申し込み・詳細は下記のHPへ。
改正労働者派遣法が成立しました 2015.09.12
昨日、改正労働者派遣法が成立しました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150911/k10010229051000.html
施行は今年の9月30日です。
前回、平成24年改正時や、他の法律についても、
公布から成立までは通常、6ヶ月から1年、
長ければ3年程度の準備期間が置かれるのに対し、
成立から施行まで、20日も無いというのが、
どれだけ異常なことかと思われます。
この短期間で、これから、施行令、施行規則、労働局通達等、
実際の運用に必要な具体的かつ詳細な内容が、
決定されていくことになります。
詳しくは厚生労働省の下記HPの他、
各労働局から随時、発表される情報について、
注意深く追跡して行く必要があります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html
恐らく、10月以降になると思われますが、平成24年改正時と同様、
神奈川労働局でも、神奈川社労士会に向けての説明会等も
開催されていくと思われます。
当事務所と致しましても、
各種政令、省令発表、社労士会での研修を得て、
一通りの情報が出そろった段階で、
「改正派遣法セミナー」を年末か年明け以降に
自主開催する予定です。
改正派遣法についてのご相談はいつでも、
お問合せフォームから御連絡下さい。
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オンライン講座「今さら聞けない派遣110番!」
サービス内容について
オンライン講座「今さら聞けない派遣110番!5分でわかる派遣実務講座」は派遣元・派遣先責任者講習の人気講師がこそっと教える、実践的な講座です。
派遣元責任者、派遣先責任者だけでなく派遣事業に関わる全ての方に受講をおすすめします! 毎週動画をアップしますので、好きな時に好きな講座の動画をご覧いただけます。
セミナー、研修、講演開催
料金について
セミナー、研修、講演 | 1時間10万円定額制 |
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講演内容、業種、出席者数に関わらず、すべて定額の時間単価とさせて頂きます。業界きっての画期的な明朗会計です。
「予め料金が分かっているので、安心して申し込めます」
「料金交渉が不要で助かります」
「時間単価は一定なので、研修時間数を調整すればいいから、予算との折り合いも簡単にできます」
などなど、多くのお客様に喜ばれております。
セミナーについて
当事務所セミナー会場(27Fスカイラウンジ)で、当事務所が独自にテーマを設定し、お申し込み頂いた、複数の会社様にご参加頂くものです。
セミナー開催実績例
- 介護事業者様向け「改正介護保険法セミナー」
- 介護事業者様向け「介護労働環境向上奨励金セミナー」 3回
- 新規採用をお考えの事業者様向け
「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」 - 飲食店様向け「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」
講演について
当事務所代表が会社様や、ご同業者の集まりに訪問し、ご依頼されたテーマ(一般的な課題)について原稿を作成し、講演するものです。
講演実績
日本経営開発協会様 御紹介
市川港開発協議会様 主催 研修
「マイナンバー通知開始!
今知りたいマイナンバー制度の傾向と対策」
【参加者様からのお声】
- 非常に分かりやすく、90分飽きさせることのない素晴らしいものだった。
- 非常に役に立ち、興味が持てる内容だった。
- 普段は講義に集中するのは難儀なのだが、話のスピード、声のトーン、間、どれを取っても感心するばかりだった。
- マイナンバーが今後いろいろな問題を引き起こす可能性があることがよくわかり、大変勉強になった。早期に確実な運用体制を社内に確立させなければと思った。
一般社団法人 港湾労働安定協会 様 主催
雇用管理者研修「職場のメンタルヘルスに関して(会社を守る職場のメンタルヘルス対策)」
【参加者様からのお声】
- メンタルヘルス対策は今後も重要になってくると思うので、このような研修会を増やして貰いたい。
- 社会保険労務士による内容を次回もお願いしたい。
- メンタルヘルス関係で初めて面白い(役に立つ)情報が聞けたと思います。
- 大変に良い研修ですので、これからも続けて貰えるとありがたいです。
- 中間管理職として守るべきというか、部下に対してどのような人事労務管理をすればよいのか、中小企業向けに別途講習会をやってほしいと思った。
- 株式会社LEC 様 主催
「介護雇用管理研修」業務委託登録講師 - 株式会社フィールドプランニング 様 主催
「派遣元・派遣先責任者講習」業務委託主任講師 - 神奈川韓国商工会議所様 主催
経営者セミナー「お役立ち助成金講座
(雇用の確保と5年ルールへの対応策)」 - 日本経営開発協会様 御紹介
株式会社根布工業様 主催
安全大会「入ってないと、どうなっちゃうの?社会保険のこわ~いお話」
泉文美 講師紹介ページ
研修について
当事務所代表が、会社様のご依頼に基づき、会社様の具体的な人事労務に関わる内容(個別事案)について、オーダーメイドのプログラムを作成し、社員の皆様に研修するものです。
研修のご依頼例
- 就業規則を変更したので、わかりやすい説明会を開いてほしい
- 給与規定を見直したので、従業員に説明をしてほしい
- 従業員向けの、接客マナー、敬語などのレッスン会をしてほしい
執筆のご依頼
雑誌・メルマガ、HPコラムなど、ご希望に沿ったテーマで記事を執筆いたします。
掲載履歴
HP記事執筆
ハッケン!リクナビ派遣に「働き改革!派遣社員が選べるふたつの雇用とは」と題する記事を執筆しました。
「近代中小企業」2月号
「近代中小企業」2月号に記事を執筆しました。
「元ハローワーク職員が教える!ハローワーク求人&助成金活用法」
「SR」 9月号
ハローワークを始め、社会保険事務所(現:年金事務所)、労働基準監督署でも勤務経験を持ち、「お役所の裏事情に詳しい社労士」として定評のある我がみなとみらい人事コンサルティング代表。
ハローワークでの勤務経験を買われ、日本法令様出版の「SR 9月号」に記事を執筆しました。
(第27号 2012年8月6日発売)