派遣元管理台帳の書き方ガイド|記載項目・保存期間・監査リスクとは
2025.12.05
派遣事業を運営していると、「派遣元管理台帳はどこまで書けばいいのか?」「記載項目が多すぎて混乱する」「監査で指摘されやすいポイントが知りたい」──そんな声を多く耳にします。
派遣元管理台帳は労働者派遣法で必須とされている重要な帳簿ですが、実務レベルでは“形だけ整えている”“項目の意味を十分理解しないまま記載している”といったケースが目立ちます。
しかし、台帳は単なる記録のための書類ではありません。
派遣社員の就業実態を正しく把握し、トラブルを未然に防ぐ「情報の土台」。
そして行政監査で必ずチェックされる“最重要書類”でもあります。
この記事では、社労士として派遣会社を多数サポートしてきた視点から、派遣元管理台帳の書き方、記載項目の意味、保存期間、監査で見られるポイントなどを、実務担当者にも分かりやすく解説します。
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●1. 派遣元管理台帳とは?目的と役割をわかりやすく整理
派遣元管理台帳は、派遣元事業主が「派遣労働者ごと」に作成する帳簿で、
派遣スタッフが“どこで・どのような条件で・どれくらい働いたか”を管理するために使われます。
台帳の主な目的は以下の3つです。
1. **派遣労働者の就労実態を明確化する**
2. **法令違反や条件不整合を防ぐための内部チェック資料とする**
3. **行政監査における確認資料とする**
特に3つ目が非常に重要で、台帳に不備があると行政指導や改善命令の対象となりやすくなります。
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●2. 法的根拠:労働者派遣法第23条が義務化
派遣元管理台帳は、労働者派遣法第23条によって作成が義務づけられています。
ここで押さえておきたいのは「短期派遣だから」「人数が少ないから」という免除は一切無い点です。
すべての派遣労働者について、個別に作成しなければなりません。
また、記載内容には細かいルールがあり、項目を省略することはできません。
行政監査が入った際も、まず最初にチェックされるのがこの台帳で、「記載漏れ」「更新漏れ」などが特に問題視されやすいポイントです。
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●3. 派遣元管理台帳に必要な記載項目(実務者向けに解説)
台帳には以下のような項目を必ず記載します。
### ▷基本的な記載項目
- 派遣労働者の氏名
- 派遣先の名称・所在地
- 派遣期間
- 派遣契約に基づく業務内容
- 派遣料金・賃金に関する情報
- 就業条件(勤務時間、休憩、休日など)
- 派遣先で受けた指揮命令の内容
- 教育訓練の実施状況
- 苦情処理に関する内容
実務では「とりあえず記入しておけばOK」と思われがちですが、実は1つひとつに意味があります。
【例】派遣期間の記載が曖昧だとどうなる?
監査では契約書・就業条件明示書・勤怠実績と照らし合わせてチェックされます。
たとえば、台帳は「8月1日~8月31日」なのに、実際の契約は9月末まで延長されている場合、
「更新漏れ」と判断され、改善指導に直結します。
【例】苦情処理の項目が空欄だと?
「苦情がなかったから」と空欄にしてしまう会社が多いのですが、正しくは
“苦情がなかったことを記録する”必要があります。
このように、項目ごとの意味を理解していないと監査時に指摘されやすくなるのです。
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●4. 台帳の保存期間は原則3年|電子化の注意点
派遣元管理台帳の保存期間は「作成日から3年間」です。
紙での保存はもちろん、電子データ管理も認められています。
しかし、電子化には注意点があります。
▷電子管理でよくあるNG例
1. **フォーマットが法令の必須項目を満たしていない**
2. **更新履歴が残らない仕組みになっている**
3. **担当者ごとに管理方法が異なり、統一できていない**
電子化は便利ですが、法令に合っていなければ逆にリスクが高まります。
社労士として支援していると、エクセルやクラウドで作られた台帳が項目不足で、後から修正に追われる企業がとても多いです。
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●5. 派遣会社がよく抱く誤解と実務リスク
以下のような誤解は特に多く、行政監査で指摘される原因になります。
❌誤解①:短期間の派遣なら台帳はいらない
→ 正しくは「期間の長さは関係なく必須」
❌誤解②:同じ派遣先なら複数人をまとめて1枚でOK
→ 人数に関係なく、**1人につき1枚**がルール
❌誤解③:契約書があるから台帳はいらない
→ 契約書は「派遣元↔派遣先の契約」、台帳は「派遣労働者の働いた記録」
目的がまったく異なるため、両方とも必要です。
これらの誤解が原因で「そもそも作っていない」「途中から作った」などになってしまうと、指導対象になりやすくなります。
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●6. 行政監査で特に見られるポイントとは?
行政監査で多くの派遣会社が指摘されるのは次の点です。
- 記載項目の不足
- 更新日がずれている(更新漏れ)
- 派遣先変更時に台帳を新しくしていない
- 契約書や勤務実績と内容が一致していない
- 苦情処理欄が空欄
監査官は「台帳が実態と一致しているか」を最も重視します。
社労士として現場をサポートするときも、台帳だけでなく、契約書・就業条件明示書・勤怠データの“三点セット”が一致しているか徹底して確認します。
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●7. 実務担当者が押さえるべき台帳運用のコツ
派遣元管理台帳は、作るだけでなく「運用すること」が大切です。
以下のようなフローを整えると、一気に管理が楽になります。
▷台帳運用が安定する仕組みの例
- 派遣先変更・条件変更時に更新する“明確な社内ルール”を作る
- 契約更新のたびに台帳を必ず見直す習慣をつける
- 契約書・就業条件明示書との整合性チェックを仕組み化
- 苦情処理や教育訓練の記録を“後回しにしない”
実務で最も多いミスは「記録の後回し」です。
台帳は“都度更新”が基本。後でまとめて…は絶対にNGです。
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●8. 社労士が見てきた「台帳運用がうまい会社」の特徴
支援の中で、台帳運用が上手な会社には共通点があります。
1. **記録・更新の担当者が明確に決まっている**
2. **契約変更があれば即座に台帳を更新している**
3. **電子フォーマットが統一されている**
4. **法令変更をキャッチアップできる仕組みがある**
5. **管理ルールが“担当者の感覚任せ”になっていない**
逆に、トラブルが多い会社は「誰が管理しているのかわからない」「担当変更で引き継ぎが途絶える」という状態がよくあります。
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●9. きちんと台帳を整えることが“会社の信頼”をつくる
派遣元管理台帳は義務書類ではありますが、実は“派遣会社の質”を映し出す鏡でもあります。
・台帳が整っている会社は、派遣先からの信頼が高まりやすい
・スタッフ対応もスムーズになり、苦情も減る
・監査対応のストレスが激減する
台帳は会社の評判を左右する重要な実務ツールなのです。
社労士として多くの現場を見てきましたが、
台帳管理が整っていない会社ほど、派遣先トラブル・労働条件不整合・監査指導が多く起こります。
逆に台帳管理がきちんとしている会社は、派遣先・スタッフともに安心感があり、結果として事業の安定度が高い傾向があります。
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●10. まとめ:台帳の書き方を理解し、運用力を高めれば監査にも強くなる
派遣元管理台帳の作成は派遣会社にとって絶対に避けて通れない業務。
しかし、正しく理解し、仕組みとして運用してしまえば、決して難しいものではありません。
**台帳のポイントまとめ**
- 派遣労働者ごとに必ず作成
- 記載項目は省略不可
- 保存期間は3年
- 電子化は可能だが法令に合ったフォーマットが必要
- 行政監査では必ずチェックされる
- 実態と一致していないと指導の対象に
台帳は「作れば終わりの書類」ではなく、
派遣会社の信頼と安定を支える“土台”です。
派遣事業の質を高めたい企業は、ぜひ一度、自社の台帳管理を見直してみてください。
必要に応じて専門家にチェックしてもらうことで、法令遵守の不安を大きく軽減することもできます。
この記事が、派遣元管理台帳を正しく理解し、より実務的に活用するための参考になれば幸いです。
ご相談の際は、当ホームページのお問合せ・相談フォームから、お気軽にお声がけください。
初回のご相談は無料です。
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セミナーについて
当事務所セミナー会場(27Fスカイラウンジ)で、当事務所が独自にテーマを設定し、お申し込み頂いた、複数の会社様にご参加頂くものです。
セミナー開催実績例
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- 介護事業者様向け「介護労働環境向上奨励金セミナー」 3回
- 新規採用をお考えの事業者様向け
「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」 - 飲食店様向け「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」
講演について
当事務所代表が会社様や、ご同業者の集まりに訪問し、ご依頼されたテーマ(一般的な課題)について原稿を作成し、講演するものです。
講演実績
日本経営開発協会様 御紹介
市川港開発協議会様 主催 研修
「マイナンバー通知開始!
今知りたいマイナンバー制度の傾向と対策」
【参加者様からのお声】
- 非常に分かりやすく、90分飽きさせることのない素晴らしいものだった。
- 非常に役に立ち、興味が持てる内容だった。
- 普段は講義に集中するのは難儀なのだが、話のスピード、声のトーン、間、どれを取っても感心するばかりだった。
- マイナンバーが今後いろいろな問題を引き起こす可能性があることがよくわかり、大変勉強になった。早期に確実な運用体制を社内に確立させなければと思った。
一般社団法人 港湾労働安定協会 様 主催
雇用管理者研修「職場のメンタルヘルスに関して(会社を守る職場のメンタルヘルス対策)」
【参加者様からのお声】
- メンタルヘルス対策は今後も重要になってくると思うので、このような研修会を増やして貰いたい。
- 社会保険労務士による内容を次回もお願いしたい。
- メンタルヘルス関係で初めて面白い(役に立つ)情報が聞けたと思います。
- 大変に良い研修ですので、これからも続けて貰えるとありがたいです。
- 中間管理職として守るべきというか、部下に対してどのような人事労務管理をすればよいのか、中小企業向けに別途講習会をやってほしいと思った。
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「介護雇用管理研修」業務委託登録講師 - 株式会社フィールドプランニング 様 主催
「派遣元・派遣先・職業紹介責任者講習」業務委託主任講師 - 神奈川韓国商工会議所様 主催
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株式会社根布工業様 主催
安全大会「入ってないと、どうなっちゃうの?社会保険のこわ~いお話」
泉文美 講師紹介ページ
研修について
当事務所代表が、会社様のご依頼に基づき、会社様の具体的な人事労務に関わる内容(個別事案)について、オーダーメイドのプログラムを作成し、社員の皆様に研修するものです。
研修のご依頼例
- 就業規則を変更したので、わかりやすい説明会を開いてほしい
- 給与規定を見直したので、従業員に説明をしてほしい
- 従業員向けの、接客マナー、敬語などのレッスン会をしてほしい
執筆のご依頼
雑誌・メルマガ、HPコラムなど、ご希望に沿ったテーマで記事を執筆いたします。
掲載履歴
HP記事執筆
ハッケン!リクナビ派遣に「働き改革!派遣社員が選べるふたつの雇用とは」と題する記事を執筆しました。
「近代中小企業」2月号
「近代中小企業」2月号に記事を執筆しました。
「元ハローワーク職員が教える!ハローワーク求人&助成金活用法」
「SR」 9月号
ハローワークを始め、社会保険事務所(現:年金事務所)、労働基準監督署でも勤務経験を持ち、「お役所の裏事情に詳しい社労士」として定評のある我がみなとみらい人事コンサルティング代表。
ハローワークでの勤務経験を買われ、日本法令様出版の「SR 9月号」に記事を執筆しました。
(第27号 2012年8月6日発売)


