時事ニュース
「海外療養費」とは? 2015.03.08
昨今、タレントの父親が有罪判決を受けたと
芸能ニュースで取り上げられていますが、
この詐欺に使われた「海外療養費」とは、
一体どのようなものでなのでしょうか?
正確には「療養費」とだけ言い、
健康保険法87条に定められています。
通常は、病院等にかかったとき、健康保険によって、
窓口で一部負担金を支払えば治療が受けられますが、
(通常は3割、高齢者や低所得者など、例外もあります)
交通事故等、事態が緊迫したとき、
柔道整復師の手当を受けたとき、
あるいは、海外で治療を受けたりして、
全額自費負担となったとき、所定の要件を満たせば、
支払った額から一部負担金を除いた額が
現金給付される、という制度です。
支給申請は会社の健康保険でしたら、会社を通して行います。
国民健康保険の場合は、住所地の市区町村に届出をします。
この制度を利用すれば、海外旅行で怪我や病気になって、
海外旅行保険に入っていなくても、
日本の窓口負担を超えた支払金額は還ってくるわけです。
ただし、認められる海外での治療には要件があり、
例えば、海外での美容整形手術などは、
国内と同じく、もちろん全額自己負担となります。
職場のバレンタインがセクハラ!? 2015.02.14
今日はバレンタインデーですね。
土日が休みで、昨日、職場で
義理チョコが配られた…という人もいるかもしれません。
この義理チョコ、職場で社員さん達が自主的に
イベントとして行っているのでしたら問題ありませんが、
例えば、上司が部下に強要すれば、セクハラ、パワハラに
該当する可能性があります。
また、女子社員がお金を出し合って男子社員全員に
同じチョコレートをあげるのなら問題ありませんが、
特定の人だけ、あげない、というのも、
また、人によってあげるものに差を付けるのも、
パワハラやセクハラになってしまいそうです。
更に、職場の習慣として、社員さんの意思とは関係なく、
女子社員から一定のお金を徴収して買い、男子社員に配るというのも、
労働基準法の賃金の支払いの観点からも問題になります。
「職場でのバレンタインは一切禁止、渡すなら個人的に仕事が終わってから、
会社の外でして」、としているところもあるようです。
たかが義理チョコ、されど義理チョコ。
職場での人間関係のトラブルに繋がらないように、ご注意を。
続・海外派遣の社員がテロリストに拉致されたら 2015.02.13
例えば、海外で仕事をしている最中(業務遂行性有り)に、
「その日系企業だから」という理由で会社がテロの標的にされたり、
あるいは「その日系企業の社員だから」誘拐された場合、
業務起因性もあるとみなされ、労災保険の給付対象となります。
海外で仕事をしている最中であっても、
無差別テロによるもの、
あるいは「とにかく日本人だから」という理由で襲われた場合、
業務遂行性はあっても、業務起因性が認められず、
つまり、海外旅行者が現地で被害に遭ったのと同じと
考えられ、労災保険の給付対象とはなりません。
また、海外駐在中であっても、休日にプライベートで外出して、
襲われた場合、それは業務遂行性も業務起因性も認められませんから、
労災保険の給付対象とはなりません。
ただ、社会情勢や世論の動向も鑑み、
どこまで「業務起因性」を認めるかは、個別の事情によって
判断される傾向にあります。
海外派遣の社員がテロリストに拉致されたら 2015.02.12
海外派遣中の社員が、現地でテロリストに拉致され、
最悪の結果となって殺害されてしまった場合、
労災補償の対象となるのでしょうか?
これは、そのときの事情によって異なります。
まず大前提として、予め派遣にあたり、労災保険の
海外派遣者の特別加入をしていなければなりません。
労災補償の対象になるためには、第一に、
その災害が仕事が原因であることが必要です。
これを「業務起因性」と言います。
更に、その災害が仕事が行われている最中に
発生したものであることが必要です。
これを「業務遂行性」と言い、労災補償の対象となるためには、
この両方を満たしていなければなりません。
すなわち、仕事中に起こった災害であっても、
それが仕事が原因で無いならば、
業務遂行性はあっても、業務起因性が否定され、
労災補償の対象となりません。
(次回に続く)
イスラム国のニュースに社労士として思うこと 2015.02.07
思えば、2015年初めの記事となってしまいました。
今年は記事の投稿頻度をアップさせて行こうと思います。
本年もみなとみらい人事コンサルティングをよろしくお願い致します。
先月末から、ニュースはイスラム国関連一色と言った感じです。
イスラム国の声明を受け、中東に社員を派遣している会社が
会見している様子も報道されていました。
大変傷ましいニュースですが、社労士としては、
以下のことについて考えずにはいられません。
実際、海外で仕事をしている社員がテロリストに襲われ
死亡した場合、労災の対象となるのでしょうか?
(今回の事件については、事業主本人と、
フリーのジャーナリストのため、そもそも労災保険は適用外です。)
続きはまた次回。
伝染病対策について その2 2014.11.28
前回の記事から遅くなってしまいました。
デング熱、エボラ熱、あるいはノロウィルスや
これから流行が懸念されるインフルエンザなど、
いわゆる「感染症」について、もし従業員の方がかかってしまった場合の
(仕事が原因では無く、社員さんの私生活等が原因)
欠勤はどのように考えたらいいのでしょうか。
まず、本人が有給を希望した場合、有給の取得理由は原則不問ですから、
(別の場所での就業禁止など、就業規則に定められている場合を除く)
そのように処理します。
社員さんに有給がない場合、本人の体調不良による欠勤ならば、
一般的には無給でも構わないのですが、
このような「感染症」の場合、二次感染拡大を防ぐため、
本人が出社すると言っても、会社は出社停止命令を出さなければなりません。
更にこの場合、業務命令による欠勤となり、休業手当の支給対象となりますので
注意が必要です。
みなとみらい人事コンサルティングは佐藤琢磨ドライバーを応援します! 2014.09.13
本日、北京で電気自動車によるフォーミュラレース、
フォーミュラEが開催されます。
電気自動車による、全レース市街地開催という初のレースですが、
もう一つ、新しい試みとして
「ファンブースト」が導入されています。
フォーミュラE公式サイトからファンが応援するドライバーに投票し、
最も多くの投票を集めた上位3人が、一時的に急加速できるというシステムです。
本日の北京レースでは、日本時間16時まで投票が可能です。
当みなとみらい人事コンサルティングは、
鈴木亜久里氏率いる、「アムリンアグリ」所属の、
日本人ドライバー、佐藤琢磨選手を応援します!
デング熱対策について その1 2014.09.08
デング熱に関する報道が連日されています。
正しい情報に基づいて、適切に対応が必要なのは言うまでもありません。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/dengue_fever_qa.html
このコラムでは、社労士としての立場から、
「従業員がデング熱になった場合の対処法は?
会社の責任は問われるのか?」についてお話しします。
まず、一般的な会社で、従業員の方がデング熱になった場合、
それが業務によるものか、いわゆる労災になるのかは
極めて難しいでしょう。蚊はどこでも飛んでいますし、
仕事をしている最中に、仕事が原因で刺されて発症したと
立証するのはほぼ不可能だからです。
ただし、ニュースでも殺虫剤散布の様子が報道されていましたが、
害虫駆除業務、公園での除草作業や掃除、など、
仕事として、蚊に刺される可能性が極めて高い業務に
従事していた方が発症した場合、
労災と判断される可能性があります。
このような業態の会社さんは、虫除けに効果的な作業服や、
除虫スプレーの支給など、従業員の衛生環境に配慮すること、
また、就業日時の記録を詳細に取ることが大切です。
発症日時等から、いつごろどこで、蚊に刺されたかを
推測するのに医療機関等に情報提供する他、
感染場所と日時が推定されたとき、それが仕事中で無かったのならば、
プライベート中に蚊に刺されたこととなり、
会社の責任では無いと立証できることになります。
盲導犬のニュースについて 2014.09.02
盲導犬が何者かに刺されたというニュースが
報道されています。
この事件は傷ましく、あってはならないことで、
一刻も早い犯人の逮捕が望まれることは言うまでもありません。
これを機に、盲導犬について多くの報道がされ、
盲導犬について正しい理解が深まることを願っています。
私も社労士として、障害を持った方と関わる立場です。
一定の規模にある会社は定められた割合以上の
障害者を雇用することが義務づけられていますし、
障害者を一定期間以上雇用した場合に支給される助成金制度もあります。
一定の障害を持った場合には、障害年金が支給されます。
今は私も健常者と言われる立場ですが、
病気、怪我、事故、災害などで、いつ障害者になってもおかしくないのです。
雇う側も、雇われる側も、全ての人が、他人事ではなく、
自分のこととして、考えて頂きたいと願っています。
横浜市長、再選! 2013.08.28
先日、25日に行われた市長選挙により、
現職の林文子氏が横浜市長に再選されました。
前回の記事で懸念されていたとおり、投票率は30%を下回ってしまいました。
有力な対抗馬がいなかったこともあり、大方、
自分が投票に行かなくても結果は変わらないという思いがあったのかも
しれませんが…。
いずれにせよ、得票率80%以上で再選された林市長、
今後の市政運営にも期待したいところです。
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「予め料金が分かっているので、安心して申し込めます」
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などなど、多くのお客様に喜ばれております。
セミナーについて
当事務所セミナー会場(27Fスカイラウンジ)で、当事務所が独自にテーマを設定し、お申し込み頂いた、複数の会社様にご参加頂くものです。
セミナー開催実績例
- 介護事業者様向け「改正介護保険法セミナー」
- 介護事業者様向け「介護労働環境向上奨励金セミナー」 3回
- 新規採用をお考えの事業者様向け
「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」 - 飲食店様向け「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」
講演について
当事務所代表が会社様や、ご同業者の集まりに訪問し、ご依頼されたテーマ(一般的な課題)について原稿を作成し、講演するものです。
講演実績
日本経営開発協会様 御紹介
市川港開発協議会様 主催 研修
「マイナンバー通知開始!
今知りたいマイナンバー制度の傾向と対策」
【参加者様からのお声】
- 非常に分かりやすく、90分飽きさせることのない素晴らしいものだった。
- 非常に役に立ち、興味が持てる内容だった。
- 普段は講義に集中するのは難儀なのだが、話のスピード、声のトーン、間、どれを取っても感心するばかりだった。
- マイナンバーが今後いろいろな問題を引き起こす可能性があることがよくわかり、大変勉強になった。早期に確実な運用体制を社内に確立させなければと思った。
一般社団法人 港湾労働安定協会 様 主催
雇用管理者研修「職場のメンタルヘルスに関して(会社を守る職場のメンタルヘルス対策)」
【参加者様からのお声】
- メンタルヘルス対策は今後も重要になってくると思うので、このような研修会を増やして貰いたい。
- 社会保険労務士による内容を次回もお願いしたい。
- メンタルヘルス関係で初めて面白い(役に立つ)情報が聞けたと思います。
- 大変に良い研修ですので、これからも続けて貰えるとありがたいです。
- 中間管理職として守るべきというか、部下に対してどのような人事労務管理をすればよいのか、中小企業向けに別途講習会をやってほしいと思った。
- 株式会社LEC 様 主催
「介護雇用管理研修」業務委託登録講師 - 株式会社フィールドプランニング 様 主催
「派遣元・派遣先責任者講習」業務委託主任講師 - 神奈川韓国商工会議所様 主催
経営者セミナー「お役立ち助成金講座
(雇用の確保と5年ルールへの対応策)」 - 日本経営開発協会様 御紹介
株式会社根布工業様 主催
安全大会「入ってないと、どうなっちゃうの?社会保険のこわ~いお話」
泉文美 講師紹介ページ
研修について
当事務所代表が、会社様のご依頼に基づき、会社様の具体的な人事労務に関わる内容(個別事案)について、オーダーメイドのプログラムを作成し、社員の皆様に研修するものです。
研修のご依頼例
- 就業規則を変更したので、わかりやすい説明会を開いてほしい
- 給与規定を見直したので、従業員に説明をしてほしい
- 従業員向けの、接客マナー、敬語などのレッスン会をしてほしい
執筆のご依頼
雑誌・メルマガ、HPコラムなど、ご希望に沿ったテーマで記事を執筆いたします。
掲載履歴
HP記事執筆
ハッケン!リクナビ派遣に「働き改革!派遣社員が選べるふたつの雇用とは」と題する記事を執筆しました。
「近代中小企業」2月号
「近代中小企業」2月号に記事を執筆しました。
「元ハローワーク職員が教える!ハローワーク求人&助成金活用法」
「SR」 9月号
ハローワークを始め、社会保険事務所(現:年金事務所)、労働基準監督署でも勤務経験を持ち、「お役所の裏事情に詳しい社労士」として定評のある我がみなとみらい人事コンサルティング代表。
ハローワークでの勤務経験を買われ、日本法令様出版の「SR 9月号」に記事を執筆しました。
(第27号 2012年8月6日発売)